リベンジポルノ防止法違反について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。
◇リベンジポルノ防止法違反容疑で逮捕◇
大阪府高槻市で飲食店に勤めるAは、勤務先の女性用ロッカーにカメラを設置し、女性店員が着替える様子を盗撮していました。
さらにAは、その盗撮した動画をネット上で販売していました。
あるとき、女性店員の一人が盗撮用に仕掛けられたカメラを発見したことで事件が発覚し、Aはリベンジポルノ防止法違反の容疑で、大阪府高槻警察署に逮捕されることになってしまいました。
(この事例はフィクションです。)
◇リベンジポルノ防止法違反◇
リベンジポルノとは、一般的に元交際相手や元配偶者等に復讐する目的で、相手が公開するつもりのない私的な画像や動画を公開することを指しますが、法的には「私事性的画像記録の提供等による被害の防止に関する法律(以下リベンジポルノ防止法)」に規定されています。
今回の事例のAは、リベンジポルノ防止法違反の疑いで逮捕されていますが、Aは女性店員と交際していたというわけではなく、ただの同僚でした。
こうした場合にも、リベンジポルノ防止法が適用されるのか検討してみましょう。
◇Aの事件を検討(盗撮画像の場合)◇
リベンジポルノ防止法3条の1項と2項を見てみます。
リベンジポルノ防止法第3条
1項「第3者が撮影対象者を特定することができる方法で、電気通信回線を通じて私事性的画像記録を不特定又は多数の者に提供した者は、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。」
2項「前項の方法で、私事性的画像記録物を不特定若しくは多数の者に提供し、又は公然と陳列した者も、同項と同様とする。」
リベンジポルノ防止法のいう「私事性的画像記録」とは、「衣服の全部又は一部を着けない人の姿態であって、殊更に人の性的な部位(性器等若しくはその周辺部、臀でん部又は胸部をいう。)が露出され又は強調されているものであり、かつ、性欲を興奮させ又は刺激するもの」等が撮影された画像等のことをいいます。
リベンジポルノ防止法では、「私事性的画像記録物」について上記のような方法でネット上に公開したり提供したりすることを禁止しており、撮影対象者と画像の提供や公開を行った人が交際していたかどうか、面識があったかどうかは問題とされていないのです。
こうしたことから、今回のAのように盗撮動画をネット上で販売するといった行為も、その画像や動画が「私事性的画像記録物」にあたり「撮影対象者を特定することができる方法で」公開、提供等されれば、リベンジポルノ防止法違反にあたる可能性があります。
また、今回のAのように盗撮画像をネット上で販売したような場合には、リベンジポルノ防止法以外にも、さまざまな犯罪になってしまう可能性があります。
◇その他の犯罪◇
Aの場合、盗撮行為自体が各都道府県で規定されている迷惑防止条例違反となりますし、ネット上で販売することは刑法第175条のわいせつ物頒布等となる可能性などがあります。
このように、複数の犯罪が成立する可能性のある事件については、その処分の見込みも含めて、専門的な知識が必要となりますので刑事事件に強い弁護士に相談するようにしましょう。
◇リベンジポルノ防止法違反事件に強い弁護士◇
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部では、リベンジポルノ防止法のような特別法にも対応可能です。
リベンジポルノ防止法違反は、親告罪となりますので、被害者と示談を締結することで不起訴処分を獲得することができます。
大阪府高槻市の盗撮事件・リベンジポルノ防止法違反事件にお困りの方は、まずは弊所刑事弁護士にご相談下さい。
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