公園で大麻使用 麻薬取締法違反で逮捕

大阪府守口市で、公園内において大麻を使用したとして逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。

事例

大阪府守口市内の公園で、夜間に不審な煙をあげていたAさんを見かけた近隣住民が「何かを吸っているようで、臭いがする」と守口警察署に通報しました。
駆けつけた守口警察署の警察官がその人物に職務質問を行ったところ、挙動不審で目が充血しており、ろれつも回っていない様子が見られたため、薬物の使用が疑われました。
警察官が任意の同行を求め、警察署にて簡易鑑定を行った結果、尿から大麻の陽性反応が検出されました。
また、事情聴取において、その人物は「知人にもらったジョイントを吸った」と話したことから、守口警察署はAさんを逮捕しました。
現在、警察は入手経路や共犯者の有無についても調べを進めているということです。
(事例はフィクションです。)

大麻の「使用」と近年の法改正

2024年12月12日の法改正以前、大麻に関する規制は大麻取締法によって行われていました。
この法律では、大麻の所持・譲渡・譲受・栽培が禁止されていましたが、「使用」そのものを禁止する規定はありませんでした。
つまり、大麻の成分が尿検査で検出されても、使用行為自体を理由に逮捕・起訴されることはなかったのです。

2024年12月12日の法改正により、大麻の規制体系は大きく変わりました。
大麻取締法は「大麻草の栽培の規制に関する法律」となり、栽培に関する規制を主に担当し、
大麻の所持・譲受・譲渡・使用は「麻薬及び向精神薬取締法(麻薬取締法)」の適用を受けることになりました。
この改正により、大麻は麻薬取締法上の「麻薬」に分類され、使用も厳しく処罰されるようになりました。
改正後は、大麻の使用・所持・譲り受け・譲り渡しに7年以下の懲役が法定刑として定められています。
また、営利目的でこれらの法律に違反した場合は、更に重い刑罰が科される可能性があります。

今回の事例では、Aさんに大麻の使用が認められ、麻薬取締法違反で有罪となる可能性があるといえます。

薬物事件で弁護士に相談するメリット

大麻の使用で逮捕された場合、長期間の身体拘束のリスクがあります。
また、薬物事件では証拠隠滅の恐れがあるとされ、勾留が認められやすい傾向があります。
できるだけ早く弁護士に相談し、適切な弁護活動を受けることで、早期の身柄解放を実現できる可能性があります。
その他にも、捜査の適法性や故意などについて争い不起訴処分や無罪判決を目指す弁護活動、麻薬取締法違反に争いがない場合でも減刑・執行猶予付き判決を求める情状弁護など、弁護士による弁護活動は多岐にわたります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門に扱う法律事務所です。
麻薬取締法違反をはじめとする薬物事件の弁護実績も豊富で、迅速な対応を提供しております。
当事務所では、24時間対応のフリーダイヤルをご用意しており、初回無料相談を受け付けていおります。
逮捕されている方のもとへ、弁護士が直接接見に伺う初回接見サービスもございます。
フリーダイヤル:0120-631-881(24時間対応)
大麻やその他薬物に関する事件でお困りの方・そのご家族の方は、ぜひ当事務所へご相談ください。

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