風俗営業をとらずにカラオケ居酒屋を経緯営していたとして、経営者が風営法違反で逮捕された事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。
参考事件(こちらの記事を参考にしています。)
大阪市西成区のカラオケ居酒屋の経営者が風営法違反で大阪府警に逮捕されました。
摘発されたカラオケ居酒屋は、風俗営業の許可を得ずに、接待行為を繰り返していたようです。
摘発されたカラオケ居酒屋では、20代の女性従業員に男性客の横で酒をついだりカラオケでデュエットしたりする接待をさせたようです。
風営法
風俗営業法、略して「風営法」では、風俗営業に関する様々な決まり事が定義されています。
「風俗営業」には、一般用語で言うところの性風俗だけでなく、雀荘やパチンコ店なども含まれます。
また、居酒屋などの飲食店でお客さんに「接待」をして飲食させた場合も「風俗営業」に当たります。
ここでいうところの「接待」とは、歓楽的雰囲気を醸し出す方法により客をもてなすことをいうと定義されており、お客の横に座ってお酒をついだり、カラオケでデュエットする行為は、風営法でいうところの接待行為に当たります。
風俗営業には許可が必要
風俗営業をするための許可は、管轄の警察署に申請し、各都道府県の公安委員から許可証を得る必要があります。
この許可を得ずに風俗営業を行えば、当然、風営法違反となり、最悪の場合、今回の事件のように警察に逮捕されてしまいます。
ただ無許可接待行為の場合は、よほど悪質な場合を除いてはいきなり警察に逮捕されるのはまれで、事前に警告を受けるケースが多いようです。
罰則は?
無許可で接待行為を行った風営法違反で有罪判決を受けた場合の罰則規定は「2年以下の懲役もしくは200万円以下の罰金または併科」です。
略式命令による罰金刑で済むこともありますが、公判請求されて懲役刑と罰金刑の両方が科せられることもあるので、少しでも軽い刑罰をのぞむのであれば、早めに弁護士に相談することをお勧めします。
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