【大阪の刑事事件】走行中の電車から飛び降りて逮捕 威力業務妨害罪に強い弁護士

先日、走行中の電車から飛び降りた男性が、威力業務妨害罪で警察に逮捕されました。
(平成30年1月14日「京都新聞」掲載記事から抜粋)
京都府内を走行中の近鉄電車で起こった、この威力業務妨害事件を、大阪の刑事事件に強い弁護士が解説します。

【威力業務妨害罪】

威力を用いて人の業務を妨害すれば、刑法第234条の「威力業務妨害罪」に問われる可能性があります。
今回の事件では、男が電車から飛び降りた事によって、後続の電車に遅れが生じる等して電車の運行に支障が生じ、近鉄電車の業務が妨害されたと解されます。
威力業務妨害罪で有罪が確定した場合は、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金が科せられるおそれがあります。

威力とは?
業務妨害罪については、威力業務妨害罪の他に偽計業務妨害罪があります。
この二つの罪の違いは業務妨害した手段、方法です。
威力」とは、刑法上は「人の意思を制圧するような勢力」と定義されています。
分かり易く表現すると、人が自由な意思で決めたり、行動する事に対して圧力をかける事で、暴行、脅迫を用いた場合は当然の事、そこまでいかなくても、客観的にみて人の自由意思を制圧するもので足りるとされています。
偽計」とは、人を欺き、誘惑し、人の錯誤、無知を利用することを意味します。
威力」と「偽計」の区別は、行為の態様又は結果のいずれかが、公然・誇示的、可視的であれば「威力」で、これらが非公然・隠密的、不可視的であれば「偽計」であるとの判断基準が一般的です。

【威力業務妨害事件の例】

・線路内に立ち入って、電車の運行に支障をきたせる等して鉄道会社の業務を妨害した。
・お祭りでドローンを飛ばす事を予告した内容をインターネットに配信して祭りの警備を強化させる等して、祭りの運営を妨害した。
・素手でコンビニの商品を触った事から、コンビニが商品を廃棄する等して、コンビニの営業を妨害した。
・声優のツイッターに殺害予告を書き込み、声優の業務を妨害した。
・インターネットのSNSに学校の爆破予告を書き込み、学校の運営を妨害した。
等、様々な行為が業務妨害罪に該当して、逮捕された方も多くいます。

大阪の刑事事件でお困りの方、ご家族、ご友人が大阪の警察署に逮捕された方、威力業務妨害罪に強い弁護士をお探しの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

keyboard_arrow_up

0120631881 問い合わせバナー LINE予約はこちら