【解決事例】交際相手に対してわいせつ行為 準強制わいせつ罪で逮捕

【解決事例】友人とともに交際相手に対してわいせつ行為をしたとして準強制わいせつ罪で逮捕された事件の解決事例を、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。

事件の概要

タクシー運転手のAさんは、交際して3カ月の彼女に対して、わいせつ行為をしたとして大阪府都島警察署に、準強制わいせつ罪で逮捕されました。
Aさんは友人と共謀し、交際相手の女性を騙して一緒にわいせつな行為をしようと企て、彼女に対して、友人をマッサージ師と偽って紹介し、マッサージを施行するかのように、友人とともに彼女の陰部を弄ぶ等のわいせつ行為をしたのです。
行為後に彼女が警察に相談したことから事件が発覚し、Aさんは友人とともに準強制わいせつ罪で逮捕されて、20日間の勾留を受けました。
この勾留期間中に弁護士が被害者との示談を成立させたことからAさんは不起訴処分となっています。
(実際に起こった事件を基に、一部変更を加えています。)

準強制わいせつ罪

抗拒不能に陥っている人に対してわいせつ行為をすれば準強制わいせつ罪となります。
準強制わいせつ罪は刑法第178条1項に規定されており、その内容は以下の通りです。

刑法第178条1項
人の心神喪失若しくは抗拒不能に乗じ、又は心神を喪失させ、若しくは抗拒不能にさせて、わいせつな行為をした者は、刑法第176条の例による。

※刑法第176条(強制わいせつ罪)
13歳以上の男女に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、6月以上10年以下の懲役に処する。(以下省略)

準強制わいせつ罪で起訴されて有罪が確定すれば、強制わいせつ罪と同じく「6月以上10年以下の懲役」が科せられます。
準強制わいせつ罪で警察に逮捕された場合、不起訴か、起訴されたとしても執行猶予付きの判決を獲得しなければ刑務所に服役しなければいけません。
準強制わいせつ罪の事実を認めている場合で、不起訴を目指すのであれば、起訴されるまでの間に被害者と示談を締結することが重要です。

準強制わいせつ罪の不起訴を獲得するには

このコラムをご覧の方で、準強制わいせつ罪の不起訴を目指しておられる方は、是非一度、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部にご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部は、これまで数多くの刑事事件を扱ってきた経験と、被害者との示談を締結してきた実績がございます。
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