同僚のお金を盗んでしまった事件で、あなたの犯行だと、警察に発覚する前にできることは?弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。
参考事件
会社員のAさんは、会社の更衣室においてあった同僚の財布から現金を抜き取ってしまいました。
同僚がこの被害を、大阪府住吉警察署に訴えたらしく、犯行から数日して、警察官が職場を訪ねてきて、防犯カメラを映像を確認したり、社員から事情聴取する等を行いました。
Aさんも、警察から事情聴取を受けましたが、適当にごまかしたので、警察はまだAさんの犯行だと気付いていないようです。
ただAさんは、このまま警察の捜査が続くと自分の犯行だと発覚してしまうのではないかと不安です。(フィクションです。)
このようなケースで、Aさんが、自分の犯行だと警察に発覚する前にできることはあるのでしょうか?弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。
何の罪に問われるの?
人の物を盗むと窃盗罪となります。
窃盗罪の法定刑は、10年以下の懲役または50万円以下の罰金ですので、起訴されて有罪が確定した場合は、この法定刑内の刑事罰が科せられることになります。
実際にどのような刑事罰が科せられるのかは、事件の内容だけでなく、反省の程度や、被害者への対応、そして前科前歴など、様々なことを総合的に判断されて決定します。
手続きが終わるまでに、被害者に対して謝罪や弁償を行っていれば、不起訴処分となって何も刑事罰が科せられない場合もあります。
今できることは?
すでに警察沙汰になって警察が捜査を開始しているが、まだ自分の犯行だとは発覚していない場合に、何ができるのか?
まず最初に、警察などに自らの犯行を自白するのか、警察があなたの犯行だと特定するまで様子をみるのかを決めなければいけません。
今回の場合だと、自ら自白すれば自首と認定される可能性が高く、その場合は、最終的に科せられる刑事罰が軽減されるというメリットがありますが、逆に、自ら犯行を自供するわけですから、その後はあなたが被疑者として、刑事手続きが粛々と進められることになります。
逆に、後者を選択すればあなたの犯行だと発覚しないまま警察の捜査が終了する可能性があります。つまり、あなたが何も刑事罰に問われることがないというメリットがありますが、優秀な日本の警察の捜査能力を甘く見るのは非常に危険ではあります。
前者に比べると逮捕のリスクも高くなるでしょうし、厳しい刑事罰が科せられる可能性もあります。
今できることは、あなたがこの後どうするかを判断するために、刑事事件に強い弁護士に相談することでしょう。
そして、あなたが今後の手続きで後悔しないために、何をするべきかよく考える必要があります。
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