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【お客様の声】大阪市中央区の風営法違反 保釈で早期身柄解放する弁護士

2017-05-26

【お客様の声】大阪市中央区の風営法違反 保釈で早期身柄解放する弁護士

■事件概要■
 依頼者の内縁の奥様(60代女性、無職、同種の前科有り)は、大阪中央区内の店舗型風俗店を営むことが禁止された区域において、店舗型風俗店を経営し、そこで女性従業員に性的サービスを行わせていたとして、警察に逮捕されました。
 奥様は15日間の勾留後、起訴されましたが、刑事事件に強い弁護士が、身柄解放に向けて弁護活動した事から、早期に釈放されて、刑事裁判では、執行猶予付きの判決となって実刑を免れました。

■事件経過と弁護活動■
 この事件は、内縁の奥様が、刑務所に服役する可能性が高い事に不安を抱いた依頼者様より、初回接見のご依頼をいただいた後、その報告の場で、今後の刑事弁護活動についてもご依頼をいただきました。
 依頼当初は、奥様に同種の前科があり、前科の事件から短い期間での再犯である事などから、今後の刑事裁判において、執行猶予が付かない判決になる可能性もあり、非常に厳しい弁護活動が予想されました。
 ご依頼をいただいたのが勾留満期直前であった事から、弁護士は、起訴後すぐに保釈を請求する事から、刑事弁護活動を開始しました。
 弁護士は、警察署に勾留中の奥様と接見した際に、起訴後の生活等についてアドバイスすると共に、依頼者様には、奥様が経営していた店舗の内装を再犯のおそれがないように変更してもらうこと及び奥様の監督をしてもらうこと約束していただき、その内容の保釈請求書や、上申書を作成して起訴当日に、裁判所に対して奥様の保釈を請求したのです。
 その結果、起訴の3日後には奥様の保釈が実現して、奥様は、内縁の旦那様である依頼者様のもとに帰る事ができました。
 
 奥様の保釈後、弁護士は、捜査機関より取り寄せた関係証拠資料に何度も目を通して、少しでも刑事裁判で奥様が有利になるような証拠資料を精査し、刑事裁判に備えました。
 またこの間、奥様や、監督者である依頼者様と打合せを繰り返し、店舗の改装風景等の写真を報告書にして有利な証拠を作成する等刑事裁判に向けて十分な準備を行いました。
 こうして臨んだ刑事裁判では、依頼者様に、証人として出廷していただき、奥様の監督を約束すると共に、奥様には、二度と同じ過ちを繰り返さない事を約束していただきました。
 その結果、判決は執行猶予付きとなり、実刑判決を免れる事ができたのです。
 現在奥様は、風俗営業の仕事から足を洗い、依頼者様と平穏な日々を送っておられます。


 

【お客様の声】西宮市のストーカー規制法違反事件に強い弁護士 準抗告で勾留決定を却下

2017-05-25

【西宮市のストーカー規制法違反事件】弁護士の準抗告で勾留決定を却下 早期釈放で不起訴処分

◇事件概要◇
 依頼者の旦那様(40歳代男性、自営業、前科なし)は、仕事で知り合った女性に対して、好意を抱いているような内容のメールを送信し、警察から警告されたにも関わらず、繰り返し同様のメールを送信したとしてストーカー規制法で逮捕、勾留されました。
 旦那様は、依頼を受けた弁護士の準抗告で、勾留決定が却下されて早期釈放された上、不起訴処分となりました。

◇コメント◇
 旦那様の逮捕を知った依頼者様は、旦那様の初回接見を依頼されました。
 初回接見のご依頼時、依頼者様は旦那様の起こした事件の内容すらも分からない状態で、今後の事に大きな不安を抱えていました。
 そして初回接見の報告の場で、接見を担当した弁護士から、旦那様の起こした事件の内容や、処分の見通し等について説明させていただき、納得した依頼者様から、その後の刑事弁護活動についてのご依頼をいただきました。
 依頼者様は、旦那様の早期釈放と、被害者女性との示談を強く希望されていましたが、既に旦那様の勾留が決定していた事や、一度警察から警告されていたにも関わらず、旦那様が再びメールを送信した事で被害者女性が告訴に踏み切った背景がある事から、何れも困難な状況での弁護活動となりました。
 
