【解決事例】幼児に対する虐待事件で逮捕されるも、不起訴の獲得に成功した事件の解決事例を、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。
事件の概要
豊中市に住むA子さん(20代)は、1歳の実子と二人暮らしをしています。
育児ストレスを抱えていたA子さんは、ある言うことを聞かない実子に対してお尻を叩く暴行をしてしまったのですが、その様子をふざけてスマホで撮影していた知人がSNSにアップしたことから事件が発覚し、A子さんは、暴行罪で大阪府豊中警察署に逮捕されてしまいました。
逮捕後に勾留が決定したA子さんに選任された弁護士の活動によって、A子さんは、準抗告によって早期釈放されることになり、その後、不起訴を獲得することができました。
(実際に起こった事件を基に、一部変更を加えています。)
幼児に対する虐待事件
幼児に対する虐待事件は、暴行罪若しくは傷害罪となり警察が関与すると逮捕されるリスクの高い事件です。
「躾のつもりだった。」という言い分はなかなか聞き入れてもらえるものではなく、児童相談所に子供が保護される等して、元の日常生活を取り戻すには相当な時間が必要となります。
今回の事件で逮捕されたA子さんは、日常的に虐待行為をしていたわけではありませんし、逮捕事実の暴行行為についても、言うことを聞かない我が子のお尻を2,3回平手で叩いたという軽度なもので、子供にけがはありませんでした。
暴行罪(刑法第208条)
暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは、2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
傷害罪(刑法第204条)
人の身体を傷害した者は、15年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
暴行罪で逮捕
事件を認知した警察は、A子さんが日常的に虐待行為を繰り返していると疑って逮捕に踏み切ったようで、逮捕の二日後には勾留が決定してしまいました。
暴行罪で逮捕された後に勾留が決定すれば、決定日から10日間は警察署の留置場に収容されて警察等の取調べを受けることになります。
この身体拘束から免れるためには、弁護人が勾留決定に対して異議申立て(準抗告)するか、勾留の取消しを請求するしかありません。
今回の弁護活動では、弁護人が勾留決定に対して異議申立て(準抗告)して、その申立てが認められたことからA子さんは早期に釈放されました。
不起訴を獲得
A子さんの育児を親御さんにサポートしてもらう体制を整える等して、再犯の可能性がないことを担当検察官に訴えたことによって、A子さんの不起訴を獲得することができました。
このコラムのご覧の方で、お子様に対する虐待行為を疑われている方、またそういった行為が刑事事件化してしまっている方は、早期に弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部にご相談ください。
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逮捕された方は
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