児童ポルノを所持していることを、警察に自首すべきなのかを、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部支部が解説します。
参考事件
Aさんは、闇サイトなどから女子児童の裸が描写された画像を購入する等により、大量の児童ポルノを所持していました。
児童ポルノを所持していたとして摘発されたというニュースを見たAさんは、自分も逮捕されるかと不安になり、自首するかどうかを弁護士ん相談することにしました。
(フィクションです。)
~前回からの続き~
自首のメリットとデメリット
メリット
・有罪判決を受ける場合において、刑が減軽される可能性があること
・自ら犯罪事実を申告したことが評価され、逮捕される可能性を低減させることができること
といったメリットが存在します。
身元引受人を用意し、その上申書も提出すれば、逮捕回避の手段としてより効果的です。
デメリット
自首をすることにより、確実に被疑者になってしまうことがあげられます。
Aさんが自首をしなければ事件化しなかった、という場合であっても、自首をすることにより、事件化してしまうということです。
自首をする場合には、あらかじめ弁護士と相談し、覚悟を決めて行う必要があるでしょう。
自首が成立する要件
自首のタイミングによっては、自首が成立しない場合もあります。
自首の成立要件として
・自発的に自己の犯罪事実を申告すること
・自己の訴追を含む処分を求めること
・捜査機関に対する申告であること
・捜査機関に発覚する前の申告であること
が必要です。
これらを満たさない場合は、自首とならず「出頭」扱いとなります。
まずは弁護士に相談を
事前に弁護士と相談すれば、「自首」に該当するか否かのアドバイスを受けることができます。
ただし、出頭扱いとなってしまっても、自ら犯罪事実を申告したことが評価される余地はありますので、自己判断で自首をするのではなく、事前に弁護士と相談するのが良いでしょう。
自首をする際には、逮捕される可能性に備えて、弁護人を選任しておくのがよいでしょう。
法律相談について
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部は、刑事事件・少年事件を専門とする法律事務所です。
児童ポルノ所持事件について、自首を検討している方は、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部にご相談ください。