【殺人犯を逮捕】大阪の刑事事件 犯人蔵匿事件に強い弁護士

【殺人犯を逮捕】大阪の刑事事件 犯人蔵匿事件に強い弁護士

大阪府枚方市で知人を刺し殺した事件で指名手配中の殺人犯を自宅にかくまったとして、大阪府枚方警察署は、この殺人犯の後輩Aを、犯人蔵匿罪逮捕しました。
(この話はフィクションです)

刑法第103条に「罰金以上の刑に当たる罪を犯した者又は拘禁中に逃走した者を蔵匿し、又は隠避させた者は、2年以下の懲役又は20万円以下の罰金に処する」と犯人蔵匿等の罪を定めており、この法律の前段が、犯人蔵匿罪に当たります。

「蔵匿」とは、警察、検察等捜査権のある機関の逮捕、発見を免れるべき場所を提供して犯人をかくまう事で、提供する場所とは、蔵匿者の事実上の支配下にあれば足り、蔵匿者の所有する場所に限りません。
具体的には、Aのように逃走中の犯人を自宅にかくまう行為や、逃走中の犯人が寝泊まりするためにホテルの部屋をとったり、犯人が隠れる為に自身が勤める会社の使っていない倉庫を提供したりする行為が「蔵匿」に当たります。
ちなみに、刑法第103条の後段に当たる「隠避」とは、上記した蔵匿以外の方法で、警察、検察等捜査権のある機関の逮捕、発見を妨げる一切の行為をいいます。
例えば、逃走中の犯人に、現金や携帯電話機等の金員を供与する行為や、犯人の所在捜査に訪れた捜査員に対して虚偽の申告をする行為、更には犯人の身代わりとなって捜査機関に出頭する行為も「隠避」に当たります。

ちなみに、この罪の客体となる「罰金以上の刑に当たる罪を犯した者」とは、法定刑として罰金刑又はそれ以上の刑罰が規定された犯罪を犯した者を意味し、正犯者はもちろんのこと、教唆者、幇助者の他、予備・陰謀をした者でも、その法定刑が罰金以上の刑であればこれに当たります。
また「拘禁中に逃走した者」とは、法令に基づき国家の権力により拘禁を受けた者が、不法に拘禁から脱した場合を指し、現行犯逮捕、緊急逮捕された被疑者もこれに含まれます。

ただ、この罪の主体となる者が、単に「何らかの犯罪の嫌疑者であると思った」「拘禁中に逃走した者であることを知らなかった」などといった場合は、故意が阻却され、罪に問われない事もあります。

大阪で、Aのように犯罪を犯した友人を自宅にかくまったなど、犯人蔵匿、犯人隠避の罪を犯した方、知人、家族がこの罪を犯した方。また、知人又は家族が犯人蔵匿、犯人隠避の罪で警察に逮捕されたといった方は、あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

当事務所は、犯人蔵匿、犯人隠避などの刑事事件を専門に扱っております。
あいち刑事事件総合法律事務所の刑事事件に強い弁護士が、お客様の強い味方になる事をお約束します。

初回の相談は無料で行っております。

keyboard_arrow_up

0120631881 問い合わせバナー LINE予約はこちら