【事件速報】酒に酔って駅員に暴行したとして、大阪府警巡査長を逮捕された事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。
事件内容(6月24日配信のABCニュース記事を引用)
現職の警察官が酒によって駅員に暴行したとして現行犯逮捕される事件が発生したようです。
報道によりますと、逮捕されたのは大阪府守口警察署の男性巡査長のようです。
この巡査長は、仕事が休みの日、大阪府内で食事をした後に乗車した阪急電車の車内で寝込んでしまい、終点で降車しなかったために、運転士らに車内から連れ出されましたが、その際に転倒したようです。
そして転倒したことに腹を立てた男性巡査長が、運転士に対して顔を平手で殴ったり、胸ぐらを掴んだりする暴行に及び逮捕されたようです。
報道によると逮捕容疑は暴行罪ですので、おそらく暴行を受けた運転士に怪我はなかったのでしょう。
逮捕された男性巡査長は、「振り払おうとして手が当たったかもしれないが、よく覚えていない」と容疑を一部否認しているようです。
暴行罪
人に対して故意的に暴行をはたらいた場合、刑法第208条に規定されている暴行罪となります。
ここでいう「暴行」とは、人の身体に不法な有形力を行使することで、代表的なのは、殴る、蹴る、突く、押す、掴む等の人の身体に対する直接的なものですが、人の直近に物を投げたり、唾を吐きかける行為も、例え人に当たらなかったとしても暴行罪となる場合があります。
なお暴行罪が成立するポイントは「故意的」に暴行したかどうかです。
故意的とは、暴行行為が意図的であることを意味し、より簡単に言うとわざとしたかどうかです。
今回の事件で逮捕された男性巡査長は「振り払おうとして手が当たったかもしれない。」と供述しているようですが、この供述のとおりだとすれば、運転士への暴行はわざとではないと捉えられますので、暴行の故意があったとは認められない可能性が高いでしょう。
暴行罪の量刑
暴行罪の法定刑は「2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料」です。
暴行罪は、微罪処分の対象事件でもあるので、軽微な暴行行為であれば微罪処分で手続きを終える場合もありますが、現職の警察官が起こした事件や、逮捕されている事件は、微罪処分の対象とはなりません。
今回逮捕された男性巡査長も、不起訴を得ることができなければ上記した法定刑内の刑事罰を受けることになるでしょうが、事実を認めた場合は略式命令による罰金刑の可能性が高いかと思われます。
暴行事件の弁護活動
暴行事件を起こした場合、どういった刑事罰が科せられるかは、被害者との示談が成立しているかどうかが大きく影響します。
特に警察官のような公務員の職にある方は、どういった刑事罰を受けるかが、職場での処分にも影響してくるので、迅速かつ確実な弁護活動が必要になるでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部は、これまで数多くの事件で不起訴を獲得した実績がございますので、何か刑事事件を起こしてしまった公務員の方は是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部にご相談ください。
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