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【尼崎市の児童ポルノ所持事件】警察が違法DVDを押収 刑事事件に強い弁護士に相談
先日、尼崎市に住む会社員Aの自宅に、兵庫県尼崎北警察署の警察官が児童ポルノ所持事件で捜索に来ました。
Aは、自宅から違法DVD数枚を、警察に押収されました。
今後、警察に逮捕されるか不安なAは、刑事事件に強い弁護士に法律相談しました。
(フィクションです。)
【児童ポルノ所持事件】
昨年、インターネットを利用して全国に児童ポルノ法に該当する違法DVDを販売していた業者が摘発され、顧客名簿が警察に押収されました。
そして現在、顧客名簿に名前のあった方のもとにまで警察の捜査が及んでいるようです。
児童ポルノ法(児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律)では、児童ポルノの所持を禁止しており、これに違反すると「1年以下の懲役又は100万円以下の罰金」が科せられるおそれがあります。
【児童ポルノ所持事件の捜査】
警察が児童ポルノ所持事件で捜査する際は、必ずといっていいほど、自宅等の関係先を捜索されます。
そして捜索場所から、違法DVD等の児童ポルノに該当する物品が発見されれば、押収されるのです。
ただ児童ポルノを所持していたからといって必ず逮捕されるわけではありません。
違法DVDの場合ですと、所持していた枚数が大量であったり、第三者に提供する目的で所持していた場合は、逮捕される可能性が高いですが、Aのように数枚で、自己の好奇心を満たす目的で所持していた場合は、不拘束で警察の取調べを受ける場合がほとんどでしょう。
児童ポルノ所持事件で、違法DVDを警察に押収された方、尼崎市で刑事事件に強い弁護士をお探しの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
法律相談のご予約は0120-631-881にて24時間受け付けております。

大阪府を中心に、京都府、兵庫県、滋賀県、奈良県など近畿地方で、犯罪行為による刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を専門に取り扱う法律事務所です。
刑事事件・少年事件専門の弁護士による専門知識と経験に基づく弁護活動によって、依頼者様のお悩みや不安を、親身になって全力でサポートいたします。
刑事事件・少年事件に関する相談は全て無料です。相談・接見は、土日祝日、夜間でも即日対応可能です。スケジュールの都合が合えば、お電話をいただいてからすぐ相談・接見を行うこともできます。ぜひご相談ください。
【奈良市の刑事事件】建造物損壊罪で逮捕 刑事事件に強い弁護士が初回接見
大学生A(22歳)は奈良県に旅行中、記念を残そうと公衆トイレの壁一面にスプレーで大きな落書きをしました。
後日、奈良県奈良西警察署に建造物損壊罪で逮捕されたAの両親は、刑事事件に強い弁護士に初回接見を依頼しました。(フィクションです。)
建造物損壊罪【刑法第260条前段】
他人の建造物を損壊すれば「建造物損壊罪」に当たり、建造物損壊罪で起訴されて有罪が確定すれば「5年以下の懲役」が科せられます。
ここにいう「損壊」とは物理的に建造物を壊してしまうことだけでなく、その建造物の景観を著しく壊したり、使用価値を減損する場合も含まれます。
つまり落書きや過剰なビラ貼り行為についても「損壊」に当たることがあり、建造物損壊罪となる可能性があるのです。
ちなみに、一見建造物の一部に見えても、容易に取り外すことができる物を損壊した場合は、建造物損壊罪ではなく、器物損壊罪に当たる可能性があります。
Aの事件においても、落書きした箇所によっては建造物損壊罪ではなく器物損壊罪に当たる場合もあります。
器物損壊罪の罰則規定は「3年以下の懲役又は30万円以下の罰金若しくは科料」ですので、建造物損壊罪の罰則規定と比べると軽いものです。
器物損壊罪は親告罪で、告訴権者の告訴がなければ起訴を提起することができないので、起訴されるまでに示談して告訴を取り下げてもらうことができれば、不起訴処分となり、刑事罰を受けることはありません。
しかし建造物損壊罪は、非親告罪ですので、例え被害者等の告訴がなくても刑事罰を受ける可能性があるので注意してください。
軽い気持ちでした落書きが、その程度や対象物によって、ただのイタズラではすまず、刑事事件へと発展するだけでなく、厳しい刑事罰の対象となります。
ご家族、ご友人が建造物損壊罪で逮捕された方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の初回接見サービスをご利用ください。
刑事事件に強い弁護士の無料法律相談、初回接見のご予約はフリーダイヤル0120-631-881にお電話ください。
奈良県奈良西警察署までの初回接見費用:39,000円

