西成区のコンビニで店長に土下座を強要 逮捕されるのか?

西成区のコンビニで店長に土下座を強要した事件を参考に、強要罪で逮捕されるのかについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。

参考事件

無職のAさんは、一週間ほど前に、友人と西成区でお酒を飲んだ後に立ち寄ったコンビニでトイレを借りようとしましたが店員に断られてしまいました。
その際の店員の態度に腹が立ったAさんと友人は、店長を呼び出し、その店長に対して「店ぶち壊してやろうか!土下座して謝れ!」等と恫喝して、店長に土下座を強要したのです。
今朝、友人が大阪府西成警察署強要罪逮捕されたことを知ったAさんは、自分も逮捕されるか不安です。
(フィクションです。)

強要罪

生命、身体、自由、名誉若しくは財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し、又は暴行を用いて、人に義務のないことを行わせると「強要罪」となります。
強要罪は、刑法第223条に定められている法律で、強要罪で起訴されて有罪が確定すれば「3年以下の懲役」が科せられます。

強要罪で逮捕されるか

まず、今回の事件でAさんが逮捕される可能性について考えてみます。
すでに、一緒に事件を起こした友人が警察に逮捕されていることから、Aさんも逮捕される可能性は十分に考えられるでしょう。
今回の事件のように二人以上で起こした事件を、共犯事件といいます。
共犯事件は、一人で起こした事件よりも逮捕されるリスクが高くなります。
それは、共犯同士を接触しないようにしなければ、二人が口裏合わせをする等にして証拠隠滅を図る可能性があるからです。
また逮捕された後も、捜査が終結するまでは勾留によって身体拘束される可能性が高く、拘束されている二人が、手紙のやり取りや、共通する友人等の面会を通じて通謀する可能性があることから、勾留中は接見禁止が付される可能性が高いでしょう。

逮捕前に強要罪の弁護活動に強い弁護士

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