人数を偽ってホテルに宿泊した男が詐欺罪で大阪府警に逮捕された事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。
事件の概要(5月20日に配信された毎日新聞NEWSから抜粋)
今月20日、大阪府南警察署は、人数を偽ってホテルに宿泊したとして、詐欺罪の容疑で23歳の男を逮捕しました。
警察の発表によりますと、逮捕された男は、4月25日の夜、大阪市中央区のビジネスホテルに、2人分の宿泊料金しか支払っていないのに、5人で宿泊したとされる逮捕容疑で逮捕され、その事実を認めているようです。
この程度の詐欺事件で、なぜ警察が容疑者の男を逮捕にまで踏み切ったのか、またどうしてここまで大々的に報道されているのかについて疑問を持っている方も多いかと思います。
どうやら大阪府警は、大阪ミナミの観光スポットとして有名なグリコの看板下に、居場所がない不特定多数の若者らがたむろしていることに対して、こういった若者が犯罪に巻き込まれるおそれがあると警戒を強めているようで、こういった警戒活動の中で今回の事件が発覚し、逮捕に踏み切ったと思われます。
人数を偽ってホテルに宿泊すると
人数を偽ってホテルに宿泊すると、報道にあるように「詐欺罪」に当たるでしょう。
詐欺罪は刑法第246条に規定されている法律で
①人から金品を騙し取る(1項詐欺)
②人を騙して利益を得る(2項詐欺)
の2種類がありますが、今回の事件では、ホテルの従業員を騙して5人が宿泊する利益を得たと解すれば2項詐欺が適用されたのではないでしょうか。
詐欺罪の量刑
詐欺罪の法定刑は「10年以下の懲役」です。
起訴されて有罪が確定すればこの法定刑内の刑事罰が科せられることになりますが、実際にどういった刑事罰が科せられるのかは被害金品に左右されます。
詐欺事件の刑事裁判では、被害者への賠償等がなされていない場合、一般的に被害金品が100万円を超えた時に実刑判決になる可能性が高いようです。
そのことを考えると、今回の事件で逮捕された男が起訴されて有罪となったとしても、執行猶予付きの判決となるでしょう。
詐欺事件に強い弁護士
詐欺事件は非常に複雑で、その弁護活動には豊富な経験と知識を要します。
このコラムをご覧の方で詐欺事件にお困りの方がいらっしゃいましたら、是非一度、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部の無料法律相談をご利用ください。
無料法律相談や初回接見サービスのご予約は
フリーダイヤル 0120-631-881(24時間、年中無休)
にて承っております。
なお詐欺事件で警察等に逮捕されてしまった方に弁護士を派遣する初回接見サービスについては、⇒⇒こちらをクリック