コピー商品を販売していたとして、商標法違反で生野警察に逮捕された事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。
参考事件
生野区内でブティックを営んでいるAさんは、お店で海外の有名ブランドのコピー商品を販売していました。
Aさんは、5年以上前から、外国から仕入れたコピー商品を販売しています。
正規品の1割程度の値段で売っているので、当然、お客さんもコピー商品とわかって購入しています。
そんなある日、お店で店番をしていたところ、大阪府生野警察署の警察官が訪ねてきて、Aさんは商標法違反で逮捕されてしまい、お店からコピー商品100点以上が押収されてしまいました。
(フィクションです。)
商標法
ブランドのマークやロゴ等には商標権があります。
商標とは、業として商品の生産等をする者が、その商品に使用するマークや音などのことで、この商標を登録することで商標権が発生します。
商標権とは、知的財産権の一種であり、指定の商品または指定の役務について、登録を受けた商標を独占的に使用できる排他的な権利のことをいいます。
そして、商標法とは、商標を使用する者に対して、その商標を独占的に使用することを認めて、業務上の信用が維持されること、および消費者の利益を保護することを目的としています。
簡単に言えば、商標権によってブランドを保護することで、ブランド品を扱うメーカーの信用を保護し、それを信用してブランド品を購入した消費者の利益も保護することを目的としています。
商標権の侵害
Aさんのようにコピー商品を販売する行為は、ブランドが保有する商標権を侵害する行為で、このような商標権侵害に対して、商標法では「10年以下の懲役若しくは1000万円以下の罰金又は併科」を定めています。
しかも、商標権侵害商品を販売した罪と、販売するために所持した罪とは別々の犯罪となります。
なので、Aさんの場合も2つの犯罪が成立してしまう可能性があり、さらに刑が重くなってしまう可能性もあるのです。
商標法違反で逮捕された方に弁護士を派遣
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