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【大阪府八尾市で逮捕】大阪の刑事事件 殺人未遂事件で懲役刑の被告人、控訴審に強い弁護士を選任
【大阪府八尾市で逮捕】大阪の刑事事件 殺人未遂事件で懲役刑の被告人、控訴審に強い弁護士を選任
大阪府八尾市内に住むAさんは殺人未遂を犯したとして大阪府八尾警察署に逮捕されました。
大阪地方裁判所の一審で殺人未遂罪で実刑判決を受けた被告人Aは、量刑不服を理由に控訴を申立て、控訴審に強い刑事事件専門の弁護士を新たに選任しました。
(このお話はフィクションです。)
刑事事件を起こして起訴されれば、刑事裁判によって裁かれることとなります。
刑事裁判は、通常の事件であれば地方裁判所(支部)で行われますが、少年事件は家庭裁判所、軽微な事件であれば簡易裁判所で行われることもあります。
Aの第一審は、大阪地方裁判所で行われました。
そして一審の判決に納得のできない場合は、高等裁判所に控訴する事ができますが、控訴は無制限にできるわけではなく、一定の控訴理由が必要となります。
主な控訴理由は、訴訟手続の法令違反、法令適用の誤り、量刑不当、事実誤認(ただし、これらの理由が判決に影響を及ぼすことが明らかな場合)などです。
また、控訴するには第一審判決の言渡しの翌日から、2週間以内に控訴申立書を、第一審の判決を出した裁判所に提出する必要があります。
控訴審(第二審)は、東京都、大阪市、名古屋市、広島市、福岡市、仙台市、札幌市、高松市の全国8カ所にある高等裁判所で行われることとなります。
ちなみに、高等裁判所には、名古屋高等裁判所金沢支部、広島高等裁判所岡山支部、広島高等裁判所松江支部、宮福岡高等裁判所宮崎支部、福岡高等裁判所那覇支部、仙台高等裁判所秋田支部の全国6カ所に支部があり、この支部においても控訴審が行われる事があります。
Aの犯した殺人未遂罪は法定刑が死刑又は無期若しくは5年以上の懲役です。
Aは一審で懲役5年の判決でした。
この判決に納得できないAは控訴を申し立てたのですが、第一審で選任していた国選弁護人ではなく、新たに控訴審に強い弁護士を選任したいと考え、刑事事件専門の弁護士を選任したのです。
控訴審で、第一審の判決を覆すことは容易ではありませんが、控訴審に強い弁護士は、第一審の誤りを正すべく事件記録を何度も読み返すとともに、事件当時の様子を何度もAから聞き、事件現場にも赴きました。
更に、これまで許しを得ることができなかった被害者に対しても接触を試みて、Aの謝罪の意を伝えたのです。
その結果、ついに被害者から宥恕を得ることができました。
こうした活動を経て、控訴審に臨んだ結果、Aは、被害者と示談が成立たことが事と、未遂罪による裁量的減刑が認められて執行猶予付きの判決となりました。
大阪で殺人未遂罪に強い弁護士をお探しの方、裁判の判決に納得できず控訴をお考えの方はあいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
控訴審に強い弁護士が、迅速に対応し、少しでも軽い処罰となるお手伝いをいたします。
まずは、0120-631-881までお電話ください。
(大阪府八尾警察署 初回接見費用:3万7500円)

大阪府を中心に、京都府、兵庫県、滋賀県、奈良県など近畿地方で、犯罪行為による刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を専門に取り扱う法律事務所です。
刑事事件・少年事件専門の弁護士による専門知識と経験に基づく弁護活動によって、依頼者様のお悩みや不安を、親身になって全力でサポートいたします。
刑事事件・少年事件に関する相談は全て無料です。相談・接見は、土日祝日、夜間でも即日対応可能です。スケジュールの都合が合えば、お電話をいただいてからすぐ相談・接見を行うこともできます。ぜひご相談ください。
【大阪市城東区で逮捕】大阪の刑事事件 傷害致死事件で正当防衛を主張する弁護士
【大阪市城東区で逮捕】大阪の刑事事件 傷害致死事件で正当防衛を主張する弁護士
~ケース~
ある日、Aは大阪市城東区内で行われた高校の同窓会でVと再会しました。
同窓会の帰り、AとVが当時好意を寄せていた女の子の話で喧嘩をはじめました。
VがAにつかみかかり、Aを殴ろうとしたため、とっさにAがVを突き飛ばしたところ、Vは転んだ拍子に路上の縁石に頭を打ち付けてしまいました。
Aはすぐに救急車を呼びましたが、Vは脳挫傷により死亡しました。
