同性に対して無理矢理に口腔性交したとして、強制性交等罪で逮捕された事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。
事例(実際に起こった事件を参考にしています)
大阪市住之江区の学習塾で講師をしているAさん(男性)は、主に中学生の授業を受け持っています。
Aさんは、同性の若年層に性的な興味があります。
そんな中、Aさんは、授業後に教室で一人で自習している男子生徒に声をかけ、言葉巧みにトイレに連れて行ってそこで、自分の性器を男子生徒の口に入れるなどわいせつな行為をしていました。
男子生徒にはテスト問題を教えるなどして口止めをしていたのですが、ある日、一人の男子生徒が親に相談したことがきっかけで、大阪府住之江警察署が捜査に乗り出し、Aさんは強制性交等罪で逮捕されました。
強制性交等罪
今から約5年前の平成29年に刑法が改正された際に、強制性交等罪(それまでは「強姦罪」)が大きく変わりました。
刑法177条(強制性交等罪)
13歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いて性交、肛門性交又は口腔性交(以下「性交等」という。)をした者は、強制性交等の罪とし、5年以上の有期懲役に処する。
13歳未満の者に対し、性交等をした者も、同様とする。
それまでの強姦罪は、被害者が女性に限定されており、行為も性交渉に限定されていましたが、5年前に強制性交等罪が新設されてからは、被害者が男性でも成立し、肛門性交又は口腔性交も強制性交等罪の処罰の対象となりました。
今回の事件、被害者の男子生徒が13歳未満だった場合は、暴行や脅迫を持ちてなくても口腔性交しただけで、強制性交等罪が成立します。
もし男子生徒が13歳以上だった場合、口腔性交に及ぶ手段として暴行や脅迫が必要となってきますが、講師と生徒といった関係性や、行為が、二人きりのトイレで行われたことなどを考慮すると、客観的に見て軽い暴行や脅迫行為であっても、被害者の抵抗を抑圧する程度であると認められる可能性が高いでしょう。
強制性交等罪の弁護活動
強制性交等罪は性犯罪の中でも厳しく処罰される犯罪行為です。
起訴された場合は初犯であっても実刑判決が言い渡される可能性が非常に高いです。
そのため、起訴されるまでに被害者の親御さんと示談することが必至となりますので、こういった事件でご家族が逮捕された場合は、すぐにでも弁護士を選任した方がよいでしょう。
弁護士の派遣は
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部では、こういった刑事事件の弁護活動を専門にしている法律事務所です。
ご家族が、強制性交等罪で警察に逮捕されてしまった方は
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