不正経理で会社の金を着服 業務上横領罪で逮捕

吹田市で、経理担当のAさんが不正経理によって会社の金を着服し、業務上横領罪で逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。

参考事件

吹田市にある中堅企業で働く会社員のAさんは、経理部門のトップという立場で業務にあたっていました。
Aさんは、毎月の経理処理において、会社の資金から数百万円を不正に自分の口座に振り込んでいました。
数ヶ月にわたってこれを繰り返し、合計で200万円ほど不正に自分の口座に振り込みました。
しかし、その後、会社の定期監査で経理処理に不審な点が見つかりAさんの横領が発覚しました。
監査の担当者は証拠を突き止め、吹田警察署に相談しているようです。
(フィクションです。)

単純横領罪・業務上横領罪

単純横領罪は刑法252条に、業務上横領罪は刑法253条に規定されています。
単純横領罪は、委託信任関係に基づいて占有している他人の財物を領得した場合に成立する犯罪で、業務上横領罪は業務上他人の財物を占有していた場合に成立する犯罪です。
今回の事例では、Aさんは会社から経理部門のトップという立場を与えられていることから、委託信任関係は認められ、また、会社の業務である経理作業において不正を働いたので、「業務上」であったことも免れないでしょう。

業務上横領罪の法定刑

単純横領罪は5年以下の拘禁刑、業務上横領罪の法定刑は10年以下の拘禁刑が法定刑として定められています。
占有が業務上のものである場合には被害額が大きいなどの理由から、業務上横領罪は単純横領罪より重い法定刑が定められています。
横領罪の法定刑に罰金刑はなく、場合によっては執行猶予がつかず実刑の判決が下ることもあります。

横領事件の弁護活動

実際に横領事件を起こしてしまった際の弁護活動としては、被害弁償・被害者との示談交渉が急務となります。
被害者と示談交渉を進めることで、警察介入前の事件解決、不起訴や刑の軽減を図ることができます。
横領事件では、初犯であっても実刑判決が下る可能性があるため、専門の弁護士を付けて、早期に対応することが望ましいです。

逮捕されてしまったら

逮捕されてしまいますと、勾留までの間は、基本的にご家族の方は面会できません。
また、勾留の際に接見禁止処分が下されてしまい、ご家族の方であっても面会できない状態が続くこともあります。
逮捕後から勾留までの間であっても、接見等禁止決定が付されている場合であっても、弁護士であれば接見することができます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部では、逮捕されている方のもとへ弁護士を派遣する初回接見というサービスを行っております。
初回接見はお電話で受け付けており、最短で即日に弁護士を派遣します。
派遣された弁護士は、逮捕されている方とお話しをし、今後の見通しや取り調べのアドバイスをお伝えします。また、ご家族にもその状況をご報告させていただきます。

刑事に強い弁護士事務所

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部は刑事事件・少年事件を専門に扱っており、刑事事件に強い弁護士が無料法律相談・初回接見を行っております。
無料法律相談・初回接見のご予約はフリーダイヤル0120-631-881にて24時間受け付けております。
吹田市の横領事件、その他刑事事件でお困りの方、そのご家族等の方はぜひ一度フリーダイヤル0120-631-881までお電話ください。

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