Aは城東警察署により逮捕されました。
Aの逮捕を知ったAの妻は、刑事事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士に連絡しました。
(このストーリーはフィクションです。)
1.傷害致死罪
刑法第205条は、「身体を傷害し、よって人を死亡させた者は、三年以上の有期懲役に処する。」と規定しています。
本件において、AはVを突き飛ばしてVを転倒させ、よって死亡させています。
また、傷害の故意には、傷害結果発生の認識・予見は不要で、暴行の故意で足りると考えられています。
よって、AがVを突き飛ばすという暴行行為を認識していれば、Aに傷害の故意が認められることとなります。
したがって、Aには傷害致死罪が成立します。
2.弁護活動
本件で、AがVを突き飛ばしたのは、VがAにつかみかかり、殴ろうとしたことが原因となっています。
そのため、弁護人はまず、正当防衛を主張することが考えられます。
しかし、正当防衛を定めた刑法第36条1項は、「急迫不正の侵害に対して、自己又は他人の権利を防衛するため、やむを得ずにした行為は、罰しない。」としており、その法律解釈は、一般の方にとってとても難解なものとなっております。
そのため、弁護士は、普段の公判とは違い、1つ1つわかりやすく丁寧に主張を展開していく必要があります。
この様な技術は、刑事事件を専門に扱い、経験を重ねることによって習得できるものです。
ですから、傷害致死罪をはじめとした裁判員裁判対象事件でご家族が逮捕されてしまった場合、正当防衛などの主張を適切に行いたい場合には、刑事事件を専門に扱い、経験豊富なあいち刑事事件総合法律事務所の弁護士へご相談下さい。
(城東警察署までの初回接見費用:36,000円)

大阪府を中心に、京都府、兵庫県、滋賀県、奈良県など近畿地方で、犯罪行為による刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を専門に取り扱う法律事務所です。
刑事事件・少年事件専門の弁護士による専門知識と経験に基づく弁護活動によって、依頼者様のお悩みや不安を、親身になって全力でサポートいたします。
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【大阪市中央区で逮捕】大阪の刑事事件 通貨偽造罪・偽造通貨行使事件で情状を立証していく弁護士
【大阪市中央区で逮捕】大阪の刑事事件 通貨偽造罪・偽造通貨行使事件で情状を立証していく弁護士
~ケース~
大阪市中央区に住むAは自宅で偽造の1万円札を製造し、これを同区内のコンビニで使用し、商品を購入しました。
後にAの使用した1万円札に透かしがなかったことに気付いた店員が警察に通報し、事件が発覚。
防犯カメラの映像によりAが犯人と特定され、Aは大阪府南警察署により逮捕されてしまいました。
Aの逮捕を知ったAの父親は、刑事事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所に連絡をし、弁護士に相談しました。
(このストーリーはフィクションです。)
1.通貨偽造罪・偽造通貨行使罪
刑法148条は、1項で通貨偽造等罪を、2項で偽造通貨行使等罪を規定しています。
まず、1項は、「行使の目的で、通用する貨幣、紙幣又は銀行券を偽造し、又は変造した者は、無期又は3年以上の懲役に処する。」と規定しています。
「偽造」とは、権限のない者が通貨に似た外観のものを作成することをいいます。
作成された物は、一般人をして真正の通貨と誤認させる程度に至っている必要があります。
本件において、権限のないAが自宅で偽造の1万円札を製造しており、使用時、コンビニの店員が偽造紙幣と気付いていなかったといった事情から、作成された偽造1万円札は、一般人をして真正の通貨と誤認させる程度に至っているといえます。
したがって、権限のない者が通貨に似た外観のものを作成したといえ、「偽造」にあたります。
また、「行使の目的」とは、真正な通貨として流通に置く目的をいいます。
本件において、コンビニで商品を購入する際、真正な通貨として偽造1万円札を使用し、これを流通に置いているという事情から、「行使の目的」も認められます。
したがって、Aは「行使の目的で、通用する…紙幣…を偽造…した」といえますので、Aには通貨偽造罪が成立します。
さらに、これをコンビニで商品を購入するため使用した行為は、偽造通貨行使罪にあたります(刑法148条2項)。
