【大阪守口市で逮捕】暴行事件で銀行員を釈放 刑事事件に強い弁護士

【大阪守口市で逮捕】暴行事件で銀行員を釈放 刑事事件に強い弁護士

守口市に住む大手都市銀行に勤める銀行員Aは、休日の土曜日、京阪電車の車内で口論になった大学生に対して唾を吐きかけ、停車中の京阪電車京橋駅において、かけつけた都島警察署の警察官に暴行罪で現行犯逮捕されました。
(このお話はフィクションです。)
 
唾を吐きかける行為は、刑法第208条に定められた暴行罪に当たり、2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料の罰則が定められています。
暴行罪は、直接的、間接的であることを問わず、人の身体に不法な有形力を行使し、傷害の結果を生じない場合に成立しますので、Aの様に人に向かって唾を吐きかける行為や、通行人の数歩手前に意思を投げる行為、塩を人にふりかける行為も暴行罪に当たる事があります。

また、現行犯逮捕された犯人は、逮捕地を管轄する警察署に連行され、その警察署の警察官から、事件に対する弁解を話し書類(弁解録取書)を作成してもらいます。
そしてここで、警察の判断によって、留置するか釈放するかが決定されます。
留置が決まれば、逮捕から最長で48時間もの間、警察署の留置場で過ごし、取調べを受けることになります。
この48時間の間に、警察が事件の内容や、犯人が逃走しないか、犯人が事件の証拠を隠さないか等を捜査し、引き続いて犯人の身柄を拘束して取調べるか否かを判断するのです。
もし警察が、引き続き犯人の身柄を拘束して取調べる必要があると判断すれば、逮捕から48時間以内に犯人は検察庁に送られ(送致)、検察官の判断で裁判所に勾留を請求されます。
そして裁判所の裁判官が勾留を認めれば、犯人は引き続き10日間、指定された留置施設に拘束され、警察署や検察庁で取調べを受けることになるのです。
この10日間を勾留期間といい、勾留期間は、事件の大きさや、捜査の進展具合によって最長20日間まで延長される事があります。

逮捕された当初Aは、事件が銀行にばれる事をおそれ、警察の取調べにおいて、自分の名前も言わず、唾を吐きかけた事も「していない」と嘘をついていました。

Aが銀行を辞めざるを得なくなる事を心配したAの妻からご依頼を受けたあいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、逮捕された当日に、都島警察署に出向き、留置されているAと面会しました。そこで、事件の見通しや、取調べに関するアドバイスをしました。
更に、その翌日には被害者と接触し、示談金を支払うなど被害者が納得するかたちで、示談を締結したのです。
その結果、逮捕の翌日の夕方にAは釈放され、その後の取調べは銀行が休みの土日に行われ書類だけ検察庁に送致されたので、Aの事件は大事にならずに銀行にばれる事もありませんでした。

あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、様々な種類の刑事事件を扱ってきた経験がありますので、ご依頼人のご希望にそった弁護活動を迅速に行う事ができます。

逮捕された身内を一日も早く釈放して欲しいという方は、早急に当事務所にご連絡下さい。
あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、勾留を阻止する活動をいたします。

初回相談は無料で行っております。

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