先日、オンラインカジノを利用したとして、常習賭博罪の疑いでテレビ関係者が逮捕された事件が報道されました。
1年ほど前からオンラインカジノが注目されて、これまで多くの芸能人やスポーツ選手等の著名人が警察に検挙されたり、検察庁に書類送検されて中には実際に刑事罰を受けた方もいます。
しかしこれまでオンラインカジノを利用したとして検挙された人たちに適用されていたのは、単純な賭博罪でしたし、警察に逮捕されたといった報道も聞いたことがありませんでした。
そこで本日のコラムでは、どうしてこのテレビ関係者が常習賭博罪で逮捕されたのか、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部の弁護士が検証します。

単純な賭博罪と常習賭博罪の違いは?
オンラインカジノを利用して賭け事をすれば刑法で規定されている賭博罪となります。
賭博罪には、単純な賭博罪(刑法第185条)だけでなく、常習賭博罪や賭博場開帳等図利罪(刑法第186条)があります。
単純な賭博罪と常習賭博罪の大きな違いは法定刑です。
単純な賭博罪は、50万円以下の罰金又は科料と、有罪になったとして科せられる刑罰は財産刑のみで刑務所に収容されることはありません。
しかし常習賭博罪は、3年以下の拘禁刑と、単純な賭博罪とは逆で、罰金等の財産刑の規定がないので、起訴される刑事裁判で裁かれることとなり、そこで有罪が確定すると執行猶予を得ない限り、刑務所に服役しなければなりません。
警察に逮捕されるの?
単純な賭博罪については法定刑こそ軽いものですが、罰金刑の上限が50万円ですので警察に逮捕されないとは限りません。
ただ常習賭博罪と比べると逮捕されるリスクは低いでしょうし、逮捕されたとしても事実を認め、証拠がハッキリとしている場合は比較的早い段階で釈放されると思われます。
常習賭博罪となるケースは?
捜査当局が常習賭博罪で立件するには、常習性を裏付ける必要があります。
常習性の裏付けには、賭博行為をした回数だけでなく、賭けた金額や、賭け事の内容、そして賭博罪の前科前歴の有無などが考慮されます。
今回の事件で逮捕されたテレビ関係者は、テレビ局の社内調査が行われた後も賭博行為を続けており、さらに賭けた金額も1億円にのぼると報道されていることを考えると、常習性が裏付けられての逮捕となったのではないでしょうか。
(参考記事はこちら)
賭博罪で摘発されると
今後もオンラインカジノを利用しての賭博行為に対する摘発が続くことが予想されます。
ある日急に警察から呼び出しがあったり、急に逮捕されることもあるかもしれません。
オンラインカジノを利用して賭博行為をしてしまった過去がある方は、早めに弁護士に相談しておくことをお勧めします。

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