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【和歌山市で逮捕】和歌山の刑事事件 公務員の弁護に強い弁護士
【和歌山市で逮捕】和歌山の刑事事件 公務員の弁護に強い弁護士
和歌山市役所に勤務するAは、特別公務員職権乱用罪で和歌山東警察署に逮捕されましたが、公務員の起こした刑事事件弁護に強い弁護士を早期に選任した事によって不起訴となりました。
(このお話はフィクションです。)
特別公務員職権濫用罪とは、公務員がその職権を濫用して、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害する罪で、この罪は公務員を主体とする真正身分犯です。
身分犯には、真正身分犯と、不真正身分犯があります。
真正身分犯とは、犯人に身分がある事によって、初めて成立する犯罪の事で、その身分とは、職業や、社会的身分、性別等です。
公務員という身分があることによって成立する、特別公務員職権濫用罪、収賄罪、特別公務員暴行陵虐罪等など、この様な身分犯は数多く存在します。
続いて不真正身分犯とは、身分がなくても犯罪が成立するものの、その身分を有する事によって刑が加重、軽減される犯罪の事を言います。
例えば、業務上堕胎罪などがこれに当たり、医師等の免許を持たない者(=身分のない者)が堕胎した場合は、刑法第212条の堕胎罪が成立し、その罰則は1年以下の懲役となりますが、免許を持つ者(=身分を有する者)が堕胎すれば、その罰則は3月以上5年以下の懲役と、より重い罰が科せられるのです。
特別公務員職権濫用罪は、公務の適正という国家的法益と、職権行使の相手方となる個人保護法益の両者を保護法益としている罪で、この罪で起訴されれば、2年以下の懲役又は禁固が科せられる可能性があります。
さらに公務員の方は、一般企業にお勤めの方や自営業の方に比べて犯罪を犯してしまった時のリスクが高くなります。
それは刑事罰とは別に、地方公務員法等で、刑事罰を受けた場合の処分規定があり、休職、免職等の処分を受け、失職する可能性があるからです。
さらに一般の方であれば報道されないような事件でも、公務員の方の場合、新聞やニュースに実名報道されることもあり、ご家族の生活にまで影響が出る場合もあります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、刑事事件を専門に扱う弁護士です。
これまで数多くの公務員の方々からご依頼をいただき、刑事弁護活動を行ってまいりました。
当事務所の弁護士が、お客様方の権利を最大限にお守りし、一日でも早く社会復帰できるようご協力いたします。
和歌山市で特別公務員職権乱用罪に強い弁護士をお探しの方、公務員の起こした刑事事件の弁護活動経験のある弁護士をお探しの方々は、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談ください。
和歌山東警察署までの初回接見費用は、お電話にてお問い合わせください。

大阪府を中心に、京都府、兵庫県、滋賀県、奈良県など近畿地方で、犯罪行為による刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を専門に取り扱う法律事務所です。
刑事事件・少年事件専門の弁護士による専門知識と経験に基づく弁護活動によって、依頼者様のお悩みや不安を、親身になって全力でサポートいたします。
刑事事件・少年事件に関する相談は全て無料です。相談・接見は、土日祝日、夜間でも即日対応可能です。スケジュールの都合が合えば、お電話をいただいてからすぐ相談・接見を行うこともできます。ぜひご相談ください。
【大阪市東淀川区で逮捕】大阪の刑事事件 DVの傷害・暴行に強い弁護士
【大阪市東淀川区で逮捕】大阪の刑事事件 DVの傷害・暴行に強い弁護士
大阪府東淀川区に住むAさんはお酒が入ると、結婚して同居している妻Vさんに暴力を振るっていました。
Vさんは夫Aさんの暴力に耐えられなくなり、離婚をすることにしました。
しかし離婚後もAさんは、Vさんの家に行き暴力を振るうなどの行為を繰り返しました(DV事件)。
Vさんは、大阪府東淀川警察署に相談に行き、Aさんへ被害届を提出することにしました。
