警察の失態!! 裏付け捜査が不十分で誤認逮捕②

警察の失態!! 
裏付け捜査が不十分で誤認逮捕された事件について、本日は、「誤認逮捕が起こる理由」を、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。

誤認逮捕が起こる理由

~虚偽の申告~

警察等の捜査当局が取り扱う事件のほとんどは、被害者や目撃者からの通報が犯罪捜査の端緒となります。
当然、故意的に虚偽の被害申告をした方は刑事罰の対象となりますが、捜査当局が虚偽の申告に気付くことなく捜査が進んだ場合、誤認逮捕が発生する可能性があります。

~不十分な裏付け捜査~

誤認逮捕が起こる可能性が一番高いのが通常逮捕です。
通常逮捕は、裁判官の発した逮捕状をもとに逮捕されるのですが、この逮捕状を請求するのは警察等の捜査当局です。
捜査当局は、それまでの捜査経過から、犯人を割り出した理由や、逮捕の必要性を明らかにした疎明資料をもとに裁判官に逮捕状を請求します。
疎明資料のほとんどは、警察官等によって作成されるので、捜査員の先入観にとらわれた主観的な内容になりがちです。
そのため、捜査当局にとって都合の悪い証拠は排除されてしまって逮捕状が請求されるので、誤認逮捕が起こってしまう可能性が生じます。

~自白の強要~

逮捕前に不拘束による取調べが行われることがあります。
上記したような不適切な取調べに屈して、身に覚えのない犯行を自白してしまえば、その内容が記載された供述調書によって逮捕状が発付され、誤認逮捕につながる場合があります。

誤認逮捕に強い弁護士

ご家族、ご友人が警察に誤認逮捕された場合は、早急に刑事事件に強い弁護士に相談することをお勧めします。
大阪府堺市の刑事事件でお困りの方、ご家族、ご友人が警察に逮捕されてしまった方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部初回接見サービスをご利用ください。

初回接見サービスについては、こちら をご覧ください。

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