 まず弁護士は、依頼者様に旦那様の監督を約束していただいた上で、旦那様が拘束されている事で、ご家族様等が被る不利益を聞き取り、その内容の上申書を作成しました。また、旦那様は被害者女性に対して警告を受けた当時すでに行為を抱いていなかった旨述べており、事件を否認なさっていたので、ストーカー規制法の構成要件に該当しないこと及び旦那様の勾留の必要性がないことを内容とする準抗告の書面を作成し、上申書と共に裁判所に提出しました。
 その結果、旦那様の勾留決定は却下され、即日釈放されたのです。
 そして釈放後も旦那様の警察署での取調べは続きましたが、弁護士は取調べの都度、旦那様にアドバイスすると共に、事件の進展状況を知るために、こまめに警察署に連絡し送致時期を確認しました。
 こういった刑事手続きとは別に、ストーカー規制法では公安委員会から禁止命令が発せられます。
 弁護士は、こういった行政手続きについても旦那様に説明し、納得いただきました。

 また旦那様の釈放後すぐに弁護士は、被害者女性に連絡を取り示談交渉を開始していましたが、被害者女性の処罰感情は非常に強く、示談交渉は困難を極めていました。
 そのため弁護士は、検察庁に事件が送致されてから、事件を担当する検察官に直接折衝しました。
 当初担当検察官は、起訴相当である旨を口にしていましたが、弁護士が、旦那様が深く反省して、被害者女性に対して二度と接触しない事を約束し、更に依頼者様らご家族も旦那様をしっかりと監督している事を伝え、粘り強く交渉した結果、送致から5ヶ月と長時間を要したものの、最終的に不起訴処分が決定しました。
 現在、旦那様は仕事に復帰され、依頼者様等ご家族と仲良く過ごされています。

【お客様の声】兵庫県伊丹市で住居侵入事件 示談で不起訴処分の弁護士

2017-05-24

【お客様の声】兵庫県伊丹市で住居への不法侵入 住居侵入事件で速やかに示談交渉を行い、不起訴処分獲得の弁護士

■事件概要■
 ご依頼者様(40代男性、公務員、前科なし)が、仕事の帰りに急に腹痛にみまわれ、やむなく他人の住居の敷地内に侵入してしまったという住居侵入事件です。
 ご依頼者様はその場で逮捕されてしまいましたが、取調べを受けた後釈放されました。
 しかし、公務員という自分の立場もあり、今後事件の捜査が進めば職を失ってしまうのではないかという不安に襲われたご依頼者様は、弊所まで無料法律相談に訪れました。
 
■事件経過と弁護活動■
 ご依頼を受けた弁護士は、まず、ご依頼者様が職を失わない最善の方策を思慮しました。
 ご依頼者様の場合、起訴されてしまうと、公務員の資格を剥奪される可能性が極めて高いと予想されました。
 そのため弁護士は、不起訴処分を得るため、すぐに、ご依頼者様が侵入した住居にお住いの被害者の方と示談交渉を開始しました。
 緊急のことであったとはいえ、依頼者様は排便行為を行おうとしてしまっていたことから、被害者の方の怒りは大きく、示談交渉は難航する可能性がありました。
 しかし、弁護士は依頼者様の代理人として、誠実な謝罪と贖罪の気持ちを被害者の方に伝えることで、最終的には示談を締結することが出来ました。
 さらにそれだけでなく、その熱意と依頼者様の気持ちが伝わった結果、被害者の方は被害届を取り下げていただくことも了承してくださいました。
 この結果を踏まえ、弁護士は検察官と何度も打ち合わせを重ねました。
 実際に検察官にも示談書を確認してもらい、「被害者の方に処罰感情がない現状では、公判請求の必要性はない」ということを主張し続けました。
 最終的に依頼者様は不起訴処分となり、公務員の資格を剥奪されることもなく、スムーズに社会復帰を果たすことが出来ました。
 依頼者様の気持ちを十分に汲み取り、依頼者様に寄り添って弁護活動を行うことで、依頼者様も安心して刑事事件の手続を進めることが出来ました。
 また、弁護士の迅速な対応にとても喜ばれ、結果にも大いにご満足いただけました。