Aさんは警察が介入することで、自分が刑事罰をうけることになるのではと、不安になり、刑事事件に強い弁護士事務所の弁護士に相談へ行きました。
(※この事件はフィクションです)
【DVによる傷害と暴行】
ドメスティックバイオレンス(Domestic Violence)=DVとは、同居関係にある配偶者や内縁関係の間で起こる家庭内暴力のことを指します。
上記の事例のAさんの場合、Vさんに対し暴力を振るっているため、刑法208条の暴行罪に該当します。
暴行罪の法定刑は、2年以下の懲役もしくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料です。
また、もし、AさんがVさんに暴力を振るった結果怪我を負わせていた場合は、刑法204条の傷害罪に該当します。
傷害罪の法定刑は、15年以下の懲役又は50万円以下の罰金です。
他方、配偶者からの暴力に係る通報、相談、保護、自立支援等の体制を整備し、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護を図ることを目的とする法律として、DV防止法(正式名称「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律」)が規定されています。
DVの通報を受けた場合、裁判所から保護命令が出される可能性もあり、その命令に反した場合、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に科せられる可能性があります。
DV防止法内の「配偶者」とは、事例のVさんのような元配偶者(離婚前に暴力を受け、離婚後も引続き暴力を受ける場合)も含まれます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、刑事事件を専門とする弁護士が多数在籍し、DV行為などによる傷害事件や暴行事件の弁護活動を承っております。
もし、大阪市東淀川区でDVを起こしてしまい、相手から被害届が出されてお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の刑事事件専門弁護士へご相談ください。
(大阪府東淀川警察署 初回接見費用:3万7200円)

大阪府を中心に、京都府、兵庫県、滋賀県、奈良県など近畿地方で、犯罪行為による刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を専門に取り扱う法律事務所です。
刑事事件・少年事件専門の弁護士による専門知識と経験に基づく弁護活動によって、依頼者様のお悩みや不安を、親身になって全力でサポートいたします。
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【大阪市東成区で検挙】大阪の刑事事件 スピード違反で起訴猶予獲得に動く弁護士
【大阪市東成区で逮捕】大阪の刑事事件 スピード違反で起訴猶予獲得に動く弁護士
大阪府大阪市東成区在住のAさんは、会社からの帰宅途中、妻が風邪を引いて倒れたという知らせを受けました。
焦ったAさんは、車のスピードを上げ、大阪市東成区内の一般道を時速105kmの速度で走行していたところ、大幅な速度超過をして走行したとして大阪府東成警察署の警察官に検挙されました。
Aさんには交通違反の前科や前歴も無く、自身が深く反省していることから、今後の刑事処分について、少しでも刑を軽くできないかと、刑事事件専門の弁護士に相談することにしました。
(※この事件はフィクションです)
【最高速度違反(スピード違反)】
道路交通法118条1号、22条には「車両は、道路標識等によりその最高速度が指定されている道路においてはその最高速度を、その他の道路においては政令で定める最高速度をこえる速度で進行してはならない。」と規定されています。
法定刑は6月以下の懲役又は10万円以下の罰金です。
最高速度違反(スピード違反)については、交通反則通告制度によって、反則金を納付することで、刑事手続に進むことなく事件が終了する場合もあります。
