ネット通販を装い代金詐取 詐欺罪で逮捕

大阪府大阪市西区で、通販サイトを装い商品代金を騙し取ったとして逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。

事例

大阪府大阪市西区に住むAさんは、人気のゲーム機やブランド品を定価より安く販売しているかのように装う、架空の通販サイトを開設しました。
サイトには実在する企業のロゴや写真を転載し、あたかも正規の販売店であるかのように見せかけており、購入希望者からは銀行振込で代金を受け取っていました。
被害者であるVさんは、SNS広告を通じてそのサイトにアクセスし、約8万円のゲーム機を注文して代金を振り込みましたが、商品は届かず、連絡も取れなくなりました。
不審に思ったVさんが大阪府西警察署に相談したことで捜査が開始され、サーバーのアクセスログや振込口座の名義などから、Aさんがサイトの運営者であることが特定されました。
その後、Aさんは詐欺罪の疑いで逮捕されました。
(事例はフィクションです。)

詐欺罪

詐欺罪とは

詐欺罪は刑法第246条に規定されており、条文は以下の通りです。

第二百四十六条(詐欺)
1項 人を欺いて財物を交付させた者は、十年以下の拘禁刑に処する。
2項 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。

詐欺罪は、大まかに言えば、人を欺いて財物を交付させ、不法に利益を得る犯罪です。
2項は、詐欺利得罪という罪を規定しており、2項詐欺などと言われています。

詐欺罪が成立するためには、以下の4つの要件を満たす必要があります。

①欺罔行為(欺く行為)

欺罔行為とは、相手方が真実を知っていれば財産的処分行為を行わないような重要な事実を偽ることをいうとされています。
詐欺罪において最も重要な要素は、この「欺く行為」と言ってよいでしょう。
Aさんの場合、架空の通販サイトを解説し、あたかも正規の販売店であるかの装ったことがこれに該当します。

②錯誤

詐欺罪における錯誤とは、財産的処分行為をするように動機付けするものであれば足りるとされています。
今回の事例では、Vさんは、Aさんのサイトからゲーム機を購入できると思い、実際に注文していることから、Vさんが錯誤に陥っていたと認められる可能性が高いと言えます。

③交付行為

詐欺罪の成立には、交付行為が必要です。
今回の事例では、Vさんは代金を振り込んでおり、これが交付行為に当たります。

④財産上の損害

詐欺罪の成立には、財産的損害の発生も必要となります。
詐欺罪も財産犯である以上、実質的な財産的損害が必要であり、被害者の意図した交換の失敗が必要であるとされています。
今回の事例では、Vさんはゲーム機を受け取れると思い代金を振り込んだにもかかわらず、商品が届かなかったため、意図した交換の失敗があり、財産的損害が発生したと言えるでしょう。

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