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【漁業法違反に強い弁護士】海上保安庁が貝採りをしていた大阪の会社員を密漁で検挙 

2018-07-25

~事件~

大阪の会社員Aさんは、夏休みを利用して同僚と日本海に貝採りに行きました。
Aさんは、海に潜って、アワビやサザエ等の貝類を採っていたところを海上保安官検挙されてしまいました。
Aさんは、漁業法違反海上保安庁の取調べを受けただけで帰宅できましたが、今後の刑事手続きに不安があり、大阪の漁業法違反に強い弁護士に法律相談しました。
(フィクションです。)

採捕場所の漁業権を持たない方が、アワビやサザエを採ると、漁業法違反に当たる可能性があります。
漁業法は、漁業権又は漁業協同組合の組合員の漁業を営む権利を保障しており、Aさんの行為は、この権利を侵害するものとして、漁業法第143条違反となって、20万円以下の罰金が科せられるおそれがあります。
漁業法第143条は親告罪ですので、漁業組合等の告訴権者からの告訴がなければ刑事罰が科せられることはありません。
ただ漁業組合の中には、莫大なお金をかけて養殖した海産物が被害にあったり、密漁によって捕獲量が減少する等の被害に頭を悩ませている組合もあり、その被害額は相当なものになっているといいます。
そのため、密漁に対して厳正に対処している漁業組合がほとんどですので、漁業法違反海上保安庁の捜査を受けている方は、刑事事件に強い弁護士にご相談ください。

また、各都道府県で定められている大きさ以下の、アワビやサザエを採る行為は、各都道府県の漁業調整規則に違反する事となります。
この法律では、採漁する事のできるアワビやサザエの殻長を定めており、この定められた大きさ以下のアワビやサザエを採った場合、9月以下の懲役又は10万円以下の罰金(併科あり)が科せられるおそれがあるので、注意しなければなりません。

大阪にお住いの方で、海での刑事事件にお困りの方、漁業法違反に強い弁護士をお探しの方は「弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所」にご相談ください。
無料法律相談のご予約は0120-631-881までお電話ください。

【大阪府警の贈収賄事件①】大阪の刑事事件に強い弁護士が解説

2018-07-22

~事件~

大阪府警の警察官2人が風俗店に関する捜査情報を漏らした見返りに、行政書士らから接待を受けていたとして加重収賄地方公務員法違反の疑いで逮捕されました。
この事件では、警察官を接待した行政書士らが贈賄容疑で逮捕されています。
(平成30年7月20日に報道された報道各社のニュースを参考)

現職の警察官が捜査情報を漏らすという贈収賄事件が発覚し世間を騒がせています。
この贈収賄事件を大阪の刑事事件に強い弁護士が解説します。

~事件の詳細~

大阪府警の発表によりますと、今年1月に別の事件で逮捕された風俗関係者が「現職の警察官から事前に情報を得ていた」と供述したことが事件の端緒となり、今回の事件が発覚したようです。
贈賄容疑で逮捕されたのは、風俗店等の営業許可を代行する行政書士と、この行政書士の事務所に勤務していた大阪府警の元警察官です。
行政書士の指示で、元警察官が、加重収賄容疑で逮捕された現職の警察官2名を接待し、その見返りに、捜査情報を得ていたようです。逮捕された警察官2名はともに違法風俗店の取締りを行う生活安全課に勤務する警察官でした。

~贈収賄事件~

今回の贈収賄事件
①捜査情報を提供する見返りに接待を受ける警察官の収賄行為
②接待する見返りに捜査情報を得る行政書士らの贈賄行為
によって成り立っています。

収賄行為とは、公務員が、その職務に関し賄賂を受け取ることです。
ここでいう「賄賂」とは、金銭、物品に限られず、有形無形を問わず、人の需要、欲望を満たす一切の利益を意味します。
贈賄行為とは、公務員に対して賄賂を渡すことです。

贈収賄事件は、収賄行為と贈賄行為によって成り立ち、何れかだけが成立することはありません。(贈賄の申込みのみの成立はあり得る
この様な関係にある法律を、必要的共犯といいます。

明日は、収賄行為贈賄行為の詳細を解説します。

大阪の刑事事件でお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

【大阪府警の女性留置場】女性が逮捕された時の留置場を刑事事件に強い弁護士が案内

2018-07-09

~大阪市在住の30歳男性からの相談~

妻が大阪府警に逮捕されました。
大阪府警が捜査しているようですが、どこに留置されているか分かりません。
女性が警察に逮捕された場合、どこの留置場にいるのですか?
(この相談はフィクションです。)

