万博会場で土下座を強要!刑事事件に発展するの?

今月から大阪で開催されている万博については、開幕から多くの来場者で賑わっているようですが、先日、この万博会場で起こった出来事が世間を騒がせています。
万博会場において来場者とみられる男性に対して警備員が土下座をしている映像が拡散されたのです。
多くの著名人や弁護士が、この出来事にコメントしていますが、本日のコラムでは、土下座をさせるという行為を、刑事事件の目線から、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。

カスハラ

まず、今回の映像を見て一番に思いついたのが典型的なカスハラ行為だということです。
カスハラとは、カスタマーハラスメントの略で、顧客等からの暴行、脅迫、ひどい暴言、不当な要求等の著しい迷惑行為を意味します。
セクハラに始まり、パワハラ、アルハラなど、近年様々なハラスメント行為が話題となりますが、カスハラはいま最も社会問題となりつつあるハラスメントの一つで、企業等ではその対策に取り組んでいるといいます。
今回、万博会場での出来事で、土下座の前にどのようなことがあったのかは分かりませんが、どういった経緯があったにせよ、男性が警備員に土下座をするように申し向けているとすれば、それはカスハラ行為と考えられます。

刑事事件に発展する可能性は?

カスハラ行為が全て刑事事件に発展するわけではありませんが、今回の件は刑事事件に発展する可能性はあるでしょう。
まず何の罪に当たるのかについてですが、可能性が高いのは「強要罪」です。
強要罪は、刑法第223条に規定されている法律で、その内容は「暴行や脅迫を用いて、人に義務のないことを行わせたり、権利の行使を妨害したりする」ことによって成立する犯罪です。
法定刑は3年以下の懲役です。
どんな理由があろうと、土下座は強要罪でいうところの、義務のないことに該当するので、今回の件で強要罪が成立するかどうかは、警備員が土下座をする前に男性から何を言われたのか、何をされたのかによるでしょう。
拡散されている画像を見る限りでは暴行行為は確認できませんが、男性が憤慨しているようですので、脅迫的な文言を口にしていれば強要罪が適用されて刑事事件となってもおかしくありません。

まずは弁護士に相談を

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部では刑事事件に関するご相談を初回無料で受け付けております。
まだ刑事事件化されていないけども、自分の行為が犯罪になるのでは・・・刑事事件化される前に穏便に済ませたいといった方で弁護士のサポートを希望される方は、是非、無料法律相談をご利用ください。

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