【薬物で逮捕】大阪の刑事事件 大麻営利目的事件

【薬物で逮捕】大阪の刑事事件 大麻所持事件

大阪府泉南市に住む土建業Aは、近所に住む友人に大麻を売ったことで、大阪府泉南警察署に大麻取締法違反で逮捕され、その後、大麻取締法(営利目的譲渡)違反で起訴されました。
(このお話はフィクションです。)
 

大麻取締法は、大麻の所持、栽培、有償、無償の譲り受け渡し等を禁止しています。
Aの場合は有償譲渡にあたるのですが、ここで問題となるのは、Aが営利目的であったか否かです。営利目的とは、簡単に表現すると大麻の販売を商売にしていたかどうかで、大麻を売ったからといって即座に営利目的と特定する事はできません。。
ただ、営利目的であることが認定されてしまうと、単純な譲渡しの罰則が「5年以下の懲役」であるのに対し「7年以下の懲役又は、情状により7年以下の懲役及び200万円以下の罰金」と、厳しい罰則になる可能性があります。

裁判では、大麻の量や金額、譲り渡しの頻度、常習性、犯人の生活状況などを総合的に判断して、営利目的であるか否かが認定されるようです。

Aのご両親からご依頼を受けたあいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、過去に大麻取締法違反事件の弁護活動をした経験があり、その経験から、裁判においてAに営利目的の意思がないことを立証しました。
その結果、Aの営利目的での譲渡しは認定されず、単純な有償譲渡しとして執行猶予付きの判決が言い渡されました。

刑事事件を専門に扱っているあいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、大麻取締法違反に限らず、覚せい剤取締法違反や、麻薬及び向精神薬取締法違反、あへん法違反など様々な薬物犯罪にも精通しております
薬物犯罪を起こした、ご家族が薬物犯罪で警察に捕まったという方は、一度、あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
 

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