傷害致死容疑で逮捕された事件を参考に、正当防衛の主張が認められるかについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。~①~
参考事件
会社員のAさんは、大阪の難波で行われた飲み会の席で同僚のVさんと口論になってしまいました。
そこでVさんに殴られそうになったので、AさんはとっさにVさんを突き飛ばしたところ、Vさんはその時に机に頭を強く打ち付けてしまいました。
Aさんはすぐに救急車を呼び、Vさんは病院へ運ばれましたが、次の日、Vさんは意識を取り戻すことなく脳挫傷により死亡しました。
Aさんは大阪府南警察署の警察官に傷害致死容疑で逮捕されることとなりました。
(フィクションです)
傷害致死罪
刑法第205条
「身体を傷害し、よって人を死亡させた者は3年以上の有期懲役に処する」
今回のケースでは、AさんはVさんを突き飛ばして転倒させ、その結果、Vさんを死亡させています。
傷害の故意には傷害結果発生の認識や、予見は不要で、暴行の故意で足りるとされていますので、AさんがVさんを突き飛ばすという暴行行為を認識していれば、傷害の故意まで認められることとなり、その結果Vさんが死亡すれば傷害致死罪が成立することになります。
また、Vさんを殺すつもりで突き飛ばしたのであれば、状況によっては殺人罪となってしまう可能性もありますが、今回のAさんはそうではないようです。
なお、反対に暴行の故意も否定された場合は過失致死罪となることもあります。
刑法第210条過失致死
「過失により人を死亡させた者は、50万円以下の罰金に処する」
傷害致死容疑の弁護活動は
傷害致死罪は、人を死に至らしめるという点では殺人罪と同じです。
そのため警察の取調べにおいては、殺意(故意)を否認してきちんと答えなければいけません。
誤った解釈をされて必要以上の刑罰を受けることがないように、警察の取調べ段階から刑事事件に強い弁護士のアドバイスを受けることをお勧めします。
ご家族、ご友人が傷害致死罪で逮捕されてしまった方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が提供している 初回接見サービス をご利用ください。
明日のコラムに続く

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