【前科を阻止】和歌山の刑事事件 強制執行関係売却妨害事件に強い弁護士

和歌山で強制執行関係売却妨害罪に強い弁護士、前科を阻止する弁護士

和歌山市で不動産業を営むAは、裁判所の競売物件の入札者に対している会社経営者に対して「あの物件はうちが目をつけてた物件や、今回は手を引いてくれへんか」と言うなどして威迫し、強制執行関係売却妨害罪で、和歌山東警察署逮捕されました。
(この話はフィクションです)

強制執行関係売却妨害罪とは、刑法第96条第4項に定められた法律で、ここに「偽計又は威力を用いて、強制執行において行われ、又は行われるべき売却の更生を害すべき行為をした者は、3年以下の懲役若しくは250万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する」と明記されています。

この法律は、強制執行における売却の公正を保護するもので、この法律にいう「偽計」とは他人の正当な判断を誤らせるような術策を意味し、「威力」とは人の意思の自由を制圧するような勢力を意味します。この勢力は、暴行、脅迫に限られず、それに至らない程度の威迫でもよくて、地位や権勢を利用する場合も含まれます。

また、この法律にある「強制執行において行われる売却」とは公正を害すべき行為の時点で既に競売開始決定がなされている場合をいい、「強制執行において行われるべき売却」とは、公正を害すべき行為の時点で競売開始決定がなされていない場合をいいます。
ちなみにこの法律は平成23年に一部改正された法律ですが、改正前は、この法律の処罰対象は、競売開始決定後に限られていました。しかし、実際には、競売開始決定前に妨害行為が行われて、これが後の手続きの公正に不当な影響を与えていると考えられる事案も存在することから、この法律によって、競売開始決定前の妨害行為も処罰の対象となりました。

「公正を害すべき行為」とは、強制執行の公正に不当な影響を及ぼすような行為をいい、具体的には、裁判所の閲覧表ファイルに暴力団組織名を書き込む行為やのほか、不動産競売の開始決定より前に短期賃貸借契約が締結されていた旨の内容虚偽の賃貸借契約書を裁判所に提出する行為、最高価買受申出人となった者に対して、威力を用いてその入札に基づく不動産の取得を断念するよう要求する行為がこれに含まれます。

偽計又は威力を用いて強制執行の公正を害すべき行為があれば、この罪は成立し、実際に強制執行の公正を害する必要はありません。また、売却の公正を害するような行為がされた後に、結果的に競売開始決定がされなかったり、競売開始決定が取り消されたとしても、本罪の成否に影響しません。
つまりAの場合、会社経営者を威迫した時点で、強制執行関係売却妨害罪が成立する可能性があるのです。

Aの家族から依頼を受けたあいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、和歌山東警察署に留置されているAと面会し、事件の概要を把握すると共に、Aが、前科を回避する事を強く望んでいることを知りました。
そしてAの勾留期間中に、当事務所の弁護士が活動した事によってAは、起訴されず10日間の勾留の後、釈放されたのです。

和歌山で強制執行関係売却妨害罪に強い弁護士をお探しの方、警察に逮捕されたが前科を付けたくないという方は、当事務所の弁護士にご連絡下さい。
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