【速報】電車内の痴漢事件で、消防士が大阪府茨木警察署に逮捕された事件を、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。
6月11日、大阪府茨木警察署は、電車内で女性の身体を触った痴漢容疑で、兵庫県内の消防士を逮捕しました。
消防士は被害者女性に取り押さえられて逮捕されており、その後の取調べでは「身に覚えがない。」と容疑を否認していたようですが、その後、容疑を認めたことから釈放されていました。
(7月12日配信の時事通信社JIJU.COMを参考にしています。)
痴漢事件
大阪府内を走行中の電車内で痴漢事件は、大阪府の迷惑防止条例違反となります。
大阪府の迷惑防止条例では、痴漢行為についての条文を要約すると「何人も、公共の場所又は公共の乗物において、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような方法で、衣服等の上から、又は直接人の身体に触れてはならない」と規定されています。
痴漢行為の罰則規定は「6月以下の懲役又は50万円以下の罰金」です。
初犯であれば略式起訴による罰金刑となる場合がほとんどですが、初犯であっても容疑を否認していたり、再犯の場合は公判請求されて、その後の刑事裁判で真実が明らかにされると共に、刑事罰が決定します。
また刑事罰を免れたい、刑事罰を少しでも軽くしたいというのであれば、被害者との示談が必至となります。
起訴されるまでに被害者と示談することによって不起訴となる可能性が高くなりますし、起訴されてしまってからであっても、被害者との示談があれば、刑事処分が軽減される可能性が大です。
痴漢事件で逮捕されるのか
上記したように痴漢事件はそれほど厳しい罰則が規定されているわけではなく、警察は痴漢事件を重要事件として取り扱っていません。
それ故に、逮捕されるリスクも、強制わいせつ罪等他の性犯罪に比べると低いものですが
●犯行後に逃走した。
●容疑を否認している。
場合は、逮捕されてしまう傾向にあるので注意が必要です。
大阪の痴漢事件に強い弁護士
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部では、刑事事件に関する無料法律相談、初回接見サービスを、フリーダイヤル0120-631-881にて、24時間、年中無休で承っております。
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なおすでに警察に逮捕された方のもとに弁護士を派遣する初回接見サービスについては、 こちら でご案内していますので、ご家族、ご友人が警察に逮捕されてしまった方は一度ご確認ください。