しかし、一般道路では時速30km以上、高速道路等では時速40km以上の速度超過であった場合、交通反則通告制度は適用されません。
そのため、直ちに刑事処分(罰金刑や懲役刑)となり、有罪判決が言い渡されることで前科が付く可能性があります。
上記事例のAさんのように、スピード違反をしたことを認めている場合は、できる限り軽い量刑で済むような、あるいは起訴猶予による不起訴処分を獲得できるような弁護活動が考えられます。
具体的には、スピード違反の態様、経緯や動機、回数や頻度、交通違反の前科前歴などを精査して、違反者に酌むべき事情があれば、それを積極的に検察官や裁判官に対して主張していきます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、刑事事件を専門に取り扱っており、スピード違反事件への起訴猶予や減刑に向けた弁護活動を行います。
大阪府でスピード違反で逮捕されてお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士まで、ご相談ください。
(大阪府東成警察署 初回接見費用:3万6200円)

大阪府を中心に、京都府、兵庫県、滋賀県、奈良県など近畿地方で、犯罪行為による刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を専門に取り扱う法律事務所です。
刑事事件・少年事件専門の弁護士による専門知識と経験に基づく弁護活動によって、依頼者様のお悩みや不安を、親身になって全力でサポートいたします。
刑事事件・少年事件に関する相談は全て無料です。相談・接見は、土日祝日、夜間でも即日対応可能です。スケジュールの都合が合えば、お電話をいただいてからすぐ相談・接見を行うこともできます。ぜひご相談ください。
【大阪市生野区で逮捕】大阪の刑事事件 強盗致傷事件に強い弁護士
【大阪市生野区で逮捕】大阪の刑事事件 強盗致傷事件に強い弁護士
大阪府大阪市生野区在住で生活費に困窮していたAさんは、ひったくり目的で、同じ生野区で自転車に乗っていたVさんの鞄に掴みかかりました。
Vさんは必死に抵抗しましたが、Aさんは無理矢理鞄を引っ張り、その際Vさんが自転車で転倒した隙にAさんは逃走しました。
Vさんは転倒した際、打撲と擦過傷を負いました。
その後、Aさんは通報を受けた大阪府生野警察署の警察官に、強盗致傷罪で逮捕されました。
Aさんの家族は今後のAさんの行く末について、刑事事件専門の弁護士の元へ相談に訪れました。
(※この事件はフィクションです)
【強盗致傷罪】
いわゆる、ひったくり事件は多くの場合、窃盗事件として扱われます。
しかし、被害者の物を奪い取る際に、被害者に暴行を加えたり、「金を出せ」などと脅迫したりする犯行態様の場合、強盗事件に分類されます。
そのため、上記事例のAさんのようなひったくり行為でも、ひったくりの際に、被害者ともみ合いになり、被害者に暴行を加え無理矢理かばんを奪い取ったというような場合には、強盗事件として扱われます。
強盗事件の中でも、事例のAさん場合その犯罪行為は、強盗致傷罪にあたります。
強盗致傷罪とは、強盗の機会に被害者などが負傷してしまった場合に成立する犯罪です。
刑法240条には「強盗が、人を負傷させたときは無期又は6年以上の懲役に処し、死亡させたときは死刑又は無期懲役に処する。」と規定されています。
また、強盗致傷罪は、強盗犯人が人を負傷させる認識(傷害の故意)はないが、結果的に人が負傷してしまった場合に成立する犯罪であり、人を負傷させる認識(傷害の故意)がある場合には、強盗傷人罪という別の犯罪になるという説が有力です。
刑事事件を専門に取り扱っている弁護士が数多く在籍する、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、強盗致傷罪といった法定刑が重い犯罪に対しても、依頼者様にとってベストな弁護活動に尽力致します。
大阪府で、強盗致傷事件で逮捕されてお困りの方、またご家族が強盗致傷罪で逮捕されて不安を感じておられる方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士まで、ご相談ください。
(大阪市生野警察署 初回接見費用:3万6700円)