刑事事件を起こして警察に逮捕された場合、警察が判断して留置の必要性があれば、警察署の留置場に収容されます。
男性の場合は、大阪府内のほとんどの警察署に留置場があるので、基本的に捜査を担当している警察署の留置場に収容されます。
ただし、共犯事件の場合や、捜査を担当する警察署の留置場が定員超過の場合は、例外的に別の警察署の留置場に収容されることもあります。

女性の場合は、女性専用の留置場のある警察署又は留置施設に収容されることとなります。
大阪府内で女性専用留置施設があるのは
①大阪府警察本部
【住所】〒540-8540  大阪市中央区大手前3-1-11
【電話】06-6943-1234
②大阪府警察本部 留置管理課 新北島別館(女性専用留置施設)
【住所】〒559-0024  大阪市住之江区新北島3-1-28
【電話】06-6682-0260
③大阪府豊中警察署
【住所】〒561-0882  大阪府豊中市南桜塚3-4-11
【電話】06-6849-1234
④大阪府布施警察署
【住所】〒577-0803  大阪府東大阪市下小阪4-1-48
【電話】06-6727-1234
⑤大阪府交野警察署
【住所】〒576-0051  大阪府交野市倉治1-40-1
【電話】072-891-1234
⑥大阪府西堺警察署
【住所】〒593-8324  大阪府堺市西区鳳東町4-388
【電話】072-274-1234
です。

基本的に逮捕されて最初に収容された留置場に、釈放又は起訴後に拘置所に移送されるまで収容されますが、再逮捕等によって留置場が変わることもあるので、ご家族の方などで面会される際は、必ず警察署に確認することをお勧めします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件に強い弁護士が、大阪府内の女性留置場に収容されている方の初回接見に年中無休で対応しております。
ご家族、ご友人が警察に逮捕された方はフリーダイヤル0120-631-881(24時間受付中)の初回接見サービスをご利用ください。

【川西市の刑事事件】模造刀の携帯事件 銃刀法違反に強い弁護士

2018-06-30

【川西市の刑事事件】模造刀の携帯事件 銃刀法違反に強い弁護士

~ケース~
無職Aは、自身の車に模造刀を積んでいたとして、兵庫県川西警察署において、銃刀法違反で取調べを受けています。
Aは、模造等の携帯が銃刀法違反に当たるとは知らず、護身用で車に積んでいました。
(フィクションです。)

銃砲刀剣類所持等取締法(銃刀法)では、正当な理由なく模造刀剣類を携帯することが禁止されています。
今日は、銃砲刀剣類所持等取締法(銃刀法)について、刑事事件に強い弁護士が解説します。

銃砲刀剣類所持等取締法(模造刀剣類の携帯の禁止)違反

銃刀法は、主に銃砲、刀剣類等の所持や使用等について定めた法律です。
みなさんもご存じのとおり、この法律で、正当な理由なく、ある一定の条件を満たす刃物の携帯が禁止されていますが、実は刃物と同様に、模造刀の携帯も禁止されているのです。
銃刀法で携帯が禁止されている模造刀剣類とは、金属製でかつ刀剣類に著しく類似する形態を有する物です。

「携帯」とは、所持とは異なり、すぐに使用できる状態で身近におく事を言います。
今回のケースのように、使用している車内に積んでいれば「携帯」となる可能性が大です。
続いて「正当な理由なく」とは様々なケースが考えられますが、よくある理由として「何かあった時の為に護身用に持っていた。」と答える方がいるようですが、これは「正当な理由」として認められません。

銃刀法(模造刀剣類の携帯の禁止)違反の罰則規定は「20万円以下の罰金」ですので、逮捕されるケースは少ないようですが、不拘束による警察署での取調べが何度か行われ、その後検察庁に事件が送致されて最終的な刑事罰が決定します。

川西市の刑事事件でお困りの方、模造刀の携帯事件で警察の取調べを受けておられる方、銃刀法違反に強い弁護士をお探しの方は、大阪の刑事事件に強い法律事務所、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
初回法律相談のご予約は0120-631-881で24時間、年中無休で受け付けております。

【大阪市の刑事事件】ダフ屋行為で逮捕 迷惑防止条例違反に強い弁護士

2018-06-26

~事件~
先日、大阪市にある大阪城ホールでアイドルグループのコンサートが開催され、会場の外にはチケットを購入できなかったファンが溢れていました。
そんなファンに、チケットを実際の販売価格よりも高く販売するダフ屋行為をした男性が、大阪府公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例(通称:迷惑防止条例)違反で警察に逮捕されました。(※フィクションです)