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【強要罪で取調べ】大阪の刑事事件に強い弁護士に相談
会社員Aは会社の酒席において、嫌がる部下に対して飲酒を強要しました。
アルコールハラスメントを訴えた部下が大阪府警に相談した事から、Aは警察署に呼び出されて取調べを受けています。
Aは強要罪について、大阪の刑事事件に強い弁護士に相談しました。(フィクション)
アルコールハラスメント
宴会などの酒席において「上司の酒が飲めないのか」「場がしらけるだろ」などと言って嫌がる人に飲酒を強要してしまうことがあります。
このような行為はアルコールハラスメントとして、相手を不快にさせるだけでなく、度を過ぎてしまうと「強要罪」に抵触する可能性があります。
また無理矢理お酒を飲まされた方が、急性アルコール中毒におちいって傷害を負った場合には傷害罪や過失傷害罪等の刑事罰に問われる可能性もあるので注意しなければなりません。
強要罪
強要罪とは脅迫、暴行を手段として人に義務のないことをさせることで、起訴されて有罪が確定すれば「3年以下の懲役」が科せられます。
「脅迫」とは、相手を畏怖させる程度の害悪の告知とされていますが、その程度は、他人が義務のないことを行ったり、権利の行使を妨害したりすることができる程度だと言われています。
アルコールハラスメントにおいても、上司である立場を利用して、嫌がる部下に対して無理矢理お酒を飲ませると強要罪に当たる可能性が生じます。
お酒はコミュニケーションを円滑に進めるための良い手段だという考え方もありますが、一歩間違えれば刑事事件に発展することもあるので注意してください。
強要罪で警察の取調べを受けておられる方、大阪の刑事事件に強い弁護士のご用命は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
ご予約はフリーダイヤル0120-631-881で24時間受け付けております。
初回法律相談:無料

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河内長野市の動物愛護法違反事件で逮捕 釈放に強い弁護士
~ケース~
ブリーダーをしていたAは、繁殖して増えた犬の処理に困り、河内長野市の空き地に子犬30匹ほどを遺棄しました。
近所の住民が、野良犬となった犬の苦情を大阪府河内長野警察署にしたことから、警察が捜査を開始し、後日Aは動物愛護法違反で逮捕されてしまいました。
Aの逮捕を知った家族は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の釈放に強い弁護士に法律相談しました。(フィクションです。)
~動物愛護法違反~
動物愛護法とは「動物の愛護及び管理に関する法律」の略称です。
動物愛護法第44条3項には、「愛護動物を遺棄した者は百万円以下の罰金に処する」と愛護動物の遺棄と、その罰則について明記しています。
愛護動物とは、「牛、馬、豚、めん羊、やぎ、犬、ねこ、いえうさぎ、鶏、いえばと及びあひる」や「人が占有している動物で哺乳類、鳥類又は爬虫類に属するもの」とされています。
当然、犬も「愛護動物」に該当するため、これを遺棄した場合は、処罰の対象となります。
今回のケースでも、30匹余りの犬や猫を遺棄したAには動物愛護法違反が成立する可能性が非常に高いと言えます。
動物愛護法違反事件で逮捕されてしまった場合、長期間の拘束によって仕事が出来なくなる可能性があります。
そして残されたご家族の方は、不安な日々を過ごすことになります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、刑事事件の専門的な知識とその豊富な経験から、逮捕された方を早期に釈放し、ご家族の不安を取り除くべく活動いたします。
河内長野市で動物愛護法違反に強い、逮捕された方の釈放に強い弁護士をお探しの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律にご相談ください。

