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【大阪の刑事弁護人】国選弁護人と私選弁護人の違い 刑事事件に強い法律事務所
大阪で刑事事件専門の【弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所】へのお問い合わせは【0120-631-881】で24時間受け付けております。
※国選弁護人制度が変わります。※
「死刑又は無期若しくは長期3年を超える懲役若しくは禁錮」の罰則が規定されている罪を犯して、被疑者段階で勾留された場合には、国選弁護人を選任することができます。
この制度を被疑者国選弁護人制度といいますが、今年6月に改正法が施行されて「死刑又は無期若しくは長期3年を超える懲役若しくは禁錮に該当する事件」から「勾留される全ての事件」に、被疑者国選弁護人制度の範囲が拡大されます。
~国選弁護人のメリット~
・費用がかからない。
(示談金等の被害者に支払うお金や、保釈金等は必要となる。)
~国選弁護人のデメリット~
・自分で弁護人を選ぶことができず、基本的には、自分の意思で解任することができない。(改めて私選弁護人を選任する場合は除く)
・刑事事件、少年事件の弁護活動の経験の浅い弁護士が選任される場合がある。
・選任された弁護士によって、弁護士接見の回数や、被害者との示談交渉等の弁護活動の内容に差がある。
・家族等への報告が必要最小限になるため、被疑者、被告人の家族が状況を把握しづらい。etc
このように国選弁護人は弁護費用がかからないというメリットはありますが、その分、デメリットも多くあります。
そのため、最初は国選弁護人を選任していたが、途中で私選弁護人に変更される方もおり、大阪の刑事事件に強い【弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所】には、国選弁護人から私選弁護人に切り替えを考えての相談がよくあります。
刑事手続きは、限られた時間で進むため、弁護活動はスピードが全てです。
できるだけ早く弁護活動をスタートし、被疑者、被告人との連携を密に行い、弁護人との信頼関係を構築することで、よりよい結果を生み出すことができるのです。
もしも大阪で逮捕、勾留されている方がおられましたら刑事事件専門の、刑事事件に強い弁護士、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までお気軽にお問い合わせ下さい。
無料法律相談のご予約は0120-631-881までお問い合わせ下さい。

大阪府を中心に、京都府、兵庫県、滋賀県、奈良県など近畿地方で、犯罪行為による刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を専門に取り扱う法律事務所です。
刑事事件・少年事件専門の弁護士による専門知識と経験に基づく弁護活動によって、依頼者様のお悩みや不安を、親身になって全力でサポートいたします。
刑事事件・少年事件に関する相談は全て無料です。相談・接見は、土日祝日、夜間でも即日対応可能です。スケジュールの都合が合えば、お電話をいただいてからすぐ相談・接見を行うこともできます。ぜひご相談ください。
【池田市の少年事件】偽計業務妨害罪で少年を取調べ 刑事事件に強い弁護士
池田市の大学入試でカンニングした少年に偽計業務妨害罪が適用
予備校生Aは、大学の入学試験を受験した際、スマートフォンからインターネットにアクセスし、掲示板に問題を投稿して回答を求めようとしましたが、試験官に見つかってしまいました。
後日、Aは、大学から偽計業務妨害罪で告訴されてしまい、大阪府池田警察署で取調べを受けました。(2012年12月27日の朝日新聞の記事を基にしたフィクション)
この事件を、大阪の少年事件に強い弁護士が解説します。
偽計業務妨害罪~刑法第233条~
刑法第233条に「虚偽の風説を流布し、または偽計を用いて、業務を妨害した者は、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する」と、偽計業務妨害罪を定めています。
偽計業務妨害罪の「偽計」とは、人を騙したり、誘惑したりすること又は人の勘違いや無知につけこんで利用する等、威力以外の不正な手段を意味します。
今回のケースは、Aの不正行為によって、大学側がカンニング行為に対処する手間に追われ、入学試験という業務が妨害として、偽計業務妨害罪が適用されたと思われます。
試験でのカンニング等の不正行為が刑事事件に発展する可能性は低いですが、過去にはケースのような大学入試試験の他にも、国家試験での集団カンニング事件が、刑事事件化された事もあります。
カンニング等の、試験での不正行為は、偽計業務妨害罪が適用されるレアなケースですが、最近では、インターネットの動画サイトに投稿するために、警察官の目の前で覚せい剤に見たてた白色粉末の入った袋を落とし、警察官の業務を妨害したとして、偽計業務妨害罪が適用され世間を騒がせました。
池田市の少年事件でお困りの方、偽計業務妨害罪で警察の取調べを受けている少年がおられましたら、大阪の刑事事件、少年事件に強い弁護士、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
無料法律相談のご予約はフリーダイヤル0120-631-881で24時間受付けております。

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【大阪国際空港の刑事事件】金塊の密輸事件 税法に強い弁護士
~ケース~
海外から金塊を密輸しようとしたとして男が関税法違反、消費税法違反、地方税法違反で逮捕されました。(フィクションです。)
最近、海外から金塊を密輸しようとして逮捕される事件が増えています。
この事件を、大阪の税法に強い弁護士が解説します。
金塊の密輸事件
日本では金の取引には税金がかかりますが、世界的にみるとほとんどの国では非課税なので、そのような国で金を購入して、日本で販売すれば、税金分を儲けれる事ができます。
そのような事を防ぐ為に、日本に金を輸入する際は税関に申告して、その分の税金を支払わなければいけません。
この税金を免れるために、最近、金塊の密輸事件が急増していることから、財務省関税局は、金塊の密輸事件の取締りを強化しています。
金塊を密輸すると何罪に?