したがって、Aには通貨偽造罪と同行使罪が成立し、両罪は牽連犯(刑法54条1項)として処理されますので、Aの処断刑は無期又は3年以上の懲役となります。
2.弁護活動
通貨偽造罪・同行使罪には無期懲役刑がありますので、裁判員裁判の対象事件となります(裁判員の参加する刑事裁判に関する法律2条1号)。
今回の事件において、公訴事実に争いがないとすれば、弁護人はAの情状を立証していくことになります。
そのため、弁護士は、Aがどのような経緯で偽造1万円札を作ろうと思ったのか、その事件の経緯を、Aの生活実態や家庭環境から紐解きます。
特に裁判員は、Aがどのような人物なのかを重視しており、質問に対し、Aが自分の言葉で語ることが重要です。
弁護士がAに話を聞く中で、Aにとってあまり話したくないことも話してもらう必要があります。
そこで、弁護士としては、Aと信頼関係を築き上げ、裁判員裁判においてはA自身の言葉が何より重要であることをAに理解してもらい、話をしてもらわなければなりません。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所には、信頼に値する弁護士が集っています。
弊所の弁護士は、依頼者に寄り添い、依頼者のことを最優先に考えて活動します。
通貨偽造罪・偽造通貨行使罪をはじめとした裁判員裁判対象事件によってご家族が逮捕されてしまった方は、早急に弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご連絡ください。
(大阪府南警察署までの初回接見費用:35,400円)

大阪府を中心に、京都府、兵庫県、滋賀県、奈良県など近畿地方で、犯罪行為による刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を専門に取り扱う法律事務所です。
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【狭山市の刑事事件】大阪の刑事事件 過失傷害事件で示談交渉に強い弁護士
【狭山市の刑事事件】大阪の刑事事件 過失傷害事件で示談交渉に強い弁護士
大阪狭山市に住むAは、飼い犬の散歩をしていたところ、飼い犬が道路を歩いていた歩行者に噛み付いてしまいました。
飼い主の不注意で飼い犬が他人に怪我をさせた場合、過失傷害罪に問われる可能性がある事を知ったAは、被害者との示談交渉をしてくれる弁護士を探しています。
(このお話はフィクションです。)
過失傷害罪とは、過失によって人に傷害を負わせる罪です。刑法では、故意による犯罪を原則としていますが、特別の規定がある場合には例外的に過失犯も罰するとされています。
この事は、刑法第38条第1項に明記されており、過失犯を罰する犯罪としては、Aのように過失によって人に傷害を負わせる過失傷害罪、過失によって人を死亡させる過失致死罪、業務上必要な注意を怠って、人を死傷させる業務上過失致死傷罪などがあります。
過失傷害罪の過失とは、業務上の過失、重過失、自動車運転上の過失に当たらない注意義務違反を意味するとされており、日常生活を送るうえで、行為者に注意義務が生じるあらゆる場面において予期せぬ事故が起こり、人に傷害を負わせれば、過失傷害罪に問われる可能性があるのです。
過失傷害罪は、違法性が比較的軽微であると解されており、民事上の損害賠償以外に刑事上の処罰まで科する事が妥当であるか否かに疑問が生じる場合もあるので、まずは被害者の処罰意思に委ねる観点から、親告罪とされています。
親告罪は、被害者の告訴がなければ裁判を提起でない、つまり犯人に刑事罰を科すことができない罪のことです。
つまり、過失傷害罪を犯しても、被害者から許しを得て、告訴されない若しくは一度した告訴を取り下げてもらう事ができれば、刑事罰を免れることができるのです。
しかし、法律知識の乏しい方が示談交渉すれば、お互いに感情的な話になってしまって交渉が決裂したり、法外な示談金、弁償金を請求されたり、示談金を支払ったものの書類の作成に不備があり、示談の成立が認められなかったりと、思いもよらぬトラブルに発展するおそれがあります。
そんな無用なトラブルを避け、円滑に示談交渉を進めることができるのが弁護士です。
特に弊社の弁護士は刑事事件を専門に扱っており、これまで数多くの示談を締結してきた実績があります。刑事事件を起こしてしまって、被害者様と示談したい方は、安心して弊社にご相談ください。
