あおり運転に対して厳しい刑事罰 ドライブレコーダーの映像が証拠に
ドライブレコーダーの映像が証拠となったあおり運転が厳しい刑事罰となる件について、弁護士法事大阪支部が解説します。
数年前に社会問題にもなった「あおり運転」については、法律が整備されて刑事事件として扱われやすくなっており、法改正に伴って大阪府警察でも取締りを強化しているといいますが、いまだに多くのあおり運転による事件が発生しているのも事実です。
特に最近では、ドライブレコーダーの性能が向上し、誰もがドライブレコーダーの映像をネット上に拡散できるようになってきたため、再び「あおり運転」が社会の注目を集めつつあります。
そこで本日は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部の弁護士が、あらためてあおり運転に適用される法律について解説します。
暴行罪
あおり運転が社会問題化されてから適用される可能性が最も高いのが「暴行罪」です。
暴行罪は、刑法第208条に定められた犯罪で、その法定刑は「2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料」です。
暴行罪でいう「暴行」の行為とは、代表的なもので、殴る、蹴る、突く、投げ飛ばす等、身体に対する物理的な有形力の行使ですが、直接的に身体に触れなくても、相手の五官に直接間接に作用して不快ないし苦痛を与える性質のものであれば暴行罪でいう「暴行」行為に該当する可能性があります。
走行中の車に急接近したり、走行中の車の前方で急ブレーキを踏んで急接近させる行為は、ドライバーの感情的に「接触するかも」という恐怖を感じるもので、暴行罪の暴行行為に当たる可能性は極めて高いでしょう。
危険運転致死傷罪
あおり運転が社会問題化される原因となった「東名高速道夫婦死亡事故」は、危険運転致死傷罪が適用されています。
危険運転致死傷罪とは、自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律第2条に規定されている犯罪です。
通常の交通(人身)事故は、過失運転致死傷罪が適用されますが、故意の危険運転によって交通事故を起こし、被害者を死傷させた場合は罰則規定の厳しい危険運転致死傷罪が適用されることとなります。
危険運転致死傷罪の法定刑は、被害者が死亡した場合「1年以上の有期懲役」で、被害者が傷害の場合「15年以下の懲役」ですので、過失運転致死傷罪の法定刑が「7年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金」であるのに対して非常に厳しいのが分かります。
殺人罪
大阪府堺市で起こった、あおり運転による交通死亡事故には「殺人罪」が適用されています。
殺人罪は、殺意(故意)をもって人を死に至らしめることで、その手段・方法に制限はありません。
殺人罪は、人の命を奪うという結果の重大性から、死刑又は無期若しくは5年以上の懲役と、非常に厳しい法定刑が定められています。
強要罪
あおり運転で「強要罪」が適用されるのは非常に珍しいですが、走行中の車の前で急停車した車の運転手が「強要罪」で逮捕された事件があります。
強要罪とは、刑法第223条に規定された犯罪です。
その内容は「 生命、身体、自由、名誉若しくは財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し、又は暴行を用いて、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害する」ことで、法定刑は「3年以下の懲役」です。
前述したように、あおり運転については「暴行罪」が適用されるケースがほとんどでしたが、その暴行行為によって、被害者が、義務のない停止行為を強いられたとして強要罪が適用されることもあるのです。
強要罪の法定刑は、暴行罪に比べると厳しく罰金刑の規定もありません。
あおり運転を疑われたら
刑事事件を専門に扱っている弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部ではあおり運転に関するご相談を、初回無料で承っております。
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