金塊を密輸した時に抵触するおそれのある法律と、その罰則は下記のとおりです。
関税法第111条(無許可輸出入の等の罪)
5年以下の懲役若しくは500万円以下の罰金又はこれを併科
消費税法第64条(消費税ほ脱罪)
10年以下の懲役若しくは1000万円以下の罰金又はこれを併科
(脱税額が1000万円を超える場合は脱税額まで罰金が科せられる可能性がある)
地方税法第72条の109(地方税ほ脱罪)
10年以下の懲役若しくは1000万円以下の罰金又はこれを併科
(脱税額が1000万円を超える場合は脱税額まで罰金が科せられる可能性がある)
ご家族、ご友人が大阪国際空港の金塊密輸事件で逮捕された方、大阪で税法に強い弁護士をお探しの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
大阪国際空港は、大阪府豊中警察署と兵庫県伊丹警察署が管轄しています。
大阪府豊中警察署までの初回接見費用:37,400円
兵庫県伊丹警察署までの初回接見費用:38,300円

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【高石市の刑事事件】出資法違反で逮捕 刑事事件に強い弁護士を選任
ケース
高石市に住むAはインターネットのフリマアプリに現金(1万円札)を出品し、希望者に1万5千円で販売する手口で現金販売を繰り返し、これまでに計25万円を販売し、約7万円の利益を得ました。
この事件で、大阪府高石警察署に出資法違反の疑いで逮捕されたAは刑事事件に強い弁護士を選任しました。(2017年11月16日産経ニュース掲載の記事を参考にしたフィクション)
最近、インターネットのフリマアプリでは、様々な商品が売買されていますが、昨年、今回のケースと同じように、人気フリマアプリで現金を販売していた方が、出資法違反で警察に逮捕されました。
はたして出資法とはどのような法律でしょうか?大阪の刑事事件に強い弁護士が解説します。
出資法
出資法とは「出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律」の略称で、金銭の賃貸借についての金利や手数料について規制する法律です。
今回のケースは、出資法(高金利貸付)に違反するとして逮捕されました。
この法律は、法律で定められた割合以上の利息をとって金銭を貸し付ける事を禁止しています。
フリマアプリで現金を売買する際、購入者がクレジットカードを利用して購入しているのがほとんどで、この行為は、クレジットカードを現金化していると言え、実質的には金銭の貸借行為と解されます。
つまり実際の額よりも高額で現金を販売する行為が、違法な高金利で金銭を貸し付ける行為と解されて、出品者が、出資法違反で逮捕されたのでしょう。
ちなみに今回の事件で、起訴されて有罪が確定すると「5年以下の懲役若しくは1000万円以下の罰金」が科せられるおそれがあり、懲役刑と罰金刑が併科されるおそれもあります。
現在のフリマアプリでは、現金の他、常識では考えられないような様々な物品が出品されていますが、中には出品されている物品そのものが法律に触れていたり、その販売方法が法律に触れている場合もあるので、フリマアプリを利用して物品の売買をする場合は、注意が必要です。
フリマアプリを利用した物品売買において、出資法違反で逮捕されている方や取調べを受けておられる方、そのご家族の方がおられましたら大阪の刑事事件に強い弁護士、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までお問い合わせください。
初回法律相談:無料
大阪府高石警察署までの初回接見費用:37,200円

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【岸和田市の交通事件】無車検・無保険の車を運転 刑事事件に強い弁護士に相談
~ケース~
岸和田市に住む無職Aは、廃車手続きをするために自宅駐車場に保管していた車を、近所のコンビニまで運転していきました。
帰宅途中に、警察官に職務質問されて、無車検・無保険の車を運転していることが発覚したAは、大阪府岸和田警察署で取調べを受けています。(フィクションです。)
無車検
公道で車検切れの車を運転すれば道路運送車両法第58条第1項に違反し、起訴されて有罪が確定すれば「6か月以下の懲役または30万円以下の罰金」となります。
無車検運行とは、車検を受けていない車で公道を走行することで、自動二輪車(250CC以上の車検が必要なバイク)も対象となります。
