~昨日からの続き~
昨日のコラムでは業務妨害罪について解説しましたが、イタズラの内容によっては、業務妨害罪だけでなく、他の犯罪にも問われる可能性があるので、本日のコラムでは、そのことについて解説します。
器物損壊罪
イタズラの内容によっては、刑法第261条に定められている「器物損壊罪」に問われる可能性があります。
刑法第261条
前3条に規定するもののほか、他人の物を損壊し、又は傷害した者は、3年以下の懲役又は30万円以下の罰金若しくは科料に処する。
※前3条とは、公用文書等毀棄罪、私文書等毀棄罪、建造物損壊罪等です。
上記した器物損壊罪の条文を読んでいただければ、器物損壊罪とは人の物を壊すことによって成立する犯罪だとお分かりいただけたかと思いますが、今回問題となっているイタズラ行為は、物を壊すといった行為はありません。それなのに「なぜ器物損壊罪になるの?」と疑問を持たれるかもしれません。
そこで器物損壊罪でいうところの「損壊」について解説します。
ここでいう「損壊」とは、何も物理的に物を壊すことだけでに限定されているのではなく、その物の効用を害する一切の行為が、器物損壊罪でいう「損壊」に当たるのです。
効用を害するとは、その物を、その物の用途に従って使用できなくすることです。
不特定多数のお客さんが使用することを想定しているお店の物に、直接口を付けたりすれば、衛生的な観点から、その後、他のお客さんが使用することはできませんので、器物損壊罪でいうところの損壊に該当するということです。
動画を拡散したり、コメントする行為
イタズラ行為をしたり、その場にいた撮影者だけでなく、イタズラの行為者と無関係の人たちも注意しなければいけないことがあります。
それは、こういた動画を拡散したり、SNSに過激なコメントを投稿することも刑事罰に問われる可能性があるということです。
最近は、行為者を特定して、その人のプライバシーを公表するコメントも散見されますが、こういったインターネット上での晒し行為は、名誉毀損罪に問われる可能性があり、また過激な投稿をすれば脅迫罪に問われる可能性もあります。
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