大阪狭山市で過失傷害罪でお悩みの方、過失傷害罪に強い弁護士をお探しの方、また示談交渉に強い弁護士をお探しの方は、あいち刑事事件事件総合法律事務所にご相談ください。
早急に刑事事件専門の弁護士が対応いたします。
(大阪府黒山警察署 初回接見費用:4万円)

大阪府を中心に、京都府、兵庫県、滋賀県、奈良県など近畿地方で、犯罪行為による刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を専門に取り扱う法律事務所です。
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【堺市南区で逮捕】大阪の刑事事件 監禁事件で接見禁止決定の解除に向けて活動する弁護士
【堺市南区で逮捕】大阪の刑事事件 監禁事件で接見禁止決定の解除に向けて活動する弁護士
~ケース~
ある日、Aは大阪市堺市南区にある自宅で後輩Vと遊んでいました。
AはVにとって逆らうことのできない先輩で、普段からいじめを受けており、恐怖さえ覚えていました。
Aはゲームに負けた腹いせに、Vを浴室内に連れていき、「出てきたら殺す」と脅し、約5時間浴室内に監禁しました。
また、時折浴室内に入っては、Vに暴行を加え、この暴行によってAは全治2週間の打撲を負いました。
自宅に帰ったVの痣を見たVの父親が警察へ通報し、事件が発覚。
Aは自宅を訪れた警察官に任意同行を求められ、南堺警察署で逮捕されてしまいました。
旦那が逮捕されてしまったことを知ったAの妻は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所に連絡し、弁護士に接見にいってもらいました。
(このストーリーはフィクションです。)
1.監禁罪
刑法第220条は、「不法に 人を逮捕し、又は監禁した者は、3月以上7年以下の懲役に処する。」と規定しています。
「監禁」とは、一定の場所からの脱出を困難にして、移動の自由を奪うことをいい、移動が物理的又は心理的に不可能又は著しく困難な状態になったことが必要です。
そして、移動が不可能又は著しく困難か否かは、一般人を基準に客観的に判断します。
本件において、AはVにとって逆らうことのできない先輩で、普段からいじめを受けており、VはAに恐怖していたという事情から、AはVの行動を心理的に掌握しているといえます。
また、このようにVの行動を心理的に掌握しているAが、Vに浴室内から「出てきたら殺す」と脅すことは、さらにVの脱出を心理的に困難にしているといえます。
したがって、AはVの浴室内からの脱出を心理的に著しく困難にしたといえますので、Aには監禁罪が成立します。
2.弁護活動
本件においては、Aは勾留請求され、接見禁止決定を受けました。
これによって、Aにとって外界との接触は弁護士の接見のみとなり、Aの妻でさえ、Aの顔すら見ることができない状態になります。
そして、Aの絶望感や苦痛は大変大きなものとなりかねません。
そこで、弁護士は、勾留決定の取消しはもちろん、接見禁止決定の解除に向けて活動します。
具体的には、勾留裁判官へ勾留裁判についての意見書や親族自身の上申書を提出し、面会を求めて直接意見を述べます。
また、接見禁止決定に対する準抗告(刑事訴訟法第429条2項)や、場合によっては憲法第38条1項に反することを理由とした特別抗告をすることも考えられます。
さらに、裁判所の職権発動による接見禁止決定の解除を求めていきます。
外界との接触を遮断された被疑者の精神的な苦痛は本当に計り知れません。
そのため、何よりも素早い行動が、被疑者のためにも、ご家族のためにも必要です。
ご家族が監禁罪等で逮捕されてしまった方は、まずはあいち刑事事件総合法律事務所へご相談ください。
(南堺警察署までの初回接見費用:39,100円)

大阪府を中心に、京都府、兵庫県、滋賀県、奈良県など近畿地方で、犯罪行為による刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を専門に取り扱う法律事務所です。
刑事事件・少年事件専門の弁護士による専門知識と経験に基づく弁護活動によって、依頼者様のお悩みや不安を、親身になって全力でサポートいたします。
刑事事件・少年事件に関する相談は全て無料です。相談・接見は、土日祝日、夜間でも即日対応可能です。スケジュールの都合が合えば、お電話をいただいてからすぐ相談・接見を行うこともできます。ぜひご相談ください。
【堺市北区で逮捕】大阪の刑事事件 準強制わいせつ事件で最適な弁護活動を行う弁護士
