出産直後の女児をホテルに放置したとして殺人未遂罪で逮捕された事件を、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。
事件の概要(5月11日配信の朝日新聞デジタルから抜粋)
大阪府警は、5月10日未明、堺市堺区にあるホテルのトイレに、出産したばかりの女児を放置して殺害しようとした殺人未遂罪の容疑で、女児を産み落とした女性を逮捕したと発表しました。
放置された女児は、ホテルの従業員に発見されて病院に搬送されたが、命に別条はないということです。
大阪府警の発表によりますと、逮捕された女性は容疑を認め「死んでしまっても構わないと考え、放置した」などと供述しているようです。
殺人未遂罪
殺人罪とは、殺意を持って人を殺すことによって成立する犯罪で、警察が扱う刑事事件の中でも非常に凶悪な事件の一つです。
今回適用されているのは、その殺人の未遂罪なので、簡単に言うと、人を殺そうと実行に着手したが、相手が死ななかった場合を意味します。
殺人罪の法定刑は「死刑又は無期若しくは5年以上の有期懲役」と非常に厳しいもので、未遂によって減軽されたとしても、実刑判決となる可能性が高いでしょう。
「不作為」と「未必の故意」による殺人
殺人罪では、殺害の手段や方法を問われず、不作為による殺人罪も成立します。
不作為とは、簡単に言うと何もしないことです。
今回の事件ですと、生まれたばかりの赤ちゃんをその場に放置して何もしなかったことが、不作為に当たります。
また殺人罪が成立するには、殺人の故意、つまり殺意が必要不可欠となります。
殺意は、確定的なものに限られず、未必的な故意であっても殺人罪は成立します。
殺人罪でいうところの未必の故意とは「こういうことをすれば死ぬかもしれないけど、それならばそれでいい。」と、結果の発生を予想し、その結果の発生を受け入れることです。警察が発表した「死んでしまっても構わないと考え、放置した」という逮捕された女性の供述は、まさに殺人罪でいうところの未必の故意に当たります。
殺人未遂罪で警察に逮捕されると
今回逮捕された女性は、出産直後で病院に入院する必要があるために釈放されたようですが、このようなよほどの事情がない限り、殺人未遂罪で警察に逮捕されると、勾留による身体拘束を受けることになります。
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