【お客様の声】泉南市の酒気帯び運転に強い弁護士 刑事裁判で罰金刑

2017-05-15

【泉南市の酒気帯び運転】刑事事件に強い弁護士 刑事裁判で罰金刑

◆事件概要◆
 依頼者(60代男性、自営業、前科なし)は、泉南市内の居酒屋で飲酒した上で車を運転して帰宅したのを警察官に現認され、職務質問を受けました。
 依頼者は、飲酒運転を否認したものの、飲酒検知で基準値を上回るアルコール濃度が検出され、酒気帯び運転で逮捕されました。

◆事件経過と弁護活動◆
 依頼者様は、逮捕翌日には釈放されましたが、その後の取調べにおいても否認を貫いておられました。
 そして、逮捕から半年後に起訴された事から、弊社の法律相談に訪れ、刑事弁護活動のご依頼をいただき、弊社の弁護士を弁護人として選任していただいたのです。
 ご依頼時も、依頼者様の言い分では、飲酒したのは運転後であり、飲酒運転は決してしていないと強く否認しておられました。
 また、依頼者様は、取り締まりを行った警察官の対応に対しても強い憤りを感じており、飲酒検知方法等についても疑問を持っておられたのです。
 
 弁護士は、これまでに作成された証拠資料を取り寄せ、その内容を細かく精査すると共に、逮捕前に依頼者様が飲食していた居酒屋から当日のジャーナルを入手したり、提供されている飲料のアルコール濃度を調査し、依頼者様の主張を裏付ける証拠収集を行いました。
また、職務質問を受けた現場に足を運んで、運転経路の確認や距離の計測等現場検証を行うとともに、車を停止させた上でアルコールを飲酒したとの主張があり得るのか、再現してもらい、証拠化する等の活動も行いました。
 更に、警察官の検知方法に誤りがなかったかどうかを検証するため、検知管の販売元に検知管の仕様や検知方法の確認を行うと共に、有識者に、飲酒検知の信用性や捜査機関側の主張が妥当なものか、専門家としての意見を聴取したうえで、依頼者様の主張を裏付ける証拠の収集活動を行いました。
 
 刑事裁判においては、依頼者様が主張する当日の経緯や事情を前提に、職務質問に当たった警察官の証人尋問を行いました。
 ただ、これらの結果を踏まえても、依頼者様のご主張を維持するのは相当困難であることを丁寧にご説明したところ、依頼者様から、捜査機関のやり方に納得がいかず否認してしまったという経緯を含め、実際には飲酒運転の事実はあったことを含め真実を告白され、公判の中で最終的には、公訴事実を認める意志を固めました。
 
 そして刑事裁判では、依頼者様が真摯に反省している事や、依頼者の奥様が監督を約束した事から、依頼者様の情状が認められて罰金刑となったのです。
 刑事裁判では最終的に事実を認めるに至りましたが、依頼者様の言い分に沿って丹念に事実関係を調査し、真摯に弁護活動を行った結果、依頼者様には、弁護活動について非常に満足していただき、今後は、交通法規を遵守する事を約束していただけました。


 

【大阪市生野区の刑事事件】銀行口座の譲渡、販売 詐欺事件に強い弁護士

2017-05-06

大阪市生野区に住むAは、インターネットで見つけた銀行口座買取業者に、自分名義の銀行口座を2万円で譲渡、販売しました。
数か月後、銀行から、口座を凍結した旨の連絡を受けたAは、販売した銀行口座が犯罪に使用されたのではないかと不安になり、刑事事件詐欺事件に強い弁護士に相談しました。
 
(このお話はフィクションです。)
銀行口座の譲渡、販売
 銀行口座を譲渡、販売する行為は、以下のは罪に該当する場合があります。
①譲渡、販売目的で銀行口座を開設した場合
 銀行で口座を開設する時は、その銀行に対して口座の利用目的(公共料金の引き落とし口座、給料の振込口座等)を申告しなければなりません。
 この目的を偽って銀行口座を開設した時は、銀行を騙して銀行口座を得たとして「詐欺罪」が成立する場合があります。
 詐欺罪は、10年以下の懲役を科せられる可能性があります。

②既に開設している銀行口座を他人に譲渡、販売した場合
 数年前から、インターネットの掲示板や、ダイレクトメールで「利用していない銀行口座を買います」といった内容を見かけるようになりました。

 譲渡、販売された銀行口座は、振り込め詐欺などの犯罪に使用される可能性が大です。
 長年取引のない銀行口座を、他人に譲渡、販売した場合は「犯罪収益移転防止法に関わる法律違反」になる可能性があります。