【堺市北区で逮捕】大阪の刑事事件 準強制わいせつ事件で、最適な弁護活動を行う弁護士
~ケース~
Aは大阪府堺市北区の整骨院で働いていました。
ある日Aは、来院した成人女性Vを院内のベッドに寝かせ、Vの下着の中に手を入れたり、胸部に触れるなどしました。
Vはその場で指摘するなどはしませんでしたが、おかしいと思い、その日のうちに近くの交番に被害届を提出しました。
そのため、Aは北堺警察署まで任意同行を求められ、「施術のためにやった」と否認し続けましたが、他にも被害届が提出され、結局Aは逮捕されてしまいました。
父親の逮捕を知ったAの息子は、刑事事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所に連絡し、弁護士による無料相談を受けました。
(このストーリーはフィクションです。)
1.準強制わいせつ罪
刑法第178条1項は、「人の心神喪失若しくは抗拒不能に乗じ、又は心神を喪失させ、若しくは抗拒不能にさせて、わいせつな行為をした者は、第176条の例による。」と規定しており、刑法第176条によれば6月以上10年以下の懲役に処せられます。
以下では、Aの「施術のためにやった」という言い分が否定された場合を想定して準強制わいせつ罪が成立するかを検討します。
「わいせつな行為」とは、性的な意味を有し、性的羞恥心の対象となるような行為をいいます。
本件において、AがVの下着の中に手を入れたり、胸部に触れるなどした行為(以下、「本件行為」といいます。)は、性的な意味を有し、性的羞恥心の対象となるような行為といえます。
したがって、本件行為も「わいせつな行為」にあたります。
また、「抗拒不能」とは、物理的又は心理的に、わいせつ行為に対する抵抗が著しく困難な状態をいいます。
本件において、Aは施術のために必要であるとVに誤信させ、本件行為を行いました。
この場合、Vはわいせつな行為が行われること事態は認識しています。
しかし、Aが施術のためと誤信させており、これによってVは抵抗することが著しく困難になったといえます。
よって、Vは、心理的にわいせつ行為である本件行為に対する抵抗が著しく困難な状態にあるといえます。
したがって、Aには準強制わいせつ罪が成立します。
2.弁護活動
本件において、Aは「施術のためにやった」と犯行を否認しています。
仮に施術のため必要最小限の行為だと認められれば、本件行為は「わいせつな行為」にあたらないか、正当業務行為として違法性が阻却されます(刑法第35条)。
そのため、依頼を受けた弁護士は、施術のために本当に必要な行為だったのかをAから聴取・研究し、必要な行為だったと判断すれば、徹底的に争います。
この場合、Aの否認の供述が、取調べでの圧迫、暴行や利益誘導などによって変容しないよう、Aに被疑者ノートを差入れ、毎回取調べ内容を記録させたり、アドバイスをします。
他方、Aが自認に転じる等により、本件行為が必要な行為とは認められなかった場合には、被害届を提出している被害者らと示談交渉を開始し、告訴の取下げ等宥恕を獲得するための活動を行います。
このように、弁護士は、被疑者からの聴取や証拠などによって正確に事件を見極め、最適な弁護活動を行います。
刑事事件を専門に扱う弁護士は、その経験値から、そのような事案にも臨機応変に対応し、依頼者をサポートします。
準強制わいせつ罪でご家族様が逮捕されてしまった方は、是非一度あいち刑事事件総合法律事務所にご連絡ください。
(北堺警察署までの初回接見費用:37,400円)

大阪府を中心に、京都府、兵庫県、滋賀県、奈良県など近畿地方で、犯罪行為による刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を専門に取り扱う法律事務所です。
刑事事件・少年事件専門の弁護士による専門知識と経験に基づく弁護活動によって、依頼者様のお悩みや不安を、親身になって全力でサポートいたします。
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【大阪市天王寺区で逮捕】大阪の刑事事件 児童虐待に強い弁護士
【大阪市天王寺区で逮捕】大阪の刑事事件 児童虐待に強い弁護士
大阪市天王寺区に住む主婦A子は、小学校1年生の長女に対して日ごろから暴力をふるっていたとして、暴力行為等処罰に関する法律違反で天王寺警察署に逮捕されました。
A子の夫は児童虐待に強い弁護士を探しています。