ちなみに車検を受けていないとは、車検証の有効期限が切れている、いわゆる「車検切れ」も該当するので、Aの行為は道路運送車両法に抵触する可能性が大です。
無保険
車検と同様に、自動車損害賠償責任保険(自賠責保険)または自動車損害賠償責任共済(自賠責共済)に加入していない車で公道を走行すれば、自動車損害賠償保障法第5条に違反し、起訴されて有罪が確定すれば「1年以下の懲役または50万円以下の罰金」となります。
ちなみに自賠責保険又は自賠責共済の加入は、自動二輪車にも義務付けらているので、50CC原付以上のバイクのほとんどが、この法律の対象となるので注意しなければなりません。
また、自動車損害賠償保障法第8条では、保険証明書の備付が義務付けられています。
つまり、自動車損害賠償責任保険(自賠責保険)または自動車損害賠償責任共済(自賠責共済)に加入していても、その証明書を、該当車両に備付していなければ、刑事罰の対象となるのです。
その場合の罰則規定は、30万円以下の罰金です。
岸和田市の交通事件でお悩みの方、岸和田市の公道を、無車検・無保険の車で走行して、警察の取調べを受けておられる方は、刑事事件に強い、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談ください。
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【大阪市北区の公園連続不審火事件】建造物等以外放火罪で逮捕 刑事事件に強い弁護士
~ケース~
大学生Aは大阪市北区の公園でゴミ箱に火をつけたとして建造物等以外放火罪で大阪府曽根崎警察に逮捕されました。
Aの両親は大阪の刑事事件に強い弁護士に刑事弁護を依頼しました。(フィクションです)
放火
「放火行為」とは燃焼する可能性を認識しながら火をつけることを言います。
これは直接点火することのみならず、燃え移ると分かっていながら、別のものに火をつけることや、延焼すると分かっていながらあえて消火措置をとらずにいることも「放火行為」に当たる可能性があります。
人が住居として使用する建物又は現に人がいる建物に火をつけると現住建造物等放火罪で、最高で死刑となります。
人が住居として使用せず、かつ現に人がいない建物に火をつけると、非現住建造物等放火罪となる可能性があり、その建物が自分以外の所有の場合、起訴されて有罪が確定すれば2年以上の有期懲役が科せられます。
そして今回のケースのように火をつけたものが建物ではないが、公共の危険を生じさせたときは、建造物等以外放火罪に当たる可能性があり、起訴されて有罪が確定すれば「1年以上10年以下の懲役」に処されます。
ちなみに、建物以外に火を付けても、公共の危険性が生じなかった場合は建造物等以外放火罪には当たらず、器物損壊罪に抵触する可能性が大です。
建造物等以外放火罪で逮捕されている方や取調べを受けておられる方、そのご家族がおられましたら大阪の刑事事件に強い弁護士、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までお気軽にご相談ください。
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【大阪の刑事事件】大阪府東警察署から呼び出し 住居侵入罪で緊急避難に強い弁護士
会社員A子は、以前から見知らぬ男に後をつけられるストーカーの被害にあっています。ある日A子は、帰宅途中に夜道を歩いていたところ、見知らぬ男に後をつけられました。身の危険を感じたA子は不審者から逃げるために、他人の家の敷地の中に勝手に入ってしまいました。この行為が、住居侵入罪に当たるとして、A子は大阪府東警察署から呼び出しを受けています。(フィクションです)
~緊急避難の成立要件~
刑法第37条は、「自己又は他人の生命、身体、自由又は財産に対する現在の危難を避けるため、やむを得ずにした行為は、これによって生じた害が避けようとした害の程度を超えなかった場合に限り、罰しない」としています。
これを緊急避難といい、要件を満たすことで当該行為の違法性が阻却されることになり、刑事罰を受けません。
要件としては、①自己又は他人の生命、身体、自由又は財産に対する現在の危難があること、②避難の意思があること、③やむを得ずにした行為であること、④これによって生じた害が避けようとした害の程度を超えなかったことの4つが挙げられます。
緊急避難が認められるか否かで主に争点となる可能性が高い要件は、③及び④と思われます。