大阪府を中心に、京都府、兵庫県、滋賀県、奈良県など近畿地方で、犯罪行為による刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を専門に取り扱う法律事務所です。
刑事事件・少年事件専門の弁護士による専門知識と経験に基づく弁護活動によって、依頼者様のお悩みや不安を、親身になって全力でサポートいたします。
刑事事件・少年事件に関する相談は全て無料です。相談・接見は、土日祝日、夜間でも即日対応可能です。スケジュールの都合が合えば、お電話をいただいてからすぐ相談・接見を行うこともできます。ぜひご相談ください。
【大阪市北区で逮捕】大阪の刑事事件 業務上横領事件で不起訴獲得の弁護士
【大阪市北区で逮捕】大阪の刑事事件 業務上横領事件で不起訴獲得の弁護士
大阪府大阪市北区の賃金業を営む会社に勤めるAさんは、債権の回収で手に入れた会社に入れるはずのお金を、自宅に持ち帰りました。
会社の社長は入金が確認出来ていないことから、調査をしたところ、Aさんがお金を持ち帰っていたことが発覚し、大阪府曽根崎警察署に被害届を提出しました。
その後Aさんは、業務上横領罪で逮捕されました。
Aさんの妻は、今後の対応についてアドバイスを求め、刑事事件専門の弁護士に相談することにしました。
(※この事件はフィクションです)
【横領罪】
横領罪とは、他人から預かった他人の物、又は業務上自分が占有している物等を何の権限もなく勝手に売ったり、使ったりする行為をすることで成立する犯罪です。
刑法252条に定める横領罪の法定刑は、5年以下の懲役です。
上記事例のAさんのように、業務として所持、管理している他人の物を横領した場合、単純横領罪ではなく、業務上横領罪が成立します。
刑法252条1項に定める業務上横領罪の法定刑は、10年以下の懲役です。
業務上横領罪に当たる場合には、被害者との委託信任関係への侵害の程度が強いため、単純横領罪より重い法定刑が定められています。
しかし、横領罪の成立に必要な不法領得の意思(任務に背いて権限がないのに所有者でしかできない行為をする意思)が欠けていると認められる場合、横領罪は成立せず、不起訴処分又は起訴をされていたとしても無罪判決を獲得できる可能性が考えられます。
また、横領罪の成立に争いがない場合は、早期に弁護士に相談することで、被害者に対する謝罪、被害弁償をした上で早期の示談を成立させる弁護活動を進めることも可能です。
保釈、釈放が認められやすくなる他、事件化(警察の事件介入)の防止という選択肢も生まれます。
事件化していたとしても、当事者間で示談が締結できれば、不起訴になる可能性も高まります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、刑事事件を専門的に扱い、横領事件での不起訴処分獲得や示談交渉のための弁護活動を承っております。
大阪府で業務上横領罪で逮捕されてお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士まで、ご相談ください。
(大阪府曽根崎警察署 初回接見費用:3万3900円)

大阪府を中心に、京都府、兵庫県、滋賀県、奈良県など近畿地方で、犯罪行為による刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を専門に取り扱う法律事務所です。
刑事事件・少年事件専門の弁護士による専門知識と経験に基づく弁護活動によって、依頼者様のお悩みや不安を、親身になって全力でサポートいたします。
刑事事件・少年事件に関する相談は全て無料です。相談・接見は、土日祝日、夜間でも即日対応可能です。スケジュールの都合が合えば、お電話をいただいてからすぐ相談・接見を行うこともできます。ぜひご相談ください。
【大阪市旭区で逮捕】大阪の刑事事件 不正アクセス禁止法違反事件に強い弁護士
【大阪市旭区で呼び出し】大阪の刑事事件 不正アクセス禁止法違反事件に強い弁護士
大阪府大阪市旭区に住むAさんは、友人のアカウントでインターネット上のSNSに勝手にログインして、プライベートな写真を覗き見る等の行為をしていました。