 この法律の第26条では「他人になりすまして銀行などの金融機関との間における預貯金契約に関わる役務の提供の受ける目的があることを知って、そのものに預貯金通帳などを譲り渡し、交付し、または提供したもの。また、通常の商取引または金融取引として行われるものであることその他の正当な理由がないのに、有償で預貯金通帳などを譲り渡し、交付し、または提供したものは、1年以下の懲役もしくは百万円以下の罰金もしくはこの両方を科す。」(犯罪収益移転防止法に関わる法律第26条を抜粋)と、有償、無償に関わらず、他人に自分名義の銀行口座を譲渡する事を禁止しています。

③銀行口座が、他の犯罪に使用される事を知って譲渡、販売した場合
 銀行口座が使用された犯罪の共犯として罰せられる可能性があります。
 例えば、譲渡した銀行口座が、振り込め詐欺の犯罪に使用される事を知った上で、銀行口座を譲渡すれば、振り込め詐欺の共犯若しくは幇助犯となる可能性があるのです。
 
大阪市生野区で、銀行口座を譲渡、販売して悩んでおられる方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
刑事事件を専門に扱っている当事務所の、詐欺事件に強い弁護士が、無料でご相談に応じます。

柏原市の動物愛護法違反 逮捕された方の釈放に強い弁護士

2017-05-03

~ケース~
ペットショップを営んでいたAは、犬や猫などペットの処分に困り、20匹余りを柏原市の空き地に遺棄しました。
近所の住民が、野良犬となったペットの苦情を大阪府柏原警察署にしたことから、警察が捜査を開始し、後日Aは動物愛護法違反逮捕されてしまいました。
Aの逮捕を知った家族は、インターネットで「釈放に強い弁護士」を検索して、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所に相談しました。
(このお話はフィクションです。)

~動物愛護法違反~
動物愛護法とは「動物の愛護及び管理に関する法律」の略称です。
動物愛護法第44条3項には、「愛護動物を遺棄した者は百万円以下の罰金に処する」と愛護動物の遺棄と、その罰則について明記しています。
愛護動物とは、「牛、馬、豚、めん羊、やぎ、犬、ねこ、いえうさぎ、鶏、いえばと及びあひる」や「人が占有している動物で哺乳類、鳥類又は爬虫類に属するもの」とされています。
当然、犬や猫も「愛護動物」に該当するため、これを遺棄した場合は、処罰の対象となります。
今回のケースでも、20匹余りの犬や猫等のペットを遺棄したAには動物愛護法違反が成立する可能性が非常に高いと言えます。

動物愛護法違反事件逮捕されてしまった場合、長期間の拘束によって仕事が出来なくなる可能性があります。
そして残されたご家族の方は、不安な日々を過ごすことになるのです。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所弁護士は、刑事事件の専門的な知識とその豊富な経験から、逮捕された方を同期に釈放し、ご家族の不安を取り除くべく活動いたします。

柏原市動物愛護法違反に強い、逮捕された方の釈放に強い弁護士をお探しの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律にご相談ください。

【貝塚市の死亡事故】過失運転致死罪で逮捕 刑事事件に強い弁護士

2017-05-01

貝塚市に住む会社員Aは自動車で通勤途中に、わき見が原因で、道路脇を歩いていた老人と接触し、老人を死亡させる死亡事故を起こしてしまいました。
Aは、目撃者の通報で駆け付けた大阪府貝塚警察署の警察官に、過失運転致死罪逮捕されました。
Aが逮捕された事を知った家族は不安になり、刑事事件に強い弁護士に、刑事弁護活動を依頼しました。
(この話は、フィクションです。)

1.過失運転致死罪
毎日のように、テレビや新聞などで、死亡事故に関するニュースが報道されていますが、死亡事故を起こした場合、どのような法律で罰せられるかご存知でしょうか。
かつては「刑法」に基づいて処罰されていましたが、悪質かつ危険な自動車事故が増えたために、取り締まりの強化と厳罰化等を理由に、平成26年に「自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律」が施行されました。
死亡事故は、この「自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律」というあまり聞きなれない法律によって罰せられるのです。
この法律の第5条に「自動車の運転上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、7年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金に処する」と、過失運転致死傷罪が規定されています。
Aの場合、わき見運転によって、自動車の運転上必要な注意を怠っていたと判断されるので、過失運転致死罪が適用される場合がほとんどです。