1.ダフ屋行為

大阪府では、大阪府公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例第2条でダフ屋行為を禁止しています。
ここで禁止されているダフ屋行為は、電車や飛行機等公共の乗り物の乗車券や、コンサートやスポーツ観戦等のチケットを、不特定の者に転売する目的又は、不特定の者に転売する目的がある人に交付するために
・公衆に販売する場所で購入したり、購入者の列に並んで購入しようとすること(第2条1)
・上記以外の公共の場所において購入したり、チケット等を所有する人を勧誘して購入しようとすること(第2条2)
・転売目的で入手したチケット等を、公共の場所で、不特定の者に販売したり、販売しようとすること(第2条第2項)
です。
ダフ屋行為の罰則規定は「6月以下の懲役又は50万円以下の罰金」ですが、常習性が認められた場合は「1年以下の懲役又は100万円以下の罰金」となります。

2.迷惑防止条例違反に強い弁護士

大阪市のダフ屋行為は、痴漢や盗撮と同じく、大阪府公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例で禁止されています。
盗撮や、痴漢のような被害者のある事件の場合、被害者に謝罪し、示談することによって、初犯であれば不起訴処分を望めますが、ダフ屋行為は、実質的な被害者が存在しないため、早期に弁護人を選任し的確な刑事弁護活動を行わなければ、初犯であっても刑事罰を受ける可能性があるので注意してください。

大阪市の刑事事件でお困りの方、ご家族、ご友人がダフ屋行為で警察に逮捕された方、迷惑防止条例違反に強い弁護士への相談を考えておられる方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
大阪市内の警察署までの初回接見費用は0120-631-881にお問い合わせください。

【大阪狭山市の刑事事件に強い弁護士】真剣だったのにストーカー規制法違反で逮捕

2018-06-23

~事件~
大阪狭山市に住む大学生Aさんは、街で見かけた女子高生に一目ぼれしました。
女子高生の後をつけて自宅を知ったAは、それから交際を申し込む手紙を女子高生の自宅ポストに投函しました。
Aさんは、真剣に交際を申し込んでいるつもりで10回以上にわたって手紙を投函したのですが、しばらくして大阪狭山市を管轄する大阪府黒山警察署にストーカー規制法違反で逮捕されてしまいました。(実話をもとにしたフィクションです。)

今回の事件はフィクションですが、これとよく似た事件が福岡県で起こり実際に男子大学生が警察に逮捕されています。
一目ぼれした異性にラブレターを送ることが犯罪になるのかと疑問をお持ちの方がいるかもしれませんので、今回はそのことについて解説します。

ストーカー規制法ではストーカー行為を禁止しています。
ここで禁止されているストーカー行為の中に
①つきまとい、待ち伏せ、たちふさがり、見張り、押しかけなどの行為
②面会、交際など、その義務のないことをおこなうよう要求する行為
があります。
Aさんの行為はこの2つのストーカー行為に該当する可能性があります。
それは
・女子高生の後を自宅までつけていっている・・・つきまとい
・女子高生の自宅ポストに手紙を投函している・・・押しかけ
・交際を申し込む・・・義務のないことをおこなうよう要求
です。

ストーカー規制法は、被害者の感情によって適用されるか否かが決定するので、同様の行為でも、被害者が不安を感じなければ刑事事件化されることはありませんが、被害者が不安を警察に訴えた場合は、Aさんの様に逮捕されるおそれがあるのです。
過去には一方的な恋愛感情から、殺人等の重要事件に発展した事件があるため、昨年の法改正ではストーカー規制法違反非親告罪化され、その罰則規定が厳しくなり、最近はストーカー規制法の適用が増えている状況にあります。

大阪狭山市の刑事事件でお困りの方、ご家族、ご友人がストーカー規制法違反で警察に逮捕された方は、男女トラブルからの刑事事件に強い、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
初回法律相談:無料
大阪狭山市を管轄する大阪府黒山警察署までの初回接見費用:40,000円

【大阪市北区の刑事事件】デマニュースを拡散 偽計業務妨害に強い弁護士

2018-06-22

先日発生にした大阪府北部を震源とする地震では交通機関のみだれや、商業施設や企業の休業等で多くの人々に影響が出ました。
大阪市北区に事務所を構える弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部におきましても、震災当日は、交通機関のみだれ等による影響がありましたが、現在は通常通り営業しており、皆様からの無料法律相談、初回接見サービスのご予約を24時間受け付けております。