Aさんの行動を不審に思った友人は、大阪府旭警察署に相談に行き、後日Aさんは旭警察署から不正アクセス禁止法違反の容疑で呼び出しを受けました。
Aさんは取調べを受ける前に、刑事事件専門の弁護士の元へ訪れ、取調べの対応について相談を依頼しました。
(※この事件はフィクションです)
【不正アクセス禁止法】
不正アクセスとは、通信回線、ネットワークを通じてコンピュータに接触し、本来の権限では認められていない操作を行ったり、本来触れることの許されていない情報の取得や改竄、消去などを行うことを指します。
上記事例のAさんのように、正規の利用権を持たない者が、何らかの方法で取得した識別情報(管理者のIDとパスワードなど)を入力して行う、いわゆる不正ログイン行為も、不正アクセス禁止法に抵触する可能性があります。
他に、不正アクセス禁止法によって禁止されている行為には、他人のIDやパスワードを不正に保管する、IDやパスワードの入力を不正に要求する等の行為が対象となります。
平成12年2月から施行された不正アクセス禁止法(正式名称「不正アクセス行為の禁止等に関する法律」)とは、コンピュータの不正利用を禁止する法律です。
第3条には「何人も、不正アクセス行為をしてはならない。」
第11条には「第3条の規定に違反した者は、3年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。」
と規定されています。
コンピュータを用いたサイバー犯罪は、複雑化の一途を辿り、不正アクセスや不正ログイン行為はその代表例の一つと言えます。
不正アクセス禁止法違反で逮捕された場合にも、身に覚えがない時は、法律の専門家である弁護士に依頼し、弁護方針をしっかり立てたうえで、弁護活動を行ってもらうことが重要です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、刑事事件を専門に扱い、不正アクセス禁止法違反事件についても、依頼者様にとっての最善の弁護活動に取り組みます。
大阪府で不正アクセス禁止法違反での事件対応についてお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士まで、ご相談ください。
(大阪府旭警察署 初回接見費用:3万6900円)

大阪府を中心に、京都府、兵庫県、滋賀県、奈良県など近畿地方で、犯罪行為による刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を専門に取り扱う法律事務所です。
刑事事件・少年事件専門の弁護士による専門知識と経験に基づく弁護活動によって、依頼者様のお悩みや不安を、親身になって全力でサポートいたします。
刑事事件・少年事件に関する相談は全て無料です。相談・接見は、土日祝日、夜間でも即日対応可能です。スケジュールの都合が合えば、お電話をいただいてからすぐ相談・接見を行うこともできます。ぜひご相談ください。
【大阪市西成区で逮捕】大阪の刑事事件 器物損壊事件で刑事罰を避ける弁護士
【大阪市西成区で逮捕】大阪の刑事事件 器物損壊事件で刑事罰を避ける弁護士
大阪府大阪市西成区在住のAさんは、近所に住むVさんと普段から口論が絶えない険悪な関係でした。
ある日Vさんが飼い犬を散歩に連れている姿を見かけたAさんは、Vさんを困らせようと、Vさんが目を離した隙に飼い犬を逃がしました。
Vさんは大阪府西成警察署に報告し、Aさんを器物損壊罪で告訴することにしました。西成警察署の警察官からこのことを聞いたAさんの家族は、なんとか刑事罰を避けられないかと、刑事事件専門の弁護士へ相談に行きました。
(※この事件はフィクションです)
【器物損壊罪】
器物損壊罪は、他人の物を損壊又は傷害した場合に成立する犯罪です。
刑法261条には「~他人の物を損壊し、又は傷害した者は、3年以下の懲役又は30万円以下の罰金若しくは科料に処する。」と規定されています。
器物損壊罪で問題となる「他人の物」の中には、動物、例えば飼い犬や飼育しているカナリア、家の池の鯉等も含まれます。
また、法律上「他人の物」の中には純粋な他人物だけでなく、差押さえを受けたり賃貸したりした自分の物も含んでいます。