2.刑事事件の流れ
警察に逮捕された場合、警察は逮捕から48時間以内に釈放するか否かを決定します。
釈放されない場合は、検察庁に事件が送致され、そこで検察官が勾留の必要性を判断するのです。
勾留の必要性を認めた検察官は、24時間以内に裁判官に勾留請求します。
そこで裁判官が勾留を認めた場合、勾留決定から10日間、引続き拘束されて警察や、検察官の取調べを受ける事となるのです。
勾留期間は、裁判官の許可を得て、必要に応じて20日間まで延長されます。
つまり、逮捕された場合、起訴されなくても最長で23日間、拘束される可能性があるのです。

刑事弁護活動は「スピード」がとても重要です。
そのため、早急かつ適切な対応が、依頼者やそのご家族・友人等を救うことに繋がります。
貝塚市死亡事故を起こしてお困りの方、ご家族、ご友人が過失運転致死罪逮捕された方、刑事事件に強い弁護士をお探しの方は、お気軽に弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

法律相談、初回接見のご予約はフリーダイヤル0120-631-881で24時間、365日受け付けております。
初回法律相談:無料
大阪府貝塚警察署までの初回接見費用:39,200円

【泉佐野市のサイバー犯罪】不正指令電磁的記録供用罪で逮捕 刑事事件専門の弁護士

2017-04-30

泉佐野市の大学生Aは、交際相手のスマートフォンに遠隔操作アプリをインストールしたとして、不正指令電磁的記録供用罪大阪府泉佐野警察署逮捕されました。
Aの家族は、刑事事件専門の、サイバー犯罪に強い弁護士を探しています。
(このお話はフィクションです。)

コンピュータなどの精密機器界に不正の指令を与えて、電磁記録を作成すれば、不正指令電磁的記録供用罪となります。
この法律は、施行されて10年に満たない法律ですが、スマートフォンやパソコン、タブレットが日常生活において必需品となっている現代社会において、誰もが犯す可能性のある法律です。
当初、この法律はコンピューターウィルスを対象にしていましたが、アプリに対しても適用されるので、スマートフォンやタブレットが普及した現代、スマートフォン等にインストールしたアプリの機能によっては、この法律に抵触する可能性があるのです。
その中で、最も注意しなければならないので、パソコンから遠隔操作してスマートフォンのデータを削除したり、GPS機能で、スマートフォンの所在を探し出すアプリです。
このアプリを、スマートフォンの所有者の承諾なく無断でインストールした場合は、不正指令電磁的記録供用罪に問われる可能性があります。
しかも不正指令電磁的記録供用罪は、親告罪ではないので、発覚後、スマートフォンの所有者の許しを得たとしても逮捕、起訴される可能性があるのです。
過去には、自分の妻に内緒で、妻のスマートフォンに遠隔操作でメールを閲覧したり、居場所を特定できるアプリをインストールした容疑で男性が逮捕されています。

不正指令電磁的記録供用罪の法定刑は、3年以下の懲役または50万円以下の罰金ですので、もし起訴された場合は、刑務所に服役する可能性がある犯罪です。
不正指令電磁的記録供用罪の他にも、インターネットやコンピューター等のサイバー犯罪に関する法律は、ここ数年で大きく変化し、新設、改正された法律がたくさんあります。

泉佐野市で、ご家族、ご友人が不正指令電磁的記録供用罪逮捕された方、サイバー犯罪に強い、刑事事件専門弁護士をお探しの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
初回法律相談:無料
大阪府泉佐野警察署までの初回接見料金:4万円

【茨木市の刑事事件】傷害罪で逮捕 私選弁護人を選任

2017-04-27

【茨木市の刑事事件】傷害罪で逮捕 早期釈放を求めて私選弁護人を選任

茨木市の会社員Aは、同僚と呑みに行った居酒屋で料金を巡って店員と口論になり、この店員を殴って傷害を負わせました。
Aは、110番通報で駆け付けた大阪府茨木警察署の警察官に傷害罪逮捕されました。
Aは早期釈放を求めて、家族の依頼で接見に来た弁護士を私選弁護人として選任しました。
(このお話はフィクションです。)

