【住吉区で逮捕】大阪の刑事事件 振り込め詐欺未遂事件で保釈に強い弁護士

【住吉区で逮捕】大阪の刑事事件 詐欺未遂事件で保釈に強い弁護士

 大阪市住吉区在住のAさんは、多額の借金に困っていました。
そこで、Aさんは、いわゆる「振り込め詐欺」を行い、これによって得た金銭を借金の返済に充てることにしました。
 ある日のこと、Aさんは、高齢のVに電話をかけ、Vの息子を装って「車で事故を起こしてしまった。示談金を支払わないといけない。
早急に100万円を振り込んでくれ。」と嘘を言い、指定した銀行口座に100万円を振り込むようVに指示しました。
 Vは、銀行窓口で100万円を振り込もうとしましたが、銀行員に振込詐欺を疑われたため、これを中止しました。
 後日、Aさんの犯行が発覚し、Aさんは住吉警察署に逮捕・勾留された後、詐欺未遂の罪で起訴されました。
Aさんは、起訴後も勾留されていますが、何とか身柄を解いてもらう(保釈)ことができないかと思っています。    (フィクションです。)

1 詐欺罪・詐欺未遂罪
  刑法246条1項は、詐欺罪を規定しています。これによると、人を欺いて財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処せられます。
 ①欺く行為→②相手方の錯誤→③錯誤に基づく交付行為→④財物の移転という、一連の経過をたどった場合に、詐欺罪が成立することになります。
  また、刑法250条により、詐欺の未遂も処罰されます。
 詐欺未遂罪は、①欺く行為をしたものの、上記②~④の経過をたどらなかった場合に成立します。
 詐欺が未遂にとどまった場合、刑が軽くなる場合があります(刑法43条本文)。
  上記のケースでは、Aさんは現金100万円の取得に向けてVの息子を装って虚偽の事実を告げるという欺く行為をしています(①)。
 そして、これによって、Vは、自らの息子が事故を起こして100万円を欲しているという錯誤に落ちいています(②)。
 もっとも、Vが現金100万円を振り込まず(③)、Aさんはこれを取得していません。
  したがって、Aさんの行為には、詐欺未遂罪が成立することになります。

2 保釈
  上記のケースでは、Aさんが起訴された後も勾留が続いているところ、Aさんは身柄の解放を求めています。
  起訴された被告人が勾留されている場合に、被告人の身柄を解放するための手段としては、保釈が考えられます。
 保釈とは、保証金の納付を条件に、勾留の執行を停止し、拘禁状態を解く制度です。
  保釈が認めれらるかは、被告人が罪証隠滅を図る可能性や、事件関係者に加害行為を働く可能性、被告人の身柄を拘束し続けることにより
 被告人が被る不利益の程度など、種々の事情から判断されます。
  弁護人としては、被告人がその身柄を解放され、早期の社会復帰を図ることができるようにすべく、保釈が認められるために必要な事情を
 効果的に主張立証することになります。

 詐欺未遂罪で起訴されてお困りの方は、刑事事件専門のあいち刑事事件総合法律事務所の弁護士まで、ご相談ください。
(大阪府警住吉警察署への初回接見費用:36,800円)

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