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【泉佐野市の少年事件】消防法違反に強い弁護士に刑事弁護を依頼
~ケース~
泉佐野市に住む高校生Aは、近所のマンションに設置されている火災報知機を金属バットで殴り壊しました。
犯行の様子を撮影した防犯カメラの映像が決め手となって、後日Aは消防法違反で、大阪府泉佐野警察署に逮捕されました。
Aの両親は、大阪の少年事件に強い弁護士にAの刑事弁護を依頼しました。
(フィクションです。)
消防法
人の物を壊すと、刑法に定められている器物損壊罪に抵触する可能性が大ですが、Aのように火災報知機を壊した場合には、消防法違反が適用される場合があります。
消防法は、火災の予防、警戒、鎮圧、また火災や地震から国民を保護することを目的とした法律です。
消防法第18条第1項で、みだりに火災報知機を損壊することを禁止しており、これに違反すれば、器物損壊罪の罰則規定よりも厳しい、5年以下の懲役が科せられるおそれがあります。
消防法違反と器物損壊罪は罰則規定が違う他、器物損壊罪が親告罪であるのに対して、消防法違反は非親告罪である点が異なります。
ちなみ消防法では、火災報知器の主要部分を損壊して、その機能に直接障害を及ぼした場合に限らず、その機能に障害を及ぼすおそれのある程度に一部を破損させた場合でも、火災報知機を損壊したと認められるので、故意的に火災報知機の覆いガラスを破壊した場合も、消防法違反に抵触する可能性があるので注意しなければなりません。
少年事件の弁護活動
まだ未成年のお子様が警察に逮捕された場合は、一刻も早く少年事件に強い弁護士に刑事弁護を依頼することをお勧めします。
少年事件は、成人事件とは異なり、少年の更生を最終目的にしていることから、それに見合った特殊な弁護活動が必要となります。
少年事件を専門とする弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、逮捕されてしまった少年に寄り添い、サポートすると共に、少年の将来に不安を抱える親御様のお力になることをお約束します。
泉佐野市で少年事件に強い弁護士をお探しの方、消防法違反に強い弁護士をお探しの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
無料法律相談、初回接見のご予約はフリーダイヤル0120-631-881にて24時間受け付けております。
法律相談:初回無料
大阪府泉佐野警察署までの初回接見料金:40,000円

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【阪南市の刑事事件】廃棄物処理法違反に強い弁護士に無料法律相談を
阪南市で廃品回収業を営むAは、無許可で、阪南市の会社敷地内に産業廃棄物を処理したとして、大阪府泉南警察署において廃棄物処理法違反で取調べを受けています。
Aは、廃棄物処理法違反に強い刑事事件専門の弁護士に無料法律相談しました。
(フィクションです。)
1 廃棄物処理法
廃棄物処理法とは「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」の略称です。
廃棄物処理法は、廃棄物を適正に処理することで、生活環境の保全及び公衆衛生の向上を図ることを目的として、廃棄物処理に関して、国民、事業者、国や地方公共団体の責務と廃棄物処理方法を定めた法律です。
この法律の第25条で
①廃棄物処理業の無許可営業
②行政からの命令に違反(「事業停止命令」や「措置命令」など)
③無許可業者への処理委託
④廃棄物の不正輸出
⑤廃棄物の「野焼き」や「不法投棄」
等を禁止しています。
これらに違反した場合の罰則規定は「5年以下の懲役若しくは1,000万円以下の罰金、またはこれの併科」と、廃棄物処理法の中で最も重い罰則が定められています。
2 無料法律相談
Aのように警察署において取調べを受けておられる方は、刑事事件専門の弁護士に無料法律相談することをお勧めします。
取調べにおいて作成された供述調書の内容は、後の刑事手続きを左右する重要なもので、その後の処分に大きな影響を及ぼしかねません。
供述調書の内容に納得できない場合は、警察官や検察官に署名と押印を求められても、絶対に応じないように注意してください。
阪南市の廃棄物処理法違反事件にお困りの方、刑事事件に強い弁護士をお探しの方は弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
無料法律相談、初回接見のご予約は、フリーダイヤル0120-631-881にて24時間受付けております。
初回法律相談:無料
阪南市を管轄する大阪府泉南警察署までの初回接見費用:40,500円

