本日紹介するお客様の声は、万引きの事実で観護措置が決定し少年鑑別所に収容されていた少年の事件です。
観護措置決定の取り消し請求が容認され、少年院送致を回避した弁護活動を、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部がご紹介します。
◆事件内容と経過◆
少年は、以前、友人と共にバイクを盗んだ非行行為で少年審判を受けていました。
その際に、友達関係を見直し更生することを約束していましたが、その後、今回の万引き事件を起こしてしまいました。
警察による捜査期間中は逮捕等によって身体拘束を受けることがなかった少年ですが、家庭裁判所に送致後に観護措置が決定して少年鑑別所に収容されてしまいました。
観護措置決定後に選任された弁護士は、家庭裁判所に観護措置決定の取消しを求め、その請求が認められて家族のもとに帰れた少年は、弁護士のサポートを受けながら反省を深め、家族と共に更生に向けて取り組みました。
その結果、少年は保護観察処分となり少年院送致を免れることができました。
◆結果◆
観護措置決定の取消し
保護観察
◆解説◆
今回の弁護活動は、すでに観護措置が決定し、少年鑑別所に収容されてから開始したため、まずは少年を家族のもとに帰れるように観護措置決定の取消し請求を行いました。
ただ少年は、短期間の間に、同じ友達と共に事件を起こしていたことから、ご家族には、少年の生活を見直し、厳しい監視監督の体制を整えることが必要でした。
また少年は、再犯を犯してしまったものの、更生に向けては意欲的に取り組んでおり、少年鑑別所での生活によって通っている学校の進学等にも影響が及んでしまう可能性がありました。
弁護士は、そういった事情を裁判官に訴えて観護措置の取消しを請求したのです。
その結果、少年の観護措置は取り消されて家族のもとに帰ることができました。
それからは、少年との面会を繰り返し、少年審判に向けての準備を行いました。
少年には、これまでの生活や、友人関係を見直してもらうなど、反省の情を深めてもらうだけでなく、ご家族にも少年の更生に向けて取り組んでいただいたのです。
その結果少年は、少年院送致を免れ、保護観察処分となりました。

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