交際トラブルから「殺してやる」と脅迫 脅迫罪で逮捕

大阪市北区で、交際トラブルから「お前と弟を殺す」などと脅迫したとして逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。

事例

会社員のAさんは、当時交際していたVさんが見知らぬ男性と手を繋いで歩いているのを見かけました。
Aさんは、Vさんにそのことを問い詰めたところ、ただの友達だと返されました。
このことをきっかけに、二人は破局しましたが、怒りが収まらなかったAさんは、大阪市北区のVさんの家に「他の男と歩いているところを見かけたら、お前を殺してやる」という内容の手紙を投函しました。
Vさんは当初、取り合わない姿勢を見せていましたが、同様の手紙が何度も送られてくると、恐怖を感じ、大阪府曽根崎警察署に相談しました。
警察は捜査を進め、Aさんを脅迫罪の疑いで逮捕しました。
(事例はフィクションです。)

脅迫罪とは

刑法第222条は、脅迫罪について以下のように規定しています。

刑法第222条(脅迫)
1 生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者は、2年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。
2 親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者も、前項と同様とする。

脅迫罪は、相手方またはその親族の生命、身体、自由、名誉、財産に対して害悪を加えることを告知する行為を処罰するものです。
ここでいう「害悪」は、必ずしも違法な行為に限らず、適法な行為であっても、一般に人を畏怖させるものであれば該当する可能性があります。
また、脅迫罪は、実際に相手が恐怖を感じたかどうかは問わず、害悪の告知が相手に伝わった時点で成立する危険犯とされています。
脅迫罪は、被害者が特別に臆病であった場合でも、加害者がそのことを知りつつ発言した場合には成立する可能性があります。
発言者の意図や状況によっては、冗談や怒りに任せた一言であっても、刑事責任を問われることがあるため注意が必要です。

今回の事例では、AさんがVさんに対して「殺してやる」という内容の手紙を送った行為が、脅迫罪に該当するかが問題となります。
殺人をほのめかすこの手紙は、生命・身体・財産など保護されるべき重要な利益を侵害する旨の告知といえ、一般に人を畏怖させるものと言えるでしょう。
したがって、Aさんの行為は、生命・身体・財産に対する害悪の告知と捉えられ、脅迫罪が成立する可能性があります。

脅迫罪における弁護活動

脅迫罪における主な弁護活動としては、以下のものが挙げられます。

1.早期の示談成立

脅迫罪は被害者が存在する犯罪であるため、被害者との示談が成立すれば、不起訴処分の可能性が高まります。
不起訴になれば前科がつかず、社会的影響を最小限に抑えることができます。
ただし、被害者が加害者に対して強い処罰感情を抱いている場合、直接の示談交渉は困難になることが多いため、弁護士を通じた交渉が有効です。
弁護士が加害者の謝罪の意思を適切に伝え、被害者の納得を得ることで、示談の成功率を高めることができます。

2.早期の身柄解放

逮捕や勾留が続くと、被疑者の生活や仕事に大きな影響を及ぼします。
弁護士は、証拠隠滅や逃亡の恐れがないことを主張し、早期の釈放や保釈を求める活動を行います。

3.脅迫罪不成立の主張

脅迫罪が成立するには、一般の人が恐怖を感じる程度の害悪の告知が必要ですが、発言に現実性が皆無である場合などは、脅迫罪に該当しない可能性があります。
そのような場合、弁護士は、被疑者の発言や行動が法律上の脅迫に当たらないことを主張し、不起訴や無罪を目指します。
また、捜査機関の証拠が不十分である場合、その点を指摘し、刑事責任を問われないよう弁護します。

まずは弁護士に相談を

以上見てきたように、脅迫事件においては、示談成立などに向け迅速に対応することが望ましく、早めに弁護士に相談することをお勧めします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件に特化した刑事専門の法律事務所です。
今回のような脅迫事件はもちろん、様々な刑事事件で弁護活動を担当した実績が数多くございます。
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大阪府で刑事事件を起こしてしまった方や、ご家族が事件で逮捕されてしまったという方は、まずは弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部までご相談ください。

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