すれ違いざまに身体を触る 不同意わいせつ罪で逮捕

大阪府茨木市で、すれ違いざまに通行人の身体を触ったとして逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。

参考事件

大阪府茨木市の駅前の路上で、Aさんが見知らぬ女性Vさんとのすれ違いざまに、Vさんの胸を触ったとされる事件が発生ました。
驚いたVさんがその場で「やめてください」と声を上げ、近くにいた通行人が警察に通報しました。
通報を受けて茨木警察署の警察官が現場に急行し、Aさんは不同意わいせつ罪の疑いで現行犯逮捕されました。
警察の調べに対して、Aさんは「たまたま手が当たっただけで、わざとではなかった」と供述しているとのことです。
一方で、Vさんは「目が合った直後に、突然胸を触られて怖かった」と話しており、警察は事件当時の状況について詳しく捜査を進めています。
現場には防犯カメラが設置されており、映像の確認も行われるとのことです。
(事例はフィクションです。)

不同意わいせつ罪とは

不同意わいせつ罪は刑法176条に規定されており、176条1項各号に掲げられている暴行・脅迫、アルコール、社会的関係などの事由により、同意しない意思を形成・表明・全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて、わいせつな行為をする犯罪です。
今回の事例では、Vさんの供述によると、Aさんはすれ違いざまにAさんの胸を触ったとされています。
このような状況は、同項5号の「同意しない意思を形成し、表明し又は全うするいとまがない」に該当することになるでしょう。
すれ違いざまに突然胸を触る場合などは、まさに同項5号の典型的な場面とされています。
また、「わいせつな行為」とは、被害者の性的自由を侵害するに足りる行為とされています。
今回の事例のような状況で、胸などを触る行為は「わいせつな行為」に当たるとされるでしょう。

不同意わいせつ罪での弁護活動

不同意わいせつ罪における主な弁護活動として、以下の3つが挙げられます。
①一刻も早い示談活動
不同意わいせつ罪は、被害者の告訴がなくても起訴される非親告罪ですが、早急に示談を行うことで事件化を防ぎ、不起訴処分の可能性を高めることができます。
もし起訴されてしまった場合でも、示談を成立させることで執行猶予付きの判決を得られる可能性が高まります。
また、示談の成立は身柄の釈放や社会復帰にも有利に働きます。
②無罪・無実の主張
わいせつ行為をしていない場合や相手の同意があった場合には、弁護士を通じて証拠の不十分さを主張し、不起訴処分や無罪判決を目指していくことになります。
③早期釈放
逮捕・勾留されてしまった際は、弁護士が検察官や裁判官に働きかけることで、早期釈放を目指します。早期釈放により、早期の社会復帰を実現する可能性を高めます。

刑事事件に強い弁護士に相談を

不同意わいせつ罪で逮捕された場合、その後の対応次第で処分が変わる可能性があります。
適切な対応をすることで、不起訴処分を獲得し、前科を避けることができる可能性もあれば、適切対応ができず、不利な結果を招いてしまう可能性もあります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門とする法律事務所です。
刑事事件に関する豊富な知識・経験を持つ弁護士が、依頼者の状況に応じて弁護活動に尽力致します。
また、当事務所では24時間対応のフリーダイヤルを設置しており、無料法律相談のご予約、逮捕・勾留されている方に弁護士を派遣する初回接見のご依頼を受け付けております。

フリーダイヤル:0120-631-881

刑事事件でお困りの方やそのご家族の方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部にぜひご相談ください。

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