公園で下半身を露出した場合に逮捕されるかについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。
参考事件
会社員のAさんは仕事でたまったストレスを発散するために、深夜の人気のない公園で全裸になったり、下半身を露出したりする行為を、3か月ほど前から大阪市浪速区内の公園で何度かしました。
ある日の昼間、Aさんは、以前自分が下半身を露出したことのある公園の前を通りかかったところ、その公園に監視カメラが設置されていることに気付いたのです。
Aさんは自分の露出行為も監視カメラに写っているのではないかと思い、警察に逮捕されるのではないかと不安でなりません。
(フィクションです。)
露出行為は何罪?
Aさんの行為は刑法で規定されている公然わいせつ罪に当たります。
全裸になったり、下半身を露出する行為は、公然わいせつ罪でいうところの「わいせつ行為」に該当します。
深夜の公園で目撃者がいなくても公然わいせつ罪に抵触するのかということに疑問がある方もいるかもしれませんが、公然わいせつ罪の成立に、目撃者の有無は関係ありません。
わいせつ行為を行った場所に公然性があれば、実際に目撃者がいなくても公然わいせつ罪は成立します。
公然性のある場所とは、不特定又は多数の人が存在する可能性のある場所を意味します。
Aさんが露出行為を行った公園が、そういった場所に該当することは議論の余地はないでしょう。
ちなみに、同じような性的志向を持つ人たちが集まって、そういった人たちしかいない室内でわいせつ行為を行った場合でも、公然わいせつ罪でいうところの、公然性が認められる可能性が高いでしょう。
実際に、室内に、複数組のカップルが集まって性行為を行っていたパーティーが警察に摘発された時には、公然わいせつ罪で逮捕された人もいました。
逮捕されるの?
Aさんのような、露出行為で警察に逮捕された事件をみてみると、露出行為しているところ現行犯逮捕されたり、同じ場所で繰り返し何度も露出行為を行っている場合は後日逮捕されるケースが多いようです。
今回場合、逮捕されるかの1つのポイントはAさんの露出行為の目撃者がいるかどうかでしょう。
もし目撃者が存在して、その人が警察に届け出ていた場合、警察は、防犯カメラ映像を証拠として逮捕状を請求する可能性があります。
まずは弁護士に相談を
Aさんのように、何か犯罪行為を犯してしまい、警察に逮捕されるか不安だという方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部の無料法律相談をご利用ください。
一人で悩み不安な日常を過ごすのであれば、専門の弁護士に相談して、その不安を少しでも和らげることをお勧めします。
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