さて、今回の地震においても、インターネットのSNS等にデマニュースの投稿がなされて世間を騒がせています。
かつて熊本地震が発生した際に、動物園からライオンが逃げたといった内容の投稿をした男性が偽計業務妨害罪で警察に逮捕されています。
逮捕された男性は「悪ふざけで投稿した。」と事実を認めていたようですが、軽い気持ちでしたいたずら投稿が大きな反響を呼んで刑事事件にまで発展してしまった事件です。(2016年7月21日の東スポWEB配信の記事を参考)

この事件で適用された「偽計業務妨害罪」とは、虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて人の業務を妨害することで、この法律は刑法第233条に定められています。
デマニュースの投稿は、偽計業務妨害罪でいう「虚偽の風説を流布」に当たります。
虚偽の風説とは、簡単にいうと「嘘の情報」のことで、流布とは「不特定又は多数の人に伝える」ことです。
そして流布された虚偽の風説によって、人の業務を妨害すれば偽計業務妨害罪になるのです。

熊本地震の時は「熊本市動植物園からライオンが逃げた」と、ライオンが街中を歩く画像が添付された内容が投稿されインターネット上に出回りました。(虚偽の風説の流布)
そしてその投稿を信じた人からの問い合わせが熊本市動植物園に殺到して、動植物園の職員がその対応に追われたことによって、通常の動植物園の業務が妨害されたとして、偽計業務妨害罪が適用されたのです。

偽計業務妨害罪の法定刑は3年以下の懲役又は50万円以下の罰金です。
業務妨害によって生じた損失や、行為の悪質性にもよりますが、熊本地震のときの事件では、結果の重大性を認識した計画的な犯行とは言えず、男性が反省していたことから不起訴処分(起訴猶予)となっています。
ただ、デマニュースが社会問題となっている現在では、社会的反響を踏まえて厳しい処分が予想されるので、ツイッター等のSNSに投稿する際は、その内容に注意してください。

大阪市北区の刑事事件でお困りの方、インターネットにデマニュースを拡散させてしまった方は、偽計業務妨害罪に強い、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談ください。
初回法律相談:無料

【箕面市の刑事事件】無修正のわいせつ画像を投稿 刑事事件に強い弁護士に相談

2018-06-21

~ケース~
箕面市に住む公務員Aは、インターネットの掲示板にかつて交際していた女性との性交渉の画像(無修正)を投稿しました。
Aは海外のサーバーを経由している掲示板だったので日本の法律に触れないと思って軽い気持ちで投稿していましたが、先日、箕面警察署から呼び出しを受けました。
警察の取調べ対応だけでなく事件が報道されて失職することをおそれたAは、刑事事件に強い弁護士に相談することにしました。(フィクションです。)

1 無修正のわいせつ画像を投稿

無修正のわいせつ画像をインターネット上に投稿すれば「わいせつ物陳列罪」となります。
わいせつ物陳列罪は、刑法第175条のわいせつ物頒布等の罪に当たり、起訴されて有罪が確定すれば、2年以下の懲役又は250万円以下の罰金若しくは科料が科せられ、場合によっては懲役及び罰金の両方を科せられる事もあります。
ちなみに海外のサーバーを経由した掲示板であっても、日本国内で閲覧できる状態にあれば日本の法律が適用されるので注意しなければなりません。
また今回の事件の場合は「リベンジポルノ防止法」にも抵触するおそれがあります。
投稿した画像の内容にもよりますが、その画像が、元交際相手を特定できるものであれば、リベンジポルノ防止法違反に当たる可能性が高く、その罰則規定は「3年以下の懲役又は50万円以下の罰金」です。

2 報道

逮捕されなくても事件が報道される可能性は十分に考えられます。
特にAさんのような公務員や、社会的信用の高い職業に就いている方の事件は報道されやすい傾向にあるのです。
事件が報道されてしまいますと、職場に事件が知れてしまうことは必至となり、そうなってしまえば失職も考えられます。
その様な事態に陥らないためにも、刑事事件が報道されることに不安のある方は、早めに刑事事件に強い弁護士にご相談ください。

箕面市の刑事事件でお困りの方、インターネットに無修正のわいせつ画像を投稿してしまった方は、大阪の刑事事件に強い、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
無料法律相談のご予約は0120-631-881にて24時間、年中無休で受け付けておりますのでお気軽にお電話ください。