刑事事件の被疑者、被告人は弁護人として弁護士を選任できます。
弁護人には、国選弁護人私選弁護人の2種類があります。
私選弁護人は、被疑者、被告人や、その家族が依頼して付ける弁護人です。
国選弁護人は、被疑者、被告人の申出によって、国が弁護士を指定して付ける弁護人です。
国選弁護人は、貧困等が理由で私選弁護人を選任できない方でも平等に弁護を受けれる権利を保障する制度で、基本的に弁護士費用は国が負担してくれます。
また国選弁護人には、起訴前の勾留段階から選任する事ができる被疑者国選弁護人と、起訴されて被告人の身分になってからでしか選任できない国選弁護人の2種類があります。
これは罪名によって分けられており、被疑者国選弁護人の対象事件となるのは「死刑、無期、長期3年を超える懲役、禁錮」が罰則規定に定められている犯罪です。
この様に国選弁護人には、費用面に関して非常にメリットが見受けられます。
しかし国選弁護人に選任された弁護士には国から支払われる最低限の報酬しかないため、選任者が、その活動内容に満足できない場合もあります。
中には、被疑者国選弁護人制度の対象事件で、勾留中に選任したにも関わらず、接見に来てもらえず取調べにどう対処してよいのか分からず不安だった、被害者と示談交渉をしなかった為に起訴された等と、その弁護活動に対する不満を耳にする事もあります。

刑事弁護活動はいかに早く活動するかが非常に大切です。
私選弁護人は、逮捕前後、勾留前後問わず選任する事ができるので、少しでも早くご依頼いただく事で、弁護活動の幅が広がり、少しでも良い結果を得る事ができます。

茨木市傷害事件でご家族、ご友人が逮捕された方、逮捕されている方の早期釈放をお求めの方、傷害事件に強い私選弁護人の選任を検討中の方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
当事務所は、24時間、365日お電話での法律相談初回接見のご予約を受け付けております。
相談、接見のご予約はフリーダイヤル0120-631-881にお電話ください。
初回法律相談:無料
大阪府茨木警察署までの初回接見費用:36,500円

【寝屋川市の刑事事件】未成年者喫煙禁止法に強い弁護士 不起訴にする弁護士

2017-04-25

寝屋川市刑事事件未成年者喫煙禁止法に強い弁護士 不起訴にする弁護士

寝屋川市のコンビニエンスストアで雇われ店長をしているAは、中学生にタバコを販売したとして未成年者喫煙禁止法で、大阪府寝屋川警察署に呼び出されました。
Aは、未成年者喫煙禁止法に強い弁護士を選任して、不起訴となりました。
(この話はフィクションです。)

未成年者喫煙禁止法では、主に
①未成年者の喫煙を禁止する
②未成年者が所持するタバコ等を行政処分として没収できる
③未成年者の喫煙を制止しなかった親権者等には刑事罰が科せられる
④タバコを販売する者(業者)には購入者に対して年齢確認等の必要な措置が義務付けられる
⑤未成年者が喫煙する事を知りながらタバコ等を販売した者(営業者や法人も含む)には罰金刑が科せられる
を規定しています。
未成年者喫煙防止法に、喫煙した未成年に対する罰則は規定されておらず、未成年者に対してはタバコ等を没収できる行政処分しか規定されていません。
つまり未成年者喫煙禁止法の趣旨は、喫煙した未成年を罰する事を目的にしているのではなく、未成年者が喫煙できない環境づくりを目的にしており、保護者や、タバコ等の販売者に対してのみ罰則規定が定められています。
最近では、タバコを購入する際に、年齢認証ボタンを押さなければタバコを販売してくれないお店が増えてきていますが、これは、未成年者喫煙禁止法で、タバコの販売者に年齢確認の義務が課せられているからです。

タバコを所持した未成年者が補導された際に、「●●のコンビニで買った」と言えば、そのコンビニの店員が警察から取調べを受ける可能性があります。
そして、警察の取調べで未成年者が喫煙する事の認識がありながら、タバコを販売した事が発覚すれば、未成年者喫煙禁止法第5条に違反したとして、50万円以下の罰金が科せられるおそれがあるのです。
しかし早期に、未成年者喫煙禁止法に強い弁護士を選任する事によって、不起訴処分となって前科が付くのを免れる可能性があります。

寝屋川市刑事事件に強い弁護士をお探しの方、未成年者喫煙禁止法に強い、不起訴にする弁護士をお探しの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
初回法律相談を無料で承っておりますので、ご気軽に0120-631-881までお電話ください。

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