【大阪市中央区のひったくり】窃盗罪に強い 逮捕を阻止する弁護士

大阪市中央区ひったくり窃盗罪に強い 逮捕を阻止する弁護士 

アルバイト店員Aは、3日前に大阪市中央区の路上において徒歩で通行中の女性が手に持っていたハンドバックをひったくりました。
警察が窃盗事件で捜査している事を知ったAは、逮捕を阻止する弁護士に、弁護活動を依頼しました。

(フィクションです)
1 ひったくり
ひったくりは、刑法第235条に定められた窃盗罪です。
窃盗罪で起訴されると、10年以下の懲役または50万円以下の罰金になる可能性があります。
ひったくりとは、バックを肩にかけている歩行者や、自転車の前かごに入れている人を追い抜く(すれ違う)際にバック等を盗む手口です。
数年前までは、大阪府が、ひったくりの発生件数が全国で1位でした。
ひったくりは、自転車や、オートバイに二人乗りして犯行に及ぶ犯人が多く、犯行に使用する自転車やオートバイは盗んだ物が使われ、犯行後乗り捨てられるケースがよくあります。
そのため、ひったくり逮捕された時の、警察での取調べは、ひったくり事件以外の事も聞かれ、場合によっては別件の窃盗罪再逮捕される事もあります。

2 弁護活動
ひったくり事件を起こした場合、逮捕の理由と必要性が認められれば逮捕される可能性があります。
刑事訴訟法上、逮捕の理由とは「被疑者が罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由」の事です。
そして逮捕の必要性が認められるのは「逃亡のおそれがある場合」又は「罪証を隠滅するおそれがある場合」となります。
そしてその必要性は、犯人の生活環境や、犯人が警察の呼出しに応じているか、罪を認めているか、警察等捜査機関が証拠品を押収しているか、被害者と示談しているか等を総合的に判断されます。
ひったくり事件を起こしてしまっても、警察の捜査が及ぶ前に、自ら出頭(自首)し犯行を素直に自供すると共に、被害品を警察に提出する事で、逮捕を免れる場合もあります。
また同時に、弁護士が被害者に交渉する事で示談が成立する場合もあります。

大阪市中央区で、ひったくりをしてお悩みの方、窃盗事件に強い、逮捕を阻止する弁護士をお探しの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

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