公務員Aは、仕事のストレスから帰宅途中の電車内で下半身を露出しました。
Aは、目撃者の通報で駆け付けた警察官に、大阪府泉大津警察署に任意同行されました。
公然わいせつ罪で取調べを受けているAは、大阪で公務員の刑事弁護に強い弁護士を探しています。
(※この事件はフィクションです)
1.公然わいせつ罪
公然わいせつ罪は、刑法第174条に定められている法律で、公然とわいせつな行為をすることです。
公然わいせつ罪で起訴されて有罪が確定すれば、6月以上の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料が科せられます。
公然わいせつ罪は、社会的法益である制秩序を保護法益とする法律です。
「公然」とは、不特定多数の者が認識できる可能性にある状態を意味し、実際に不特定多数の者が認識したか否かは関係ありません。
ちなみに、知人や友人など特定人だけであっても、多数いる場合には公然性が認められる可能性が大です。
続いて「わいせつな行為」とは、一般人に羞恥心を感じさせる性欲の刺激、満足を目的とする行為です。
まさに性器を露出したAの行為が、これに当たります。
公然わいせつ罪は故意犯ですので、過失によってわいせつ行為を行っても処罰されない可能性が大です。
2.公務員の刑事弁護
公務員が刑事事件を起こしてしまった場合、刑事処罰とは別に、地方公務員法等の特別法に定められた規定によって、懲戒免職などの処分を受ける可能性があります。
地方公務員法では、様々な基準を設け、分限や懲戒の処分対象を明記しています。
そしてその中に、刑事事件を起こした場合の処分についても定められているのです。
場合によっては、刑事事件の処罰としては不起訴に終わっても、勤務先で懲戒免職など厳しく処分される事もあります。
泉大津市で公然わいせつ事件に強い弁護士をお探しの方、大阪で公務員の刑事弁護に強い弁護士をお探しの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
当事務所は、お正月も休まず無料相談のご予約を受け付けております。