【速報】駐車トラブルで暴行 殺人未遂容疑で逮捕

駐車トラブルで暴行した男が、殺人未遂容疑で逮捕された事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。

事件内容(1月30日配信の産経新聞記事を引用)

1月30日、大阪府茨木市の駐車場において、駐車トラブルとなった60代の男性に対して殴る等の暴行を加えて殺害しようとした男が、殺人未遂罪大阪府茨木警察署逮捕されました。
男は、犯行後自ら「男性を殴った。意識と呼吸がない」と119番通報しており、その後、駆け付けた警察官に現行犯逮捕されたという事ですが、逮捕後の取調べでは「殴ったことは間違いないが、殺そうとは思っていなかった」と、殺意を否認しているようです。
被害者の男性は搬送先の病院で亡くなったようです。

殺人罪と傷害致死罪

殺意を持って人に暴行を加え、相手を殺害すると殺人罪となります。
殺人罪が成立するには、殺意が必ず必要となりますが、今回の事件で逮捕された男は、その殺意を否認しているようです。
殺意が認められなかった場合は、例え被害者が亡くなったとしても、傷害致死罪の成立にとどまり、科せられる刑事罰も変わってきます。

刑法第199条(殺人罪)
人を殺した者は、死刑又は無期若しくは5年以上の懲役に処する。

刑法第205条(傷害致死罪)
身体を傷害し、よって人を死亡させた者は、3年以上の有期懲役に処する。

殺意って?

殺意とは、分かりやすく言うと、相手を殺してしまう意志があったかどうかという事です。
殺してしまおうという確定的な意思でなくても、死んでしまってもかまわないと結果を容認している場合も、殺意は認められます。
今回逮捕された男は、暴行の事実を認めているものの、「殺そうとは思っていなかった。」と殺意を否認しているようです。
今後の捜査では、殺意の立証が問題となってくるでしょう。
素手で暴行を加えた事件でも、殴打する箇所が急所に集中していたり、無抵抗の相手に執拗に暴行を加えていたりする場合は、客観的殺意が認定される可能性もあります。

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