条文上の「損壊」「傷害」とは、物の全部、又は一部を害するという行為だけではなく、その物の効用を害する行為も含んでいます。
そのため、被害者の物が破壊されていなくても、もはや使えなくなってしまったような場合は、器物損壊罪が成立し、刑事罰を受ける可能性がでてくることになります。
上記事例のAさんのように、他人のペット(事例の場合飼い犬)を逃がすという行為は、本来の目的に供することのできない状態にさせたという意味で、器物損壊罪の条文内の「傷害」に該当しえます。
器物損壊事件では、早期に被害者に対して被害弁償や謝罪を行い、被害者も納得したうえで示談を成立させることが、加害者の処分や刑事罰を軽くするという意味でも非常に有効です。
また、器物損壊罪は親告罪のため、早期に被害者から許しを得て告訴をしない、あるいは告訴を取り下げてもらう弁護活動を進めることで、不起訴処分の獲得、刑事罰の回避に繋がります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、刑事事件を専門的に扱い、器物損壊事件での早期の被害弁償や示談交渉に積極的に取り組みます。
大阪府で器物損壊罪で逮捕されてお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士まで、ご相談ください。
(大阪府西成警察署までの初回接見費用:3万5400円)

大阪府を中心に、京都府、兵庫県、滋賀県、奈良県など近畿地方で、犯罪行為による刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を専門に取り扱う法律事務所です。
刑事事件・少年事件専門の弁護士による専門知識と経験に基づく弁護活動によって、依頼者様のお悩みや不安を、親身になって全力でサポートいたします。
刑事事件・少年事件に関する相談は全て無料です。相談・接見は、土日祝日、夜間でも即日対応可能です。スケジュールの都合が合えば、お電話をいただいてからすぐ相談・接見を行うこともできます。ぜひご相談ください。
【大阪府熊取町で逮捕】大阪の刑事事件 覚せい剤取締法違反事件に強い弁護士によって不起訴
【大阪府熊取町で逮捕】大阪の刑事事件 覚せい剤取締法違反事件に強い弁護士によって不起訴
大阪府熊取町に住んでいる自営業A男は、任意で提出した尿から覚せい剤成分が検出されたとして覚せい剤取締法違反で逮捕されましたが、薬物事件に強い弁護士の活動によって逮捕から12日後に不起訴処分となって釈放されました。
(この話はフィクションです)
現在、日本の捜査機関では、覚せい剤の使用を裏付ける手段として尿鑑定が行われています。
鑑定に使用する尿は、捜査機関に任意提出する場合と、強制的に採尿される場合があります。
通常任意採尿は、捜査員の面前で行われ、その状況は任意採尿の適法性を担保するために採尿容器の洗浄から、採尿、採尿容器の封印(採尿容器を密閉し、開封できないようにシールを貼付する)に至るまで、一連の状況が写真撮影されます。
強制採尿は、被採尿者に覚せい剤を使用している可能性がある事を疎明して裁判官から捜索差押許可状の発布を得て、その許可状の効力で、強制的に被採尿者から採尿する事で、通常は医師が、尿道にカテーテルを挿入して、膀胱にある尿を直接採取します。
当然、強制採尿の状況も、被採尿者への許可状の提示、医師への許可状の提示、カテーテルを使用しての採尿状況、採尿容器の封印に至るまで写真撮影されます。
こうして採尿された尿から、覚せい剤成分が含有しているか否かを鑑定するのですが、この鑑定は、警察官によって行われる簡易鑑定と、科学捜査研究所の職員によって行われる本鑑定があります。
それぞれの鑑定で尿を消費するため、採尿した尿の量が少ない場合は本鑑定のみが行われますが、2回の鑑定に使用する十分な量があれば、簡易鑑定と、本鑑定の2回が行われます。
通常、簡易鑑定は、採尿後すぐに行われる事が多く、その場で鑑定結果が出るため、簡易鑑定で覚せい剤成分が検出された場合は、その場で逮捕される事があります。
しかし、簡易鑑定の結果は100パーセントでないため、逮捕する緊急性がない場合は、本鑑定結果を待って、逮捕される事となります。
実際に、過去には簡易鑑定で覚せい剤成分が検出されて逮捕されたにも関わらず、本鑑定では、覚せい剤成分が検出されず釈放された方もいます。
