先日運用が開始されたばかりの不同意わいせつ罪が、電車内で痴漢行為をした男性に適用され逮捕される事件が発生しました。本日は、この事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。
参考事件(7月14日配信の時事通信社の記事を引用)
まず報道をもとに事件内容を解説します。
今回逮捕された男性は、帰宅途中の京阪電車内において、隣に座っていた女子大生の太ももやふくろはぎを触った、不同意わいせつの容疑がかけられています。
そして、被害にあった女子大生が「触っていましたよね。警察に行きましょう」と声を掛け、同容疑者や他の乗客と一緒に降車し、警察沙汰になったということです。
また別の報道によりますと、逮捕された男性は「ふくらはぎを触ったことに間違いありません。太ももを触ったことについては私はしていません」と容疑の一部否認しているということです。
今回の事件、一見すると『痴漢』ですが、逮捕された男性が大阪市建設局の事務職員という公務員であったことや、施行されたばかりの「不同意わいせつ罪」が適用されたことで報道各社が大きく報じています。
不同意わいせつ罪
電車内等の公共の乗物で、女性の身体に触れると「痴漢」となり、この行為は、これまで各都道府県の迷惑防止条例で規制されていましたが、不同意わいせつ罪の施行にともない、今後は、痴漢行為については不同意わいせつ罪で立件される可能性が出てきました。
これまでも服の中に手を入れるなど、犯行態様が悪質な痴漢行為は「強制わいせつ罪」が適用されることがありましたが、法改正によって、今回のような典型的な痴漢行為であっても不同意わいせつ罪の適用を受けるので注意が必要です。
これまで13歳以上に対する強制わいせつ事件は、わいせつ行為に及ぶ手段として暴行や脅迫が必要とされていましたが、不同意わいせつ罪は、必ずしも暴行や脅迫は必要とされておらず、簡単に言うと、相手からの同意を得ていないわいせつ行為を禁止する内容になっています。
当然、痴漢は相手の同意を得て行為に及ぶものではありませんので、これまで痴漢として規制されていた行為については、今後、不同意わいせつ罪が適用される可能性が非常に高いといえるでしょう。
痴漢が厳罰化!?
各都道府県の迷惑防止条例では、痴漢行為の罰則を「6月以下の懲役又は50万円以下」と定めています。
簡単に言うと最長でも6ヶ月間刑務所に服役するか、最高で50万円の罰金の何れかが科せられるという意味で、決して厳しい処分ではなく、初犯で認めている場合は、被害者との示談がなかったとしても、刑事裁判すら開かれず略式命令による罰金刑になることがほとんどです。
不同意わいせつ罪が適用されるとそうはいきません。
不同意わいせつ罪の法定刑は6月以上10年以下の懲役ですので、そもそも罰金刑の規定がなく、起訴されて刑事裁判が開かれると、無罪判決か、執行猶予を獲得しなければ最短でも6ヶ月もの間、刑務所に服役しなければなりませんし、最長だと服役期間が10年にも及びます。
刑事事件に強い弁護士
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部は刑事事件を専門に扱っている法律事務所で、痴漢行為で警察に逮捕された方の弁護活動に対応しています。
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