【枚方市で逮捕】大阪の少年事件 水防妨害事件で審判不開始の弁護士

【枚方市で逮捕】大阪の少年事件 水防妨害事件で審判不開始の弁護士

台風で降り続く雨の影響で決壊した土手の一部に積み上げるために、地元消防団が用意した土嚢袋を破ったとして、水防妨害罪逮捕された大阪枚方市の高校生Aは、家庭裁判所に送致されましたが、少年事件に強い弁護士によって審判不開始となりました。

水防妨害罪は、水害の際に、水防用の物を隠匿し、若しくは破損し、またはその他の方法により、水防を妨害することです。
「水害」とは、水が氾濫し公共の危険が生じている状態のことで、「水害の際」とは現に水害が発生している場合だけでなく、まさにこれから水害が発生しようとしている場合も含まれます。

水防用の物とは、土嚢のほか、コンクリートブロック、木材、舟、筏など水害防止の用に供し得るものであれば、私有物であるか公有物であるか、自己所有物か他人所有物であるかを問いません。

ちなみに、この法律は、水防用の物を隠匿し、若しくは破損し、またはその他の方法により、水防を妨害することで成り立ち、行為によって、実際に水害が発生したか否かは関係ありません。

Aの場合、土嚢袋に穴が破れている事に気づいた消防団が、別の土嚢を用意したので大きな水害に発展しませんでしたが、Aの行為は水防妨害罪に該当することは確実です。
Aの両親から依頼を受けたあいち刑事事件総合法律事務所の弁護士が、逮捕、留置中のAと面会したところ、Aは、イタズラ目的で、中学校の校庭に積み上げられていた土嚢袋を破ったことを素直に認め、反省ていました。

少年事件は、成人事件とは流れが異なり、検察官から家庭裁判所に事件が送られ、そこで観護措置決定がなされた場合、通常で4週間、最長で8週間の調査期間を経て審判が開かれるか否かが決定されるのです。この調査期間中に、家庭裁判所の調査官が、少年更生見込みなどを踏まえた調査を行うのですが、調査期間中の弁護活動が、その後の処分に大きく影響します。

少年事件に強いあいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、少年Aとの面会を繰り返し行うとともに、少年の家庭環境や、学校での生活態度にまで活動の手を広げ、少年が更生できる環境を整え、その内容を書類にして家庭裁判所に提出しました。
その結果、少年Aは審判不開始となって、事件前の生活に戻ったのです。

多感な時期に、ちょっとしたイタズラ心でやった事が、思いもよらない大きな結果を招いてしまったり、刑事事件にまで発展してしまうケースは少なくありません。
そんな時に、少年の見方をできるのは、ご家族、お友達そして弁護士です。
大阪枚方市水防妨害罪にお悩みの方、お子さんの起こした事件でお悩みの親御さんは、あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
少年事件に強い弁護士が、お子様の将来を考えた弁護活動をお約束します。

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