覚せい剤を使用し、それが発覚した場合、覚せい剤取締法第41条の3第1項1号によって10年以下の懲役が課せられる可能性があり、決して軽い罪ではありません。
しかし、薬物事件に強い弁護士を依頼することによって、任意採尿から鑑定に至るまでの経過を再検証する事が可能で、場合によっては不起訴となる事もあります。
覚せい剤取締法違反でお悩みの方、ご家族、ご友人が覚せい剤取締法違反で逮捕された方は、是非、あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談ください。
薬物事件に強い弁護士が、あなたの強い味方となる事をお約束いたします。
大阪府熊取町を管轄する泉佐野警察署までの初回接見料金は、4万円です。
フリーダイヤル0120-631-881にお電話いただければ、即日対応いたします。

大阪府を中心に、京都府、兵庫県、滋賀県、奈良県など近畿地方で、犯罪行為による刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を専門に取り扱う法律事務所です。
刑事事件・少年事件専門の弁護士による専門知識と経験に基づく弁護活動によって、依頼者様のお悩みや不安を、親身になって全力でサポートいたします。
刑事事件・少年事件に関する相談は全て無料です。相談・接見は、土日祝日、夜間でも即日対応可能です。スケジュールの都合が合えば、お電話をいただいてからすぐ相談・接見を行うこともできます。ぜひご相談ください。
【大阪市住之江区で逮捕】大阪の刑事事件 公然わいせつ事件で逮捕直後に釈放を要求する弁護士
【大阪市住之江区で逮捕】大阪の刑事事件 公然わいせつ事件で逮捕直後に釈放を要求する弁護士
~ケース~
大阪市住之江区のマンションに住むAは、酒を飲んだ帰り、マンションのエレベーターホールで全裸になり、そのまま寝てしまいました。
同じマンションに住む住民が住之江警察署に通報し、駆け付けた警察官によってAは逮捕されてしまいました。
逮捕の事実を知ったAの妻は、できるだけはやくAを釈放してほしいと、あいち刑事事件総合法律事務所へ連絡しました。
(このストーリーはフィクションです。)
1.公然わいせつ罪
刑法第174条は、「公然とわいせつな行為をした者は、6月以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。」と規定しています。
「公然と」とは、わいせつな行為を不特定又は多数の人が認識できる状態をいいます。
本件において、Aはマンションのエレベーターホールという不特定又は多数の人が認識できる場所において全裸になっていますので、「公然と」にあたります。
また、「わいせつな行為」とは、徒に性欲を興奮又は刺戟させ、かつ普通人の正常な性的羞恥心を害し、善良な性的道義観念に反する行為をいいます。
社会通念上、全裸になることは、徒に性欲を興奮又は刺戟させ、かつ普通人の正常な性的羞恥心を害し、善良な性的道義観念に反する行為といえますので、Aの行為は「わいせつな行為」にあたります。
以上より、Aには公然わいせつ罪が成立します。
2.弁護活動
公然わいせつ事件などで逮捕されると、最大72時間に及ぶ身体拘束をされる可能性があります。
最大20日間に及ぶ身体拘束をされる勾留に比べれば短いですが、最大72時間に及ぶ身体拘束時間も、被疑者にとっては精神的苦痛を伴い、また、仕事や家族にも影響が出てしまいかねません。
特に、本件においては、Aはお酒を飲んでおり、何も覚えていない可能性があります。
そのため、何も話すことができないのに実施される取調べは、Aもどうしていいのか分からず、大きな苦痛となりかねません。
そこで、弁護士は、まずAに直接話を聞いた上で、取調べにあたってのアドバイスをすることが出来ます。
これによって少しでもその苦痛を緩和することが出来ます。
また、逮捕直後に弁護人が、身元を引き受けることが出来る家族などを同行して、警察に駆け付け、身体拘束を続ける必要がないことを訴えて釈放を要求することも考えられます。
公然わいせつ罪で逮捕され、身体拘束をされてしまった方のご家族は、まずはあいち刑事事件総合法律事務所へご連絡ください。
