【解決事例】電車内痴漢事件の冤罪で不起訴を獲得した解決事例を、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。
事件の概要
公立中学校で教員をしているAさんは、通勤で電車を利用しています。
ある日の朝、Aさんは、中学校最寄りの駅で電車を降りたところ急に女性に呼び止められて「痴漢したでしょう。」と言われ駅員を呼ばれてしまいました。
全く身に覚えのない話しだったAさんは、当然否定しましたが、誰にも信じてもらえず、結局駅員が警察に通報して、駆け付けた警察官によって、大阪府豊中南警察署に連行されました。
Aさんは、警察署での取調べにおいても容疑を否定し続けたのですが、警察官にも信じてもらうことができませんでした。
そして引き続き在宅捜査を受けることになったAさんは、こういった痴漢の冤罪事件に強い弁護士を選任しました。
その後も弁護士のサポートを受けながら何度か警察署に出頭して取調べを受けたAさんでしたが、最終的に警察庁に送致されて不起訴を獲得することができました。
(実際に起こった事件を基に、一部変更を加えています。)
痴漢事件
大阪府内を走行中の電車内で痴漢すれば大阪府の迷惑防止条例違反となります。
また痴漢の行為態様が悪質だった場合は、強制わいせつ罪が適用されることもあります。
大阪府の迷惑防止条例違反が適用された場合、その法定刑は「6月以下の懲役又は50万円以下の罰金」ですが、強制わいせつ罪が適用されると「6月以上10年以下の懲役」と非常に厳しい法定刑が規定されています。
痴漢の冤罪事件
「Aさんのようにやってもいない痴漢の容疑をかけられた場合、その様に対処すればいいのですか?」
これはよくある質問ですが、ハッキリと否定し続けるしかありません。
女性について行くと逮捕される可能性があるので「すぐに逃げた方がいい。」という意見もありますが、逃げることによって嫌疑が深まる可能性もあるので、一概にこの意見を採用するのも危険だと思われます。
曖昧な答えをしてしまうことだけは避けるようにして、誰に何を聞かれても、ハッキリと「やっていない。」と言い続けていれば、当然、警察官は厳しく追及してくるでしょう。
時には「職場に言うぞ。」「このままだと逮捕するぞ。」などと脅してくるかもしれませんが、気持ちを強く持って容疑を否定し続けていれば、Aさんのように不起訴を獲得することができるでしょう。
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