(この話はフィクションです)
児童虐待の防止に関する法律で、児童虐待とは、保護者(親権者等、児童を現に監護するものをいう。)がその監護する児童(十八歳に満たない者)に対して、①暴行を加える事、②わいせつな行為をする又はさせる事、③児童の心身の正常な発達を妨げるような著しい減食又は長時間の放置など、監護を怠る事、④著しい暴言又は著しく拒絶的な対応等、児童に著しい心理的外傷を与える言動を行う事、と定義しています。
児童虐待の防止に関する法律では、児童虐待を禁止していますが、虐待行為に対する罰則規定はありません。
(ただし、接触禁止命令に背き、児童に接触しようとした場合には「1年以下の懲役又は100万円以下の罰金」が定められています。)
それは、この法律は、保護者の行為の規制よりも、児童虐待の予防及び早期発見、虐待児童の保護と自立支援を目的にしているからで、虐待行為自体は、刑法等の法律に則って罰せられることとなります。
A子が逮捕された暴力行為等処罰に関する法律違反は、主として刑法犯で定められている、脅迫、暴行、傷害、器物損壊等の集団的、常習的な犯行を、刑法犯の各罪の罰則規定よりも重く処罰するためにある法律です。
児童虐待という行為自体は、刑法犯の暴行若しくは傷害罪として罰せられることとなりますが、A子のように暴力行為等処罰に関する法律違反第1条の3の常習的な犯行が認められた場合、常習的暴行となれば「3月以上5年以下の懲役」、そして常習的傷害となれば「1年以上15年以下の懲役」と、罰金刑がなくなり、暴行罪や傷害罪よりも罰則規定が厳しくなります。
日本では児童虐待の防止に関する法律の施行で、児童虐待を認知して、児童を保護し、行政機関へ通告するシステムが確立されており、警察等の捜査機関においても児童虐待を厳しく取り締まっており、各都道府県警によっては、虐待事件を専門に扱う部署もあります。
児童虐待で警察の取調べを受けている親御さん、またそのご家族様、暴力行為等処罰に関する法律違反でお悩みの方は、刑事事件を専門に扱っている弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談ください。
早期に、刑事事件に強い弁護士を選任する事で、一日でも早い社会復帰が可能となります。
大阪市天王寺区で刑事事件に強い弁護士のご用命は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご連絡ください。
(大阪府天王寺警察署までの初回接見費用:35,800円)

大阪府を中心に、京都府、兵庫県、滋賀県、奈良県など近畿地方で、犯罪行為による刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を専門に取り扱う法律事務所です。
刑事事件・少年事件専門の弁護士による専門知識と経験に基づく弁護活動によって、依頼者様のお悩みや不安を、親身になって全力でサポートいたします。
刑事事件・少年事件に関する相談は全て無料です。相談・接見は、土日祝日、夜間でも即日対応可能です。スケジュールの都合が合えば、お電話をいただいてからすぐ相談・接見を行うこともできます。ぜひご相談ください。
【大阪市天王寺区で逮捕】大阪の刑事事件 建造物等以外放火事件で目撃証言を争う弁護士
【大阪市天王寺区で逮捕】大阪の刑事事件 建造物等以外放火事件で目撃証言を争う弁護士
~ケース~
Aは、大阪市天王寺区で路上に駐輪してあった多数の自転車のうちの1つに放火し、炎上させたとして、天王寺警察署に逮捕されました。
逮捕のきっかけは、1件の目撃証言で、目撃者に写真による面通しを実施したところ、Aの写真を指差し、「犯人はこの人です」と証言しました。
Aは否認しており、弟が逮捕されたAの兄は、あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士に相談しました。
(このストーリーはフィクションです。)
1.建造物等以外放火罪
刑法第110条1項は、「放火して、前2条に規定する物以外の物を焼損し、よって公共の危険を生じさせた者は、1年以上10年以下の懲役に処する。」と規定しています。
「前2条に規定する物」とは、現住又は非現住の建造物、艦船又は鉱坑を指します。
本件において、自転車はこれらにはあたりませんので、「前2条に規定する物以外の物」といえます。
そして、自転車に放火し、炎上させており、「放火して…焼損」させたといえます。
