【四条畷市の刑事事件】大阪の刑事事件 軽犯罪法違反事件に強い弁護士

~事件~

Aさんは、四条畷市の路上でハサミを隠し持っていたとして軽犯罪法違反の容疑で大阪府四條畷警察署で取調べを受けました。
今後の刑事手続きに不安のあるAさんは、刑事事件に強い弁護士に相談しました。
(フィクションです。)

軽犯罪法違反

今回の事件でAさんは、軽犯罪法違反の疑いで取調べを受けました。
ハサミを隠し持っていたことは、軽犯罪法1条2号に該当しますので、Aさんは拘留又は科料が科される可能性があります。
ただし、拘留又は科料しか罰則規定がない犯罪ですので、刑事訴訟法199条1項ただし書によれば、定まった住居を有しない場合や正当な理由もなく捜査機関からの出頭要請に応じない場合でなければ逮捕されることはありません。
ですので、今回のケースでAさんが任意の取調べに応じていれば逮捕はされる可能性は極めて低いと考えられます。

この様な軽犯罪法違反の取調べでは、必ず「ハサミを所持していた理由」を質問されるでしょう。
正当な理由なく所持していた場合には、軽犯罪法違反に抵触しますが、正当な理由があればこれに該当しない場合もあります。
もしハサミを所持していた正当な理由がある場合は、その旨をきちんと取調べで主張するようにしてください。
そうすることによって刑事罰を免れる可能性もあります。

四条畷市の刑事事件でお困りの方、軽犯罪法違反に強い弁護士をお探しの方は、刑事事件に強いと評判の「弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所」にご相談ください。
初回の法律相談費用は無料ですので、是非お気軽に0120-631-881までお問い合わせください。

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