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【大阪地方裁判所の刑事裁判】保釈に強い弁護士に控訴審を依頼
大阪地方裁判所において開かれた刑事裁判で、実刑判決を受けたAは、判決に納得できず、刑事事件に強い弁護士に控訴審を依頼しました。
この弁護士の活動によって保釈されたAは、控訴審で、第一審の判決よりも減刑されることを望んでいます。
(この話はフィクションです。)
【控訴審の流れ】
刑事事件で起訴されて、裁判所で刑事裁判を受ける場合、最初の裁判は簡易裁判所若しくは地方裁判所で開かれます。
この最初の裁判を「第一審」と言います。
そして、第一審の判決に不服がある場合は、高等裁判所に控訴する事ができます。
控訴は、第一審の判決の翌日から14日以内に、第一審が行われた裁判所に申し立てなければなりません。
控訴を申し立てると、事件が高等裁判所に移りますが、ここで改めて弁護人を選任しなければなりません。
第一審の弁護士をそのまま弁護人とする事もできますし、別の弁護士を選任する事もできます。
そして弁護人が選任されると「控訴趣意書」の提出期限が決まります。
控訴趣意書は、弁護士が作成する書面で、そこには控訴の理由等が記載されており、後に行われる控訴審の骨子が記載されています。
控訴趣意書を高等裁判所に提出するといよいよ控訴審の日程が決まり、控訴審が始まります。
ちなみに控訴は被告人(弁護人)側だけでなく、検察官も申し立てることができます。
【保釈】
以上が、第一審の判決から、控訴審が始まるまでの刑事手続きの流れですが、この間に、拘置所に収容されて身体拘束を受けている被告人を保釈することができます。
基本的に第一審で実刑判決になった被告人は、判決が確定するまで拘置所で身体拘束を受けることとなります。
控訴を申し立てた時点で、被告人の保釈を請求することが可能で、保釈が認められた場合は、控訴審で判決が言い渡されるまで、被告人の身体拘束が解かれます。
大阪地方裁判所の刑事裁判で言い渡された判決に納得できない方、控訴審をお考えの方、身体拘束を受けている方の保釈を希望される方は、大阪の刑事事件専門の刑事裁判に強い弁護士にご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、控訴審のご依頼を受け付けております。

大阪府を中心に、京都府、兵庫県、滋賀県、奈良県など近畿地方で、犯罪行為による刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を専門に取り扱う法律事務所です。
刑事事件・少年事件専門の弁護士による専門知識と経験に基づく弁護活動によって、依頼者様のお悩みや不安を、親身になって全力でサポートいたします。
刑事事件・少年事件に関する相談は全て無料です。相談・接見は、土日祝日、夜間でも即日対応可能です。スケジュールの都合が合えば、お電話をいただいてからすぐ相談・接見を行うこともできます。ぜひご相談ください。
【大阪の刑事事件】走行中の電車から飛び降りて逮捕 威力業務妨害罪に強い弁護士
先日、走行中の電車から飛び降りた男性が、威力業務妨害罪で警察に逮捕されました。
(平成30年1月14日「京都新聞」掲載記事から抜粋)
京都府内を走行中の近鉄電車で起こった、この威力業務妨害事件を、大阪の刑事事件に強い弁護士が解説します。
【威力業務妨害罪】
威力を用いて人の業務を妨害すれば、刑法第234条の「威力業務妨害罪」に問われる可能性があります。
今回の事件では、男が電車から飛び降りた事によって、後続の電車に遅れが生じる等して電車の運行に支障が生じ、近鉄電車の業務が妨害されたと解されます。
威力業務妨害罪で有罪が確定した場合は、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金が科せられるおそれがあります。
威力とは?
業務妨害罪については、威力業務妨害罪の他に偽計業務妨害罪があります。
この二つの罪の違いは業務妨害した手段、方法です。
「威力」とは、刑法上は「人の意思を制圧するような勢力」と定義されています。
分かり易く表現すると、人が自由な意思で決めたり、行動する事に対して圧力をかける事で、暴行、脅迫を用いた場合は当然の事、そこまでいかなくても、客観的にみて人の自由意思を制圧するもので足りるとされています。
「偽計」とは、人を欺き、誘惑し、人の錯誤、無知を利用することを意味します。
「威力」と「偽計」の区別は、行為の態様又は結果のいずれかが、公然・誇示的、可視的であれば「威力」で、これらが非公然・隠密的、不可視的であれば「偽計」であるとの判断基準が一般的です。
【威力業務妨害事件の例】
・線路内に立ち入って、電車の運行に支障をきたせる等して鉄道会社の業務を妨害した。
・お祭りでドローンを飛ばす事を予告した内容をインターネットに配信して祭りの警備を強化させる等して、祭りの運営を妨害した。
・素手でコンビニの商品を触った事から、コンビニが商品を廃棄する等して、コンビニの営業を妨害した。
・声優のツイッターに殺害予告を書き込み、声優の業務を妨害した。
・インターネットのSNSに学校の爆破予告を書き込み、学校の運営を妨害した。
等、様々な行為が業務妨害罪に該当して、逮捕された方も多くいます。
大阪の刑事事件でお困りの方、ご家族、ご友人が大阪の警察署に逮捕された方、威力業務妨害罪に強い弁護士をお探しの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