正当防衛が違法な侵害者に対し反撃するという「正対不正」の関係であるのに対して、緊急避難は現在の危難を避けるために、元来この危難の発生原因とは無関係である第三者の法益をやむなく侵害する行為であり、いわば「正対正」の関係であるため、本質的に両者は異なります。
③及び④の要件が争点となりやすいのは、上記のような差異に基づくものといえます。
そして、同条ただし書により、やむを得ずにした行為は、これによって生じた害が避けようとした害の程度を超えた行為は、情状によりその刑を減軽し又は免除することができるとされており、この場合は必ず罰されないというわけではないことに注意が必要です。
もっとも、どのような事実があれば、それぞれの要件を満たすかについては法律的な問題ですので、法律の専門家である弁護士に相談することが望ましいといえます。
ですので、大阪市中央区で住居侵入罪を起こされた方は、緊急避難に強い弁護士あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談ください。
弊社は刑事事件を専門に取り扱っていますので、刑事弁護に特化した弁護士が在籍していますので、一度無料法律相談にお越しください。

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【泉大津市の刑事事件】銀行口座(預金通帳)を販売 犯罪収益移転防止法に強い弁護士
泉大津市に住むAは、インターネットで知り合った人に自分名義の銀行口座(預金通帳)を売りました。
しばらくして、大阪府泉大津警察署に呼び出されて、Aは、この口座が振り込め詐欺に利用された事を知りました。
Aは、犯罪収益移転防止法に強い弁護士に法律相談しました。
(フィクションです。)
銀行口座(預金通帳)を他人に売ったり、譲渡したりする行為は、以下のは罪に該当する場合があります。
①転売(譲渡)目的で口座を開設した場合
銀行で口座を開設する時は、その銀行に対して口座の利用目的(公共料金の引き落とし口座、給料の振込口座等)を申告しなければなりません。
この目的を偽って銀行口座を開設した時は、銀行を騙して銀行口座を得たとして「詐欺罪」が成立する場合があります。
詐欺罪は、刑法第246条に当たる犯罪で、10年以下の懲役を科せられる場合があります。
②既に開設している銀行口座を他人に譲渡した場合
数年前から、インターネットの掲示板や、ダイレクトメールで「利用していない銀行口座ありませんか?銀行口座を買います」といった内容を見かけるようになりました。
このようにして売られた銀行口座は、振り込め詐欺などの犯罪に使用される可能性が大です。
長年取引のない銀行口座を、他人に譲渡した場合は「犯罪収益移転防止法違反」になる場合があります。
この法律の第26条では「他人になりすまして銀行などの金融機関との間における預貯金契約に関わる役務の提供の受ける目的があることを知って、そのものに預貯金通帳などを譲り渡し、交付し、または提供したもの。また、通常の商取引または金融取引として行われるものであることその他の正当な理由がないのに、有償で預貯金通帳などを譲り渡し、交付し、または提供したものは、1年以下の懲役もしくは100万円以下の罰金もしくはこの両方を科す。」(犯罪収益移転防止法第26条を抜粋)と、有償、無償に関わらず、他人に自分名義の銀行口座を譲渡する事を禁止しています。
③譲渡した銀行口座が、他の犯罪に使用される事を知って譲渡した場合
銀行口座が使用された犯罪の共犯として罰せられる可能性があります。
例えば、譲渡した銀行口座が、振り込め詐欺の犯罪に使用される事を知った上で、銀行口座を譲渡すれば、振り込め詐欺の共犯若しくは幇助犯となる場合があるのです。
泉大津市で、他人に銀行口座(預金通帳)を販売してしまった方、犯罪収益移転防止法に強い弁護士をお探しの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

大阪府を中心に、京都府、兵庫県、滋賀県、奈良県など近畿地方で、犯罪行為による刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を専門に取り扱う法律事務所です。
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【吹田市の刑事事件】刑事事件専門の弁護士が文書偽造事件を解説
~ケース~
吹田市の会社員Aは、実際には取引のない会社との売買契約を締結したかのように見せかけた偽造売買契約書に、偽造したこの会社の社印を押印し、偽造文書を作成しました。
そして、この売買契約書を利用して銀行から多額の融資を受けようとしましたが、偽造に気付いた銀行が、大阪府吹田警察署に相談しました。(フィクションです。)