さらに、「公共の危険」とは、建造物等の延焼の危険に限定されず、広く不特定多数人の生命・身体・財産への危険をいいます(判例)。
本件において、放火した自転車は路上に駐輪してあった多数の自転車のうちの1つで、放火すれば他の自転車に延焼する可能性は十分に考えられますし、路上での出来事なので、人通りがあれば、人の生命・身体への危険も生じかねませんから、「公共の危険を生じさせた」といえると考えられます。
これらのことから、Aには現住建造物等以外放火罪が成立します。
2.弁護活動
本件で逮捕のきっかけとなったのは1件の目撃証言ですから、弁護士は、この目撃証言の信用性を争うことが考えられます。
例えば、弁護士は、目撃証言を分析し、必要があれば現場に行ってその証言をもとに状況を正確に再現し、目撃証言の問題点を探します。
また、目撃者に事前に証人テストをし、捜査機関や思い込みによって目撃証言が変容されていないかを確認することも考えられます。
さらに、面通しの過程に、捜査機関の誘導がなかったか等その適正性を検証します。
特に本件ではAが否認していますので、徹底的に目撃証言を検証しなければなりません。
もしも目撃証言の信用性が崩れれば、嫌疑不十分、嫌疑なしとして不起訴処分を勝ち獲る可能性も高くなります。
建造物等以外放火罪をはじめとした放火罪で、ご家族が逮捕されてしまった方は、是非一度あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談ください。
(天王寺警察署までの初回接見費用:35,800円)

大阪府を中心に、京都府、兵庫県、滋賀県、奈良県など近畿地方で、犯罪行為による刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を専門に取り扱う法律事務所です。
刑事事件・少年事件専門の弁護士による専門知識と経験に基づく弁護活動によって、依頼者様のお悩みや不安を、親身になって全力でサポートいたします。
刑事事件・少年事件に関する相談は全て無料です。相談・接見は、土日祝日、夜間でも即日対応可能です。スケジュールの都合が合えば、お電話をいただいてからすぐ相談・接見を行うこともできます。ぜひご相談ください。
【大阪市中央区で逮捕】大阪の刑事事件 強姦未遂事件で勾留に準抗告の弁護士
【大阪市中央区で逮捕】大阪の刑事事件 強姦未遂事件で勾留に準抗告の弁護士
~ケース~
大阪市中央区に住むAは、知人の女性Vを自動車内で強姦しようと無理矢理自分の車にVをひきずりこみましたが、Vが隙を見て逃げたため、姦淫することはできませんでした。
Vが警察署に通報したことから、Aは後日大阪府東警察署に任意同行を求められ、そのまま逮捕されてしまいました。
Aには勾留決定がなされ、現在大阪府東警察署へ留置されています。
(このストーリーはフィクションです。)
1.強姦未遂罪
刑法177条では強姦罪について定めており、「暴行又は脅迫を用いて13歳以上の女子を姦淫した者は、強姦の罪とし、3年以上の有期懲役刑に処する。」とされています。
本件において、AはVを自動車内に無理矢理引きずり込んでおり、Vが女性であることを考慮すれば、Vの犯行を著しく困難にする程度の暴行・脅迫といえますから、強姦罪の「暴行・脅迫を用いて」という要件を満たしています。
しかし、AはVを姦淫しようとしましたが、実際に姦淫することはできなかったので、本件では未遂が成立するのかが問題となります。
未遂とは、「犯罪の実行に着手してこれを遂げなかった」場合をいいます(刑法第43条)。
判例では、姦淫行為、姦淫のための暴行・脅迫への着手前であっても、「強姦に至る客観的な危険性」が認められる時点で強姦罪の実行の着手(=強姦罪を行い始めていたということ)を認めています。
本件においても、自動車内という逃走が困難な密室空間で姦淫行為を行おうとしていたことから、AがVを自動車内に無理矢理引きずり込んだ時点で強姦に至る客観的な危険性が認められると考えられます。
したがって、Aには強姦未遂罪が成立します。
2.弁護活動
Aにはすでに勾留決定がなされていますが、勾留決定がなされれば、延長を含め最大で20日間身体拘束が行われることとなります。
この最大20日間の身柄拘束は、被疑者にとって精神的に苦痛なものであるばかりか、仕事や家庭をおろそかにしてしまうことで、これらを失ってしまいかねません。
そこで、弁護士は、この勾留に対し準抗告を申し立てることが考えられます(刑事訴訟法第429条1項2号)。