刑事事件に特化した弁護士が、依頼者様をサポートし、早期の釈放を目指します。
(住之江警察署までの初回接見費用:36,000円)

大阪府を中心に、京都府、兵庫県、滋賀県、奈良県など近畿地方で、犯罪行為による刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を専門に取り扱う法律事務所です。
刑事事件・少年事件専門の弁護士による専門知識と経験に基づく弁護活動によって、依頼者様のお悩みや不安を、親身になって全力でサポートいたします。
刑事事件・少年事件に関する相談は全て無料です。相談・接見は、土日祝日、夜間でも即日対応可能です。スケジュールの都合が合えば、お電話をいただいてからすぐ相談・接見を行うこともできます。ぜひご相談ください。
【堺市美原区で逮捕】大阪の刑事事件 虚偽診断書等作成事件で押収について争う弁護士
【堺市美原区で逮捕】大阪の刑事事件 虚偽診断書等作成事件で押収について争う弁護士
~ケース~
Aは堺市美原区で医師を務める開業医です。
Aの友人Bは、彼氏に対する嫌がらせのために、殴られたかのように装い、黒山警察署に被害届を提出することを企てました。
そこで、BはAに、診断結果を打撲とした虚偽の診断書の作成を依頼し、Aはこれを作成しました。
しかし、Aは今後警察に捜査されれば医師免許を剥奪されるのではないかと不安になり、刑事事件に強い弁護士に相談しました。
(この事件はフィクションです。)
1.虚偽診断書等作成罪
刑法第160条は、「医師が公務所に提出すべき診断書、検案書又は死亡証書に虚偽の記載をしたときは、3年以下の禁錮又は30万円以下の罰金に処する。」と虚偽診断書等作成罪を規定しています。
「診断書」とは、医師が診察の結果に関する判断を表示して、人の健康上の状態を証明するために作成する文書をいい、Aが作成した診断書もこれにあたります。
また、「診断書」は、「公務所に提出すべき」ものでなければならず、これは、公務所への提出が法令で義務付けられているものに限られず、公務所への提出が予定されているだけで足り、実際に公務所に提出されたことは必要ありません。
本件において、Aが作成した虚偽の診断書は、被害届の提出の際に警察署へ提出することが予定されていたものであり、その「公務所に提出すべき診断書」にAは虚偽の記載をしたといえるので、Aには虚偽診断書等作成罪が成立します。
2.Aの所有するカルテに対する捜査と押収
Aの捜査において、Aが所有するカルテが重要な証拠となりますから、本件でも、警察はAの所有するカルテの押収が予想されます。
そこで、この押収を拒絶することが出来るのかが問題になります。
刑事訴訟法105条は、医師などは、他人の秘密に関する所有物等の押収を拒むことができる(ただし、本人が承諾した場合、押収の拒絶が被告人のためのみにする権利の濫用と認められる場合などはこの限りでないとされています)と規定しています。
この規定によれば、ただし書による場合の他は、Aはカルテの押収を拒絶することが出来ることになります。
しかし、この点については現在様々な考え方が存在し、医師等であり業務上の秘密をことを盾に押収を拒むのは職権乱用にあたるという考え方や、たとえ医師などの業務者が被疑者でも、業務上の秘密は重視されるべきであるという考え方などがあります。
以上のように、カルテが押収されてしまった場合でも、事案によっては、カルテが「秘密」であり、証拠収集の違法性を争うことも考えられます。
刑事事件に詳しい弁護士であれば、ケースごとに合わせたご相談により、依頼者の方の不安を軽減いたします。
虚偽診断書等作成罪でお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談ください。
(黒山警察署までの初回接見費用:4万円)

大阪府を中心に、京都府、兵庫県、滋賀県、奈良県など近畿地方で、犯罪行為による刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を専門に取り扱う法律事務所です。
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