【大阪府豊中市の薬物事件】大麻取締法違反で逮捕 刑事事件に強い弁護士

~ケース~
自営業Aは,インターネットで知り合った密売人から購入した、乾燥大麻を使用していました。
ある日突然,大阪府豊中警察署の警察官が自宅にやって来て,Aは自宅を捜索されました。
そして隠し持っていた乾燥大麻が見つかり、Aは、大麻取締法(所持)違反で逮捕されてしまいました。
(フィクションです)

《 大麻取締法について 》

「大麻取締法」では,大麻の栽培,輸入・輸出,所持,譲渡,譲受を禁止しております。
Aのように大麻取締法(所持)違反で逮捕された場合、営利目的で所持した場合と非営利目的で所持した場合では,罰則が異なります。
非営利目的の所持で起訴された場合における法定刑は,5年以下の懲役となっていますが,営利目的の所持で起訴された場合は,7年以下の懲役となっており,さらに営利目的の所持の場合は,情状によって200万円以下の罰金が併科されることになります。

《 大麻取締法で起訴された場合の量刑について 》

非営利目的の所持で起訴された場合,初犯であれば,特別な事情がない限り,執行猶予付きの有罪判決を受け,刑務所に入らなくて済みますが,再犯(2回目以降)の場合は,前科の内容はもちろんのこと,所持した大麻の量や大麻に対する依存性や常習性などが総合的に判断され,執行猶予付きの有罪判決ではなく,実刑判決を受け,刑務所に服役する可能性が高くなります。

《 大麻取締法(所持事案)の捜査 》

大麻取締法における所持事件のほとんどは,警察官による職務質問で所持品検査が実施されて大麻が発見され,その場で簡易鑑定が実施されて,その結果を受けて逮捕されています。
またAの様に,警察が,「大麻を所持している可能性がある」などという情報を得て,この情報に基づき,様々な内偵捜査が実施され,その後,捜索差押許可状の発布を受けて強制捜査に着手して、そこで大麻が発見されて、逮捕されることもあります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は,薬物事件に強い、刑事事件専門の法律事務所です。
ご家族、ご友人が大麻などの違法薬物事件で逮捕されたりしてお困りの方は,刑事事件に詳しい経験豊富な弁護士が多数所属している弊所までご相談ください。

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