【奈良市の刑事事件に強い弁護士】奈良公園の鹿に矢 文化財保護法違反で警察が捜査

2018-06-20

~事件~

先日、奈良公園で首に矢のようなものが刺さった鹿が発見されました。
鹿は獣医師の治療を受け一命をとりとめていますが、何とも痛ましい事件です。
文化財保護法違反で奈良県警が捜査を開始しているこの事件を、刑事事件に強い弁護士が解説します。(平成30年6月13日、朝日新聞DIGITALに掲載された記事を参考)

これまで、何度かこのブログで動物の虐待について解説してきました。
動物の虐待は、その動物の種類や、生息状況等によって適用される法律が異なるのですが、動物の愛護及び管理に関する法律(動物愛護法)違反鳥獣保護法違反器物損壊罪の何れかが適用されるのがほとんどです。

しかし、奈良公園の鹿は、国の天然記念物に指定されていることから、文化財保護法違反が適用されます。
文化財保護法では、国が指定している有形・無形の文化財、民族文化財や、遺跡、名勝地、動物、植物等の記念物、文化的景観、伝統的建造物を損壊する行為に対して罰則が設けられています。
そしてこの、文化財保護法が一部改正され、来年4月1日から罰則が強化されます。

今回の事件のように文化財保護法で指定されている国の文化財を故意的に損壊する行為に対しては「5年以下の懲役若しくは禁錮又は30万円以下の罰金」が科せられるのです。
器物損壊罪の罰則規定が「3年以下の懲役又は30万円以下の罰金若しくは科料」であることと比較すると厳しいことが分かります。
また器物損壊罪は、親告罪であることから、被害者等の告訴がなければ刑事罰が科せられることはありませんが、文化財保護法は非親告罪である上に、文化財の所有者に報告義務が課せられています。
そして報告義務を怠った所有者に対しては5万円以下の科料まで科せられるのです。

この様に、文化財を故意的に損壊した者だけでなく、文化財を管理する者にまで罰則を規定しているのは、文化財保護法が、文化財の保存を目的とした法律だからでしょう。

奈良県で刑事事件に強い弁護士をお探しの方、文化財保護法違反でお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、奈良県の警察署に逮捕された方の初回接見を承っております。
奈良県の警察署に逮捕された方の初回接見サービスについては、フリーダイヤル0120-631-881にお問い合わせください。

【東大阪市の刑事事件】家族が逮捕されたら 初回接見に強い弁護士

2018-06-18

~事件~
「息子さんを逮捕して留置しています。」
昨夜、東大阪市に住むAさんの自宅に警察から電話がありました。
Aさんは、息子さんが、どこの警察署に逮捕されたのか、何の事件を起こして逮捕されたのかもわかりません。(フィクションです。)

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所には、Aさんのように、ご家族が警察に逮捕されてしまった方から、その詳細が全く分からないという内容の電話がよくあります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、そのようなお客様に初回接見サービスをご利用いただいております。
今日は、その初回接見サービスをご紹介させていただきます。

~初回接見サービスとは~

初回接見サービスは、警察に逮捕、勾留された方だけでなく起訴後、控訴期間中や、少年の観護措置によって身体拘束を受けている方へ弁護士が面会するサービスです。
弁護士は「弁護人(付添人)になろうとする者」の立場で面会するので、既に国選弁護人を選任している方へも面会することができます。

~サービス内容~

初回接見サービスをご利用いただければ
・留置先や事件の内容、現在の情況を知ることができる。
・身体拘束を受けている方と意思疎通をとることができる。
・今後の弁護活動の幅が広がる。
・早期に刑事弁護人を選任することができる。
等、様々なメリットがあります。

Aさんのように、ご家族が警察に逮捕された方にご利用していただければ、今後の刑事手続きの流れや、刑事処分の見通しに至るまで、初回接見を担当した弁護士からアドバイスさせていただくことができるので、ご家族の方は、弁護士に依頼するかどうか、被害者と示談するべきか等を早期に判断することができます。
この判断が、早期の釈放や、刑事処分の軽減につながるので、初回接見サービスをご利用いただくメリットは非常に大きなものです。

また既に国選、私選を問わず、すでに刑事弁護人を選任している方も初回接見サービスをご利用いただくことができます。
特に、現在の刑事弁護人の活動に不安のある方や、弁護人の変更を検討しておられる方は、初回接見サービスをご利用いただくことをお勧めします。

東大阪市で、ご家族、ご友人が警察に逮捕された方は、ぜひ弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所初回接見サービスをご利用ください。
初回接見サービスのご予約、お問い合わせはフリーダイヤル0120-631-881で24時間、年中無休で承っております。

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