大麻所持容疑で逮捕の男 自宅で大麻栽培か…

大麻所持で警察に逮捕された男が自宅で大麻栽培をしていた疑いのある事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。

参考事件(『大麻所持疑いで建設作業員を逮捕 自宅で大麻栽培か 大阪府警』から引用)

「大麻を密売している疑いがある」という情報をもとに東大阪市の自宅を警察が捜索したところ、乾燥大麻や、大麻草とみられる鉢植えが発見され、この家に住む男が大麻所持の疑いで警察に逮捕されました。
逮捕された男の家には複数の人物が出入りしており、警察は逮捕された男が栽培した大麻を密売していた疑いがあるとして捜査しているようです。

大麻の所持と栽培

皆さんご存じの通り、大麻を所持したり栽培したりすることは大麻取締法によって禁止されています。
大麻所持の法定刑は、5年以下の懲役です。
また大麻栽培の法定刑は、7年以下の懲役です。
ともに、所持や栽培の目的が営利目的ではない場合、つまり自分で使用するなど、大麻を売って利益を得ようとする目的(営利目的)でない場合の刑事罰です。
もしこれが営利目的の場合は、刑事罰は重くなります。
営利目的の大麻所持の法定刑は、7年以下の懲役で、さらに200万円以下の罰金刑が併科されることがあります。
営利目的の大麻栽培の法定刑は、10年以下の懲役で、さらに300万円以下の罰金刑が併科されることがあります。
報道によりますと、今回の事件で警察は逮捕された男が、営利目的で大麻を所持したり、栽培していたものとみて捜査を進めているようです。

大麻の営利目的所持・栽培の量刑は

営利目的ではない、単純な大麻所持や栽培であれば、起訴されて有罪が確定したとしても、初犯であれば執行猶予を得ることができるでしょう。
しかし営利目的の場合は、初犯であっても実刑判決が下され、執行猶予が付かないこともあります。
近年、薬物事件は社会問題の一つでもあり、特に大麻については、今後、規制内容が大きく変わる法改正が施行されます。(※大麻使用罪が新設される)
そのような背景から、大麻の営利目的所持や栽培は、世の中に大麻を流通させる行為として悪質性が高いと判断されがちですので、厳しい刑事罰が予想されるのです。

まずは弁護士に相談を

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部では、逮捕されてしまった方のもとに弁護士を派遣する初回接見サービスを行っております。
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