準抗告とは、裁判所の判断に不服がある場合に、その判断の取消しや変更を求める不服申立ての手段です(刑事訴訟法第429条1項参照)。
そして、この準抗告によって、勾留決定の判断を取り消してもらえる可能性があり、また、仮に取り消してもらえなくても準抗告に対する判断の理由を知ることが出来ますので、その後の捜査への対策を講じることが出来ます。
逮捕・勾留による身柄拘束は、私たちが考える以上に精神的負担の大きいものです。
突然逮捕や勾留をされてしまった方のご家族は、あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士へご相談ください。
(大阪府東警察署までの初回接見費用:35,300円)

大阪府を中心に、京都府、兵庫県、滋賀県、奈良県など近畿地方で、犯罪行為による刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を専門に取り扱う法律事務所です。
刑事事件・少年事件専門の弁護士による専門知識と経験に基づく弁護活動によって、依頼者様のお悩みや不安を、親身になって全力でサポートいたします。
刑事事件・少年事件に関する相談は全て無料です。相談・接見は、土日祝日、夜間でも即日対応可能です。スケジュールの都合が合えば、お電話をいただいてからすぐ相談・接見を行うこともできます。ぜひご相談ください。
【大阪市東住吉区で逮捕】大阪の刑事事件 名誉毀損事件で示談・告訴取下げの弁護士
【大阪市東住吉区で逮捕】大阪の刑事事件 名誉毀損事件で示談・告訴取下げの弁護士
~ケース~
大阪市東住吉区のアパートに住むAと隣人Vは、喧嘩ばかりしていましたが、ある日、AはVの顔写真付きで「性犯罪者V」と題されたポスターを作成し、近所にばらまきました。
Vは実際に過去に性犯罪の前科がありましたが、Vが被害届を出したことにより、Aは東住吉警察署に呼び出され、犯行を認めたところで、逮捕されました。
息子の逮捕を知ったAの母は、あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士に相談しました。
(このストーリーはフィクションです。)
1.名誉毀損罪
刑法第230条は、「公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する。」と名誉毀損罪を規定しています。
「公然と事実を摘示し」とは、不特定又は多数人が認識しうる状態で事実を摘示することをいいます。
そして、適示された事実の真偽は問わず、人の社会的評価を低下させるような具体的事実であれば足ります。
本件において、Aは作成したポスターを近所にばらまいており、不特定又は多数人が認識しうる状態に置かれたといえます。
また、ポスターの内容は真実ですが、性犯罪を犯したことは、Vの社会的評価を低下させる具体的な事実といえます。
そして、これによってVの「名誉を毀損した」といえますので、Aには名誉毀損罪が成立します。
この点、たとえVの名誉が実際に侵害されていなくとも、「毀損した」にあたり、名誉棄損罪となります。
2.弁護活動
名誉毀損罪は親告罪で、告訴がなければ検察官は起訴することは出来ませんから、まずは告訴を取り下げてもらうことを目指して活動が行われることになります。
しかし、警察は、被害者からの告訴がなくとも、捜査を開始することが出来ます。
犯罪捜査規範第70条では、警察官は、親告罪である犯罪があったと知った場合、すぐに捜査しなければその後の捜査に著しい支障が生じる場合は、告訴がされていない場合でも捜査をしなければならないとされています。
したがって、告訴がまだされていない場合には、告訴をしないことを約束してもらうことを目指します。
他方、起訴後に告訴を取り下げてもらっても、裁判が取り止めになることはありません。
しかし、示談の成立は、起訴後であっても被告人にとって有利な情状として、重要な意味を持ちます。
示談交渉はお客様を弁護するにあたって重要なファクターとなるものです。
示談は起訴後であっても重要な意味を持ちますが、早期の示談はさらに重要です。
名誉毀損罪をはじめとする親告罪でご家族が逮捕されてしまった方は、まずはあいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご連絡ください。
(東住吉警察署までの初回接見費用:37,300円)

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