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刑事事件・少年事件専門の弁護士による専門知識と経験に基づく弁護活動によって、依頼者様のお悩みや不安を、親身になって全力でサポートいたします。
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【堺市の名誉毀損罪】刑事事件に強い弁護士
堺市に住む主婦Aは、夫が浮気していることを知りました。
腹を立てたAは、夫が愛人とホテルに出入りしている状況を撮影した写真と共に、「●●●●(愛人の実名)の不倫現場」いう内容の書き込みを、夫の愛人が勤務する会社のホームページ上の、誰でも閲覧可能な掲示板に投稿しました。
Aは、大阪府堺警察署から呼び出しを受け、名誉毀損罪で取調べを受けています。
(フィクションです)
~名誉毀損罪~
名誉毀損罪は刑法第230条に規定されている法律です。
名誉毀損罪は、事実の有無に関わらず、公然と事実を摘示する事によって成立します。
名誉毀損罪の罰則規定は「3年以下の懲役若しくは50万円以下の罰金」です。
(1)「公然」とは
名誉毀損罪の「公然」とは、不特定又は多数人が認識できる状態を意味します。
今回の事件で、Aは、ホームページ上の誰でも閲覧可能な掲示板に投稿しているので、まさに「公然」としています。
(2)「事実の摘示」とは
人の社会的評価を害する(低下させる)具体的事実を、第三者からして認識可能な状態にすることを意味します。
摘示する事実は、真実である必要はなく、虚偽の内容でも名誉毀損罪は成立しますが、ある程度具体的な内容でなければならず、単なる価値判断や評価は含まれないとされています。
~刑事弁護活動~
刑事事件では「時間」が非常に重要になってきます。
より良い結果を得るためには、刑事事件専門の弁護士が、適切かつ迅速に対応することが大切です。
特に、Aの事件のように、不拘束で警察の取調べを受ける方は、警察署に出頭して取調べを受ける前に、刑事事件に強い弁護士に法律相談することをお勧めします。
不拘束事件における名誉毀損事件では、事件が検察庁に送致されるまでに、被害者と示談する事によって、十分に不起訴処分が期待できます。
名誉毀損罪でお困りの方は、一刻も早く、刑事事件に強い弁護士にご相談ください。
堺市の刑事事件、名誉毀損罪に強い弁護士のご用命はフリーダイヤル0120-631-881にお電話ください。
初回法律相談:無料
大阪府堺警察署への初回接見費用:37,700円

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【大阪の刑事事件】職業安定法違反で逮捕 刑事事件専門の弁護士
接客サービス「レンタル彼女」の求人を偽って性風俗店に女性を紹介した事件で、大阪府警は、職業安定法違反の疑いで、大阪市北区の職業紹介会社の役員等5人を逮捕した。
(平成30年1月10日付「産経WEST」の記事を抜粋)
職業安定法違反とはどのような犯罪でしょうか。
大阪の刑事事件専門の弁護士が解説します。
職業安定法
職業安定法は、企業による、労働者の募集、職業紹介、労働者供給について規制している法律で、省略して「職安法」とも呼ばれています。
労働者の募集について、求人者自らが直接行う場合は基本的に自由に行う事ができますが、求人者からの委託を受けて労働者の募集を行う業者(職業紹介業者)には職業安定法で、ある程度のルールが定められています。
特に有料の職業紹介業者の場合は、厚生労働大臣の許可が必要になり、これを欠いて職業紹介事業を行うと刑事罰が科せられることがあるので注意しなければなりません。
有害業務への職業紹介
職業安定法第63条第2項で、有害業務に就かせる目的での、職業紹介、労働者の募集、労働者の供給を禁止しています。
今回の事件が、新聞やニュース、インターネットで報道されている通り、接客サービスに就く事を目的として応募してきた女性を性風俗的に紹介していたのであれば、まさに「有害業務への職業紹介」に該当すると考えられます。
この場合、起訴されて有罪が確定すれば「1年以上10年以下の懲役又は20万円以上300万円以下の罰金」が科せられます。
職業安定法違反は、罰則規定の厳しい法律で、警察に逮捕される可能性の高い事件です。
大阪で職業安定法違反に強い弁護士をお探しの方、ご家族、ご友人が警察に逮捕された方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
(初回法律相談:無料)

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