交野市の強制性交等致傷事件 落としたスマホから容疑者逮捕へ
落としたスマホから容疑者が逮捕された交野市の強制性交等致傷事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。
事件概要(5月25日配信の毎日新聞NEWSを参考にしています。)
大阪府交野警察署は、昨年12月下旬、大阪府交野市の公園に女性を無理矢理連れ込み、性的暴行を加えた上に女性に怪我をさせたとして、30代の男を強制性交等致傷とわいせつ略取の疑いで逮捕したことを発表しました。
報道によりますと、逮捕された男は、大阪府交野市の路上において、徒歩で帰宅していた20代の女性を、後ろから目と口を両手で塞ぎ「騒ぐな、殺すぞ」と脅迫して、数十メートル先の公園に無理矢理連れ込んだようです。
そして公園において、女性の体を触るなどのわいせつな行為に及び、女性の膝などに傷害を負わせたとのことです。
女性から被害申告を受けて捜査していた警察官は、現場付近に落ちている容疑者のスマホを発見し、容疑者の特定に至ったとの事で、逮捕された男は事件後、警察の捜査をおそれて北海道に移り住んでいたようです。
強制性交等致傷罪
逮捕容疑の一つである、強制性交等致傷罪について解説します。
強制性交等致傷罪とは、強制性交等若しくはその未遂を犯し相手に傷害を負わせた場合に成立する犯罪です。
刑法では第181条2項に、強制性交等致死傷罪として規定されており、その法定刑は「無期又は6年以上の懲役」と非常に厳しいものです。
報道によると今回の事件は性交までには至っていないようなので、強制性交等罪については未遂になりますが、被害者の女性が怪我をしたことによって強制性交等致傷罪については既遂となる点に注意しなければいけません。
わいせつ目的略取罪
わいせつ行為に及ぶことを目的に被害者を連れ去れば、わいせつ目的略取罪となります。
今回の事件では、強制性交等に及ぶ目的で、被害者の女性を無理矢理公園に連れ込んだ行為がわいせつ目的略取罪に抵触するでしょう。
わいせつ目的略取罪は、刑法第225条に、その他の略取誘拐罪と共に規定されており、法定刑は「1年以上10年以下の懲役」です。
起訴されると
このまま強制性交等致傷罪とわいせつ目的略取罪で起訴された場合は、裁判員裁判で争われることになります。
被害者の傷害が軽傷であったことが考慮されたとしても、罪名だけみると非常に厳しい判決が予想され、有罪と認定されれば長期実刑となる可能性も十分に考えられるでしょう。
そのため逮捕事実を認めている場合は、起訴されるまでの間に被害者と示談を締結させて不起訴を目指す弁護活動が推進されるでしょう。
交野市の性犯罪に強い弁護士
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