刑事事件専門の弁護士が、文書偽造事件を解説します。
文書偽造事件
文書偽造事件は、偽造した文書の種類、その文書に印鑑があるか否か、そして偽造か変造かによって区別されています。
刑法では、文書の種類を(1)公文書(2)私文書の2種類に分類しています。
(1)公文書とは、公務所若しくは公務員の作成すべき文書若しくは図画
(2)私文書とは、権利、義務若しくは事実証明に関する文書若しくは図画
です。
公文書偽造罪は、刑法第155条に定められており、その中で(ⅰ)有印公文書偽造罪(ⅱ)有印公文書変造罪(ⅲ)無印公文書偽造(変造)罪が定められています。
私文書偽造罪は、刑法第159条に定められており、その中で(ⅰ)有印私文書偽造罪(ⅱ)有印私文書変造罪(ⅲ)無印私文書偽造(変造)罪が定められています。
有印私文書偽造罪
今回のケースでAが作成した偽造売買契約書は、有印私文書に当たるので、刑法第159条第1項の有印私文書偽造罪に抵触するでしょう。
有印私文書偽造罪は、行使の目的で、有印私文書を偽造することで成立する法律です。
Aは実際に、偽造した売買契約書(有印私文書)を利用して銀行からの融資を受けようとしているので、行使の目的があることについては議論の余地がありません。
ちなみにAのような偽造私文書を使用した事件で警察が捜査する場合、まず偽造私文書行使罪(刑法第161条)で捜査を開始し、その後、私文書偽造事件を裏付け捜査するケースが多いようで、私文書の偽造は逮捕される可能性が高い事件です。
有印私文書偽造、同行使罪で起訴されて有罪が確定すれば「3月以上5年以下の懲役」が科せられます。
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大阪府吹田警察署までの初回接見費用:36,900円

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【大阪の刑事事件】控訴時効を刑事事件に強い弁護士が解説
昨年、2010年11月に発生した強制わいせつ事件の犯人が、控訴時効直前で逮捕されてニュースになりました。
2010年の改正によって、殺人罪や強盗殺人罪のように「人を死亡させた罪であって死刑に当たる罪」については公訴時効が撤廃されましたが、その他の罪については公訴時効があります。
公訴時効とは、どの様なものなのか、大阪の刑事事件に強い弁護士が解説します。
公訴時効とは
公訴時効とは、犯罪を終了してある一定期間経過すると、起訴を提起できなくなることです。
公訴時効の期間は、犯した犯罪の法定刑によって様々で、最長で30年(無期の懲役又は禁錮に当たる罪)、最短で1年(拘留又は科料に当たる罪)です。
ちなみに公訴時効は、犯人を逮捕するまでではなく、起訴を提起するまでの期間なので、逮捕から起訴までの捜査に要する時間を考えると、公訴時効が成立する2~3週間前に犯人を逮捕しなければ、検察が犯人を起訴するのは難しいでしょう。
公訴時効の停止
よく刑事ドラマなどで、犯人が海外に逃亡していた間は公訴時効が停止するといった描写がされていますが、実際に公訴時効が停止することはあるのでしょうか?
①犯人が海外に逃亡している間
②共犯者が起訴されて裁判が確定するまでの間
等は、実際に公訴時効の進行が停止します。
①の例としては、1970年に発生したよど号ハイジャック事件の犯人が、海外に逃亡している間に公訴時効が停止していたために、帰国後ハイジャック犯人が逮捕、起訴されています。
また②の例としては、1971年に発生した渋谷暴動事件の犯人大坂正明は、共犯者の裁判期間中に公訴時効の進行が停止していたために、事件発生から40年以上経過しても、逮捕、起訴されています。
DNA捜査に代表されるように、科学捜査技術の向上により、警察等の捜査能力は数年前に比べると格段に進歩しています。
数年前には、採取することができなかった事件現場に残された指紋やDNAが、今になって採取できたり、数年前には解析することができなかった防犯カメラ映像が鮮明化されたりして、事件から数年経過して犯人が特定されることも少なくありません。
今では、公訴時効を目前に控えた未解決事件を専門に捜査する係がある都道府県警察もあり、公訴時効直前に逮捕された方も存在します。
かつて大阪府内で刑事事件を起こした方、公訴時効を目前に控えて不安のある方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

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