【速報】サイバーパトロールで発見 児童買春の学習塾経営者が逮捕

【速報】女子高生の投稿をサイバーパトロールが発見したことがきっかけで、児童買春の容疑で学習塾経営者が逮捕された事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。

事件内容(2月3日配信の産経新聞記事を引用)

昨年10月、SNSで知り合った女子高校生に現金2万5千円を渡して、大阪府内のホテルでみだらな行為をしたとして、学習塾の経営者が大阪府平野警察署逮捕されました。
これはよくある児童買春の事件ですが、今回の事件は「パパ活」を警戒していた警察官のサイバーパトロールがきっかけで発覚しているようです。

児童買春

児童買春は、「児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律」という法律の中で規制されています。
児童買春とは、18歳未満の児童に対して、対償を供与し、又はその供与の約束をして、その児童に対して、性交等のわいせつな行為をすることです。
児童買春で起訴されて有罪が確定すると「5年以下の懲役又は300万円以下の罰金」が科せられます。
初犯で、余罪がない場合は、略式起訴による罰金刑となる可能性が高いですが、再犯の場合や、余罪が複数立件された場合は、公判請求される可能性が高くなります。

児童買春の端緒(サイバーパトロール)

児童買春は、かつて「援助交際」と呼ばれることがよくありましたが、最近は「パパ活」と表現されることが多いようです。
またSNSの普及によって、こういった児童買春事件は、サイバーパトロールによって警察に発覚することが多くなっています。
サイバーパトロールとは、警察官が、SNSやインターネットの掲示板を実際に見て、犯罪に関する投稿をチェックする捜査方法で、最近は、児童買春事件に限らず、このサイバーパトロールによって発覚する刑事事件が増加傾向にあり、警察も、犯罪検挙に効果的な捜査手法として、サイバーパトロールを活用しているようです。

児童買春事件の弁護活動

児童買春事件は、お互い同意のもとでの行為ですが、その弁護活動においては、児童買春の相手方となった児童の親と示談することによって、減軽される傾向にあります。
ですから、ご家族が児童買春の容疑で警察に逮捕された方は、なるべく早めに弁護士を選任することをお勧めします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部では、警察に逮捕されてしまった方への 初回接見 や、刑事事件を起こしてしまった方からの 無料法律相談 を、フリーダイヤル0120-631-881にて、24時間、年中無休で承っております。

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