【大阪の強盗致傷事件】刑事事件に強い弁護士が強盗致傷罪、強盗傷人罪を解説

~ケース~
9月3日午後7時半すぎ、大阪府内の路上で高槻市の高校2年の男子生徒(17)が3人組の男から首を絞められるなどの暴行を受け、顔などに軽いけがをしました。
大阪府警によりますと、被害者は、友人3人と夜景を見に行った帰りに、犯人等の運転するバイクと交通トラブルになり、犯人等から「お前らのせいでこけたやないか。壊れた時計や破れた服を弁償しろ」等と因縁をつけられて暴行され、現金約4万円を強取されたとのことです。
(平成29年9月4日毎日放送のニュース他より抜粋)

この事件で、犯人は、被害者から現金を強取する際に、被害者に暴行して怪我をさせているので、「強盗致傷罪」若しくは「強盗傷人罪」に抵触する可能性があります。
共に、刑法第240条に定められており、無期又は6年以上の懲役と非常に厳しい罰則規定が定められています。
これらの罪の主体となるのは強盗犯人、すなわち、強盗罪の実行に着手した者です。
「強盗致傷罪」は、傷害の結果の発生に行為がない場合、つまり強盗行為の結果的加重犯と言えます。
「強盗傷人罪」は、傷害の結果の発生に故意がある場合、つまり被害者に傷害を負わせる故意がある上での強盗行為が、これに当たります。
法律上は、共に刑法第240条で定められており区別ありませんが、実際に「人を負傷させる」という故意があるかどうかの違いがあるので、裁判になれば、その量刑に差が生じます。

強盗致傷罪、強盗傷人罪の成立には、強盗行為と傷害の結果との間に因果関係が必要です。傷害の原因となる暴行については、財物強取の手段として用いられた暴行に限られず、強盗の機会に行われたものであれば本罪が成立するとされているので、強盗犯人が逃走する際に、追いかけてきた被害者を殴って傷害を負わせた場合も、強盗致傷罪、強盗傷人罪が成立する可能性が大です。

今回のケースの様な事件では、明らかに強盗の機会に暴行行為があり、その結果、被害者が傷害を負っているので、強盗致傷罪若しくは強盗傷人罪に抵触する可能性が大です。
大阪で起こった強盗致傷事件にお困りの方、刑事事